商法 第247問
教材: 商法②
予備試験 H29 第26問
論点: 株式会社の公告
問題
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公式解答
5
正誤・解説
p1 /
会社法上の公開会社は、株主に対し取締役会の決議により定めた募集株式に関する募集事項の通知をしなければならない場合であっても、当該募集事項の公告をしたときは、株主に株式の割当てを受ける権利を与えるときを除き、当該通知をすることを要しない。
公開会社では、募集株式の募集事項につき原則通知が必要だが、公告で代替できる場合がある。株式の割当てを受ける権利を与える場合などの例外関係も含め、本肢の整理は正しい。
根拠条文:会社法201条第3項・e-Govで法令を開く会社法201条第4項・e-Govで法令を開く会社法202条第5項・e-Govで法令を開く
会社法201条第3項―現行条文本文
公開会社は、第一項の規定により読み替えて適用する第百九十九条第二項の取締役会の決議によって募集事項を定めたときは、同条第一項第四号の期日(同号の期間を定めた場合にあっては、その期間の初日)の二週間前までに、株主に対し、当該募集事項(前項の規定により払込金額の決定の方法を定めた場合にあっては、その方法を含む。以下この節において同じ。)を通知しなければならない。
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会社法201条第4項―現行条文本文
前項の規定による通知は、公告をもってこれに代えることができる。
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会社法202条第5項―現行条文本文
第百九十九条第二項から第四項まで及び前二条の規定は、第一項から第三項までの規定により株主に株式の割当てを受ける権利を与える場合には、適用しない。
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p2 /
取締役は、虚偽の公告をした場合には、注意を怠らなかったことを証明したときを除き、これによって第三者に生じた損害を賠償する責任を負う。
取締役の公告責任について、虚偽公告により第三者へ損害が生じたときは原則として賠償責任を負い、注意義務を尽くしたことの証明で免責される。本肢は条文どおり。
根拠条文:会社法429条第1項・e-Govで法令を開く会社法429条第2項第1号・e-Govで法令を開く
会社法429条第1項―現行条文本文
役員等がその職務を行うについて悪意又は重大な過失があったときは、当該役員等は、これによって第三者に生じた損害を賠償する責任を負う。
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会社法429条第2項第1号―現行条文本文
一 取締役及び執行役
次に掲げる行為
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p3 /
公告方法が官報に掲載する方法である会社は、貸借対照表又はその要旨の公告をしなければならない場合であっても、定時株主総会の終結後遅滞なく、貸借対照表の内容である情報を、定時株主総会の終結の日後5年を経過する日までの間、継続して電磁的方法により不特定多数の者が提供を受けることができる状態に置く措置をとったときは、当該公告をすることを要しない。
官報公告の会社でも、貸借対照表等の内容を一定期間継続して電磁的方法で開示する措置をとれば、貸借対照表等の公告を省略できる。本肢はその内容に合致する。
根拠条文:会社法440条第1項・e-Govで法令を開く会社法440条第2項・e-Govで法令を開く会社法440条第3項・e-Govで法令を開く
会社法440条第1項―現行条文本文
株式会社は、法務省令で定めるところにより、定時株主総会の終結後遅滞なく、貸借対照表(大会社にあっては、貸借対照表及び損益計算書)を公告しなければならない。
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会社法440条第2項―現行条文本文
前項の規定にかかわらず、その公告方法が第九百三十九条第一項第一号又は第二号に掲げる方法である株式会社は、前項に規定する貸借対照表の要旨を公告することで足りる。
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会社法440条第3項―現行条文本文
前項の株式会社は、法務省令で定めるところにより、定時株主総会の終結後遅滞なく、第一項に規定する貸借対照表の内容である情報を、定時株主総会の終結の日後五年を経過する日までの間、継続して電磁的方法により不特定多数の者が提供を受けることができる状態に置く措置をとることができる。
この場合においては、前二項の規定は、適用しない。
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p4 /
公告方法が電子公告である吸収合併消滅株式会社は、吸収合併の債権者異議手続においてしなければならない公告を、官報のほか、電子公告によってするときは、知れている債権者に対する各別の催告をすることを要しない。
吸収合併消滅株式会社が債権者異議手続の公告を官報等に加えて電子公告で行う場合は、知れている債権者への各別催告が不要となる。本肢は条文の内容に沿う。
根拠条文:会社法789条第2項・e-Govで法令を開く会社法789条第3項・e-Govで法令を開く
会社法789条第2項―現行条文本文
前項の規定により消滅株式会社等の債権者の全部又は一部が異議を述べることができる場合には、消滅株式会社等は、次に掲げる事項を官報に公告し、かつ、知れている債権者(同項の規定により異議を述べることができるものに限る。)には、各別にこれを催告しなければならない。
ただし、第四号の期間は、一箇月を下ることができない。
一 吸収合併等をする旨
二 存続会社等の商号及び住所
三 消滅株式会社等及び存続会社等(株式会社に限る。)の計算書類に関する事項として法務省令で定めるもの
四 債権者が一定の期間内に異議を述べることができる旨
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会社法789条第3項―現行条文本文
前項の規定にかかわらず、消滅株式会社等が同項の規定による公告を、官報のほか、第九百三十九条第一項の規定による定款の定めに従い、同項第二号又は第三号に掲げる公告方法によりするときは、前項の規定による各別の催告(吸収分割をする場合における不法行為によって生じた吸収分割株式会社の債務の債権者に対するものを除く。)は、することを要しない。
会社法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:15:15)
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p5 /
会社の公告方法は、定款の絶対的記載事項である。
会社の公告方法は定款の絶対的記載事項ではない。定款の絶対的記載事項は会社法27条に列挙されており、本肢は誤り。
根拠条文:会社法27条・e-Govで法令を開く
会社法27条―現行条文本文
第二十七条 (定款の記載又は記録事項)
株式会社の定款には、次に掲げる事項を記載し、又は記録しなければならない。
一 目的
二 商号
三 本店の所在地
四 設立に際して出資される財産の価額又はその最低額
五 発起人の氏名又は名称及び住所
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