商法 第245問
教材: 商法②
予備試験 H30 第25問
論点: 債権者異議手続
問題
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公式解答
1. ア ウ
正誤・解説
p1 /
組織変更をする株式会社の債権者は、当該株式会社に対し、組織変更について異議を述べることができない。
会社法779条1項は、組織変更をする株式会社の債権者が当該株式会社に対し組織変更について異議を述べることができるとする。よって「できない」は誤り。
根拠条文:会社法779条第1項・e-Govで法令を開く
会社法779条第1項―現行条文本文
組織変更をする株式会社の債権者は、当該株式会社に対し、組織変更について異議を述べることができる。
会社法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:15:15)
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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p2 /
新設合併をする株式会社の債権者は、当該株式会社に対し、新設合併について異議を述べることができる。
会社法810条1項柱書は、新設合併をする場合の債権者に異議を述べることを認め、同項1号は新設合併を掲げる。したがって正しい。
根拠条文:会社法810条第1項・e-Govで法令を開く会社法810条第1項第1号・e-Govで法令を開く
会社法810条第1項―現行条文本文
次の各号に掲げる場合には、当該各号に定める債権者は、消滅株式会社等に対し、新設合併等について異議を述べることができる。
一 新設合併をする場合
新設合併消滅株式会社の債権者
二 新設分割をする場合
新設分割後新設分割株式会社に対して債務の履行(当該債務の保証人として新設分割設立会社と連帯して負担する保証債務の履行を含む。)を請求することができない新設分割株式会社の債権者(第七百六十三条第一項第十二号又は第七百六十五条第一項第八号に掲げる事項についての定めがある場合にあっては、新設分割株式会社の債権者)
三 株式移転計画新株予約権が新株予約権付社債に付された新株予約権である場合
当該新株予約権付社債についての社債権者
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会社法810条第1項第1号―現行条文本文
一 新設合併をする場合
新設合併消滅株式会社の債権者
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p3 /
吸収分割をする株式会社が株主総会の決議によって吸収分割契約の承認を受けなければならない場合において、当該株式会社の債権者が当該株式会社に対し吸収分割について異議を述べることができるときは、当該債権者が異議を述べることができる期間の初日は、当該承認があった日後の日でなければならない。
会社法789条2項4号は、債権者が異議を述べることができる期間について「1箇月を下ることができない」とするだけで、初日を承認日後に限定していない。よって誤り。
根拠条文:会社法789条第2項・e-Govで法令を開く会社法789条第2項第4号・e-Govで法令を開く
会社法789条第2項―現行条文本文
前項の規定により消滅株式会社等の債権者の全部又は一部が異議を述べることができる場合には、消滅株式会社等は、次に掲げる事項を官報に公告し、かつ、知れている債権者(同項の規定により異議を述べることができるものに限る。)には、各別にこれを催告しなければならない。
ただし、第四号の期間は、一箇月を下ることができない。
一 吸収合併等をする旨
二 存続会社等の商号及び住所
三 消滅株式会社等及び存続会社等(株式会社に限る。)の計算書類に関する事項として法務省令で定めるもの
四 債権者が一定の期間内に異議を述べることができる旨
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会社法789条第2項第4号―現行条文本文
四 債権者が一定の期間内に異議を述べることができる旨
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p4 /
株式交換完全親株式会社が株式交換に際し、株式交換完全子会社の株主に対して交付する対価が金銭のみである場合には、当該株式交換完全親株式会社の債権者は、当該株式交換完全親株式会社に対し、株式交換について異議を述べることができる。
会社法799条1項3号は、一定の場合に株式交換完全親株式会社の債権者に異議を述べることを認める。対価が金銭のみである場合もその対象となるため正しい。
根拠条文:会社法799条第1項・e-Govで法令を開く会社法799条第1項第3号・e-Govで法令を開く会社法768条第1項第4号・e-Govで法令を開く
会社法799条第1項―現行条文本文
次の各号に掲げる場合には、当該各号に定める債権者は、存続株式会社等に対し、吸収合併等について異議を述べることができる。
一 吸収合併をする場合
吸収合併存続株式会社の債権者
二 吸収分割をする場合
吸収分割承継株式会社の債権者
三 株式交換をする場合において、株式交換完全子会社の株主に対して交付する金銭等が株式交換完全親株式会社の株式その他これに準ずるものとして法務省令で定めるもののみである場合以外の場合又は第七百六十八条第一項第四号ハに規定する場合
株式交換完全親株式会社の債権者
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会社法799条第1項第3号―現行条文本文
三 株式交換をする場合において、株式交換完全子会社の株主に対して交付する金銭等が株式交換完全親株式会社の株式その他これに準ずるものとして法務省令で定めるもののみである場合以外の場合又は第七百六十八条第一項第四号ハに規定する場合
株式交換完全親株式会社の債権者
会社法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:15:15)
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
会社法768条第1項第4号―現行条文本文
四 株式交換完全親株式会社が株式交換に際して株式交換完全子会社の新株予約権の新株予約権者に対して当該新株予約権に代わる当該株式交換完全親株式会社の新株予約権を交付するときは、当該新株予約権についての次に掲げる事項
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p5 /
社債管理者の設置がされていない社債の社債権者が、当該社債を発行した株式会社に対し、資本金の額の減少について異議を述べるには、社債権者集会の決議によらなければならない。
会社法449条1項本文に関する会社法740条1項前段の適用により、社債管理者がない場合でも社債権者は異議を述べられるが、740条1項は社債権者集会の決議を要するとする。したがって正しい。
根拠条文:会社法449条第1項・e-Govで法令を開く会社法740条第1項・e-Govで法令を開く
会社法449条第1項―現行条文本文
株式会社が資本金又は準備金(以下この条において「資本金等」という。)の額を減少する場合(減少する準備金の額の全部を資本金とする場合を除く。)には、当該株式会社の債権者は、当該株式会社に対し、資本金等の額の減少について異議を述べることができる。
ただし、準備金の額のみを減少する場合であって、次のいずれにも該当するときは、この限りでない。
一 定時株主総会において前条第一項各号に掲げる事項を定めること。
二 前条第一項第一号の額が前号の定時株主総会の日(第四百三十九条前段に規定する場合にあっては、第四百三十六条第三項の承認があった日)における欠損の額として法務省令で定める方法により算定される額を超えないこと。
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会社法740条第1項―現行条文本文
第四百四十九条、第六百二十七条、第六百三十五条、第六百七十条、第七百七十九条(第七百八十一条第二項において準用する場合を含む。)、第七百八十九条(第七百九十三条第二項において準用する場合を含む。)、第七百九十九条(第八百二条第二項において準用する場合を含む。)、第八百十条(第八百十三条第二項において準用する場合を含む。)又は第八百十六条の八の規定により社債権者が異議を述べるには、社債権者集会の決議によらなければならない。
この場合においては、裁判所は、利害関係人の申立てにより、社債権者のために異議を述べることができる期間を伸長することができる。
会社法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:15:15)
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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全体要旨
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