商法 第246問
教材: 商法②
司法試験 H26 第50問
論点: 組織再編と登記
問題
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公式解答
3
正誤・解説
p1 /
吸収合併存続会社は、吸収合併の登記をした日に、吸収合併消滅会社の権利義務を承継する。
吸収合併存続会社の権利義務承継日は「効力発生日」であり、登記日ではない。
根拠条文:商法750条第1項・e-Govで法令を開く
商法750条第1項―現行条文本文
傭船者は、運送品の全部の船積みをしていないときであっても、船長に対し、発航の請求をすることができる。
商法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:48)
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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p2 /
吸収合併消滅会社の吸収合併による解散は、吸収合併の登記の後でなければ、これをもって第三者に対抗することができない。
吸収合併による解散の第三者対抗要件は、吸収合併の登記である。
根拠条文:商法750条第2項・e-Govで法令を開く
商法750条第2項―現行条文本文
傭船者は、前項の請求をしたときは、運送人に対し、運送賃の全額のほか、運送品の全部の船積みをしないことによって生じた費用を支払う義務を負い、かつ、その請求により、当該費用の支払について相当の担保を供しなければならない。
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p3 /
新設合併設立会社は、その本店の所在地において設立の登記をした日に、新設合併消滅会社の権利義務を承継する。
新設合併設立会社の権利義務承継日は、その成立日であり、成立は本店所在地での設立登記による。
根拠条文:商法754条第1項・e-Govで法令を開く商法49条・e-Govで法令を開く
商法754条第1項―現行条文本文
発航後においては、全部航海傭船契約の傭船者は、第七百四十五条に規定する合計額及び滞船料を支払い、又は相当の担保を供しなければ、全部航海傭船契約の解除をすることができない。
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p4 /
同一の不動産について、その差押えと吸収分割による権利義務の承継との間の優劣は、不動産の差押えの登記の時と吸収分割承継会社が吸収分割をした会社からの権利移転登記をした時の先後で決する。
吸収分割では、登記だけで承継された財産が特定できないため、差押えとの優劣は単純な登記先後では決まらない。
根拠条文:商法923条・e-Govで法令を開く
p5 /
株式交換完全子会社の株主は株式交換の登記がされた日に、株式交換完全親会社の株主となる。
株式交換完全親会社の株主となる時点は、効力発生日であり、登記日ではない。
根拠条文:商法769条第3項・e-Govで法令を開く商法769条第1項第2号・e-Govで法令を開く
商法769条第3項―現行条文本文
第七百六十九条 (複合運送証券)
運送人又は船長は、陸上運送及び海上運送を一の契約で引き受けたときは、荷送人の請求により、運送品の船積み後遅滞なく、船積みがあった旨を記載した複合運送証券の一通又は数通を交付しなければならない。
運送品の船積み前においても、その受取後は、荷送人の請求により、受取があった旨を記載した複合運送証券の一通又は数通を交付しなければならない。
第七百五十七条第二項及び第七百五十八条から前条までの規定は、複合運送証券について準用する。
この場合において、第七百五十八条第一項中「除く。)」とあるのは、「除く。)並びに発送地及び到達地」と読み替えるものとする。
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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商法769条第1項第2号―現行条文本文
運送人又は船長は、陸上運送及び海上運送を一の契約で引き受けたときは、荷送人の請求により、運送品の船積み後遅滞なく、船積みがあった旨を記載した複合運送証券の一通又は数通を交付しなければならない。
運送品の船積み前においても、その受取後は、荷送人の請求により、受取があった旨を記載した複合運送証券の一通又は数通を交付しなければならない。
商法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:48)
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全体要旨
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