商法 第242問
教材: 商法②
司法試験 H23 第49問
論点: 新設分割
問題
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公式解答
4. イ オ
正誤・解説
p1 /
分割会社は、株主総会の普通決議によって、新設分割計画の承認を受けなければならない。
新設分割計画の承認は、原則として株主総会の「特別決議」によるため、普通決議ではない。
根拠条文:商法804条第1項・e-Govで法令を開く商法309条第2項・e-Govで法令を開く商法312条・e-Govで法令を開く
商法804条第1項―現行条文本文
積荷等の全部又は一部が救助されたときは、当該積荷等の所有者は、当該積荷等をもって救助料に係る債務を弁済する責任を負う。
商法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:48)
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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p2 /
分割会社の債権者が債権者異議手続に従って新設分割について異議を述べた場合でも、新設分割をしてもその債権者を害するおそれがないときは、会社は、その債権者に対し、弁済し、若しくは相当の担保を提供し、又はその債権者に弁済を受けさせることを目的として信託会社等に相当の財産を信託することを要しない。
債権者異議があっても、新設分割をしてもその債権者を害するおそれがないときは、弁済等の保護措置は不要とされる。
根拠条文:商法810条第5項・e-Govで法令を開く
商法810条第5項―現行条文本文
第八百十条 (共同海損の分担額)
共同海損は、次の各号に掲げる者(船員及び旅客を除く。)が当該各号に定める額の割合に応じて分担する。
一 船舶の利害関係人
到達の地及び時における当該船舶の価格
二 積荷の利害関係人
次のイに掲げる額から次のロに掲げる額を控除した額
三 積荷以外の船舶内にある物(船舶に備え付けた武器を除く。)の利害関係人
到達の地及び時における当該物の価格
四 運送人
次のイに掲げる額から次のロに掲げる額を控除した額
共同危険回避処分の後、到達又は陸揚げ前に船舶又は積荷等について必要費又は有益費を支出したときは、当該船舶又は積荷等については、前項第一号から第三号までに定める額は、その費用(共同海損となる費用を除く。)の額を控除した額とする。
第一項に規定する者が共同危険回避処分によりその財産につき損害を受けたときは、その者については、同項各号に定める額は、その損害の額(当該財産について前項に規定する必要費又は有益費を支出した場合にあっては、その費用(共同海損となる費用に限る。)の額を超える部分の額に限る。)を加算した額とする。
価格評定書類に積荷の実価を超える価額を記載したときは、その積荷の利害関係人は、当該価格評定書類に記載された価額に応じて共同海損を分担する。
積荷の価格に影響を及ぼす事項につき価格評定書類に虚偽の記載をした場合において、当該記載によることとすれば積荷の実価を超える価格が評定されることとなるときも、同様とする。
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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p3 /
設立会社においては、新設分割計画の定めに従って、創立総会を招集しなければならない。
設立会社は、株式会社の設立手続における創立総会を要する場面に当たらず、この記述は誤り。
根拠条文:商法814条第1項・e-Govで法令を開く
p4 /
設立会社は、新設分割計画に新設分割がその効力を生ずる日を定めたときは、その日に、成立する。
設立会社の成立は、効力発生日そのものではなく、所定の設立登記によって成立する。
根拠条文:商法764条第1項・e-Govで法令を開く商法49条・e-Govで法令を開く商法761条第1項・e-Govで法令を開く
商法764条第1項―現行条文本文
船荷証券が作成されたときは、これと引換えでなければ、運送品の引渡しを請求することができない。
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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商法761条第1項―現行条文本文
船荷証券が作成されたときは、運送品に関する処分は、船荷証券によってしなければならない。
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p5 /
設立会社は、新設分割によって、その親会社の株式を分割会社から承継することができる。
子会社が新設分割で親会社株式を承継する場合もあり得る。会社法135条1項、同条2項4号でこの場面が想定されている。
根拠条文:商法135条第1項・e-Govで法令を開く商法135条第2項第4号・e-Govで法令を開く
全体要旨
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