商法 第249問
教材: 商法②
司法試験 H22 第40問
論点: 株式・新株予約権・社債の異同
問題
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公式解答
1 / 4
正誤・解説
1 /
株券、新株予約権証券及び社債券は、非公事件手続法に定める公示催告手続によって無効とすることができる。
会社法233条は株券について非訟事件手続法の公示催告手続の適用を否定する。他方、新株予約権証券・社債券は各条文で公示催告による無効が認められるため、本肢は誤り。
根拠条文:商法291条第1項・e-Govで法令を開く商法699条第1項・e-Govで法令を開く
商法699条第1項―現行条文本文
船舶管理人は、その職務に関する帳簿を備え、船舶の利用に関する一切の事項を記載しなければならない。
商法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:48)
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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2 /
株券、新株予約権証券又は社債券の譲渡は、その株式、新株予約権又は社債を取得した者の氏名又は名称及び住所を株主名簿、新株予約権原簿又は社債原簿に記載し、又は記録しなければ株式会社その他の第三者に対抗することができない。
株式は株主名簿、新株予約権は新株予約権原簿、社債は社債原簿への記載・記録が第三者対抗要件とされる。各制度とも、取得者の氏名等を名簿に記載しないと第三者対抗できない。
根拠条文:商法130条第1項・e-Govで法令を開く商法257条第1項・e-Govで法令を開く商法688条第1項・e-Govで法令を開く
商法688条第1項―現行条文本文
航海中の船舶を譲渡したときは、その航海によって生ずる損益は、譲受人に帰属する。
商法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:48)
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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3 /
株式、新株予約権又は社債が2以上の者の共有に属するときは、共有者は、当該株式、新株予約権又は社債についての権利を行使する者1人を定め、株式会社に対しその者の氏名又は名称を通知しなければ、株式会社が同意しない限り、当該権利を行使することができない。
株式・新株予約権・社債はいずれも共有の場合、権利行使者1人を定めて会社に通知する必要がある。会社の同意があれば通知がなくてもよい点も含め、条文どおりである。
根拠条文:商法106条・e-Govで法令を開く商法237条・e-Govで法令を開く商法686条・e-Govで法令を開く
商法686条―現行条文本文
第六百八十六条 (船舶の登記等)
船舶所有者は、船舶法(明治三十二年法律第四十六号)の定めるところに従い、登記をし、かつ、船舶国籍証書の交付を受けなければならない。
前項の規定は、総トン数二十トン未満の船舶については、適用しない。
商法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:48)
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4 /
株式、新株予約権又は社債の発行に当たり、募集事項の決定の内容として定める募集株式、募集新株予約権又は募集社債の払込金額がこれらを引き受ける者に特に有利な金額であるときは、取締役は、募集事項の決定を行う株主総会において、当該募集をすることを必要とする理由を説明しなければならない。
有利発行の理由説明義務は、株式・新株予約権では問題文のとおりだが、社債については同様の説明義務は定められていない。したがって、本肢は誤り。
根拠条文:商法199条第3項・e-Govで法令を開く商法238条第3項・e-Govで法令を開く
5 /
清算株式会社も、募集株式、募集新株予約権又は募集社債の発行をすることができる。
清算人が行う行為として、募集株式・募集新株予約権・募集社債の募集に関する規定が前提とされており、清算株式会社もこれらを発行できる。
根拠条文:商法487条第2項・e-Govで法令を開く商法487条第1項・e-Govで法令を開く
全体要旨
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