商法 第240問
教材: 商法②
予備試験 R01 第25問
論点: 株式会社の吸収分割
問題
問題画像

抽出問題文を表示
公式解答
3
正誤・解説
p1 /
吸収分割承継株式会社が吸収分割株式会社の特別支配会社である場合であっても、一定数の株式を有する当該吸収分割株式会社の株主が吸収分割に反対する旨を当該吸収分割株式会社に対し通知したときは、当該吸収分割株式会社は、株主総会の決議によって、吸収分割契約の承認を受けなければならない。
特別支配会社が相手方の特別支配会社である場合には、原則として株主総会決議による承認は不要であり、反対通知があってもその例外とはならない。
根拠条文:商法783条第1項・e-Govで法令を開く商法784条第1項・e-Govで法令を開く
p2 /
吸収分割により吸収分割承継株式会社に承継させる資産の帳簿価額の合計額が吸収分割株式会社の総資産額の5分の1を超えない場合であっても、一定数の株式を有する当該吸収分割株式会社の株主が当該吸収分割に反対する旨を当該吸収分割株式会社に対し通知したときは、当該吸収分割株式会社は、株主総会の決議によって、吸収分割契約の承認を受けなければならない。
簡易分割では、一定割合以下の場合は原則として株主総会決議を要しない。反対通知があっても、そのことだけで承認が必要になるわけではない。
根拠条文:商法784条第2項・e-Govで法令を開く商法795条第1項・e-Govで法令を開く商法796条第2項・e-Govで法令を開く
商法795条第1項―現行条文本文
救助料の額は、特約がないときは、救助された物の価額(救助された積荷の運送賃の額を含む。)の合計額を超えることができない。
商法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:48)
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
商法796条第2項―現行条文本文
第七百九十二条第一項に規定する場合において、人命の救助に従事した者があるときは、その者も、前項の規定に従って救助料の支払を受けることができる。
商法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:48)
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
p3 /
吸収分割承継株式会社が吸収分割株式会社の特別支配会社である場合であっても、吸収分割が法令又は定款に違反するときであって、当該吸収分割株式会社の株主が不利益を受けるおそれがあるときは、当該吸収分割株式会社の株主は、当該吸収分割株式会社に対し、当該吸収分割をやめることを請求することができる。
略式分割でも、法令・定款違反があり株主に不利益のおそれがある場合の差止請求は認められる。簡易分割のように排除される場合ではない。
p4 /
吸収分割により吸収分割承継株式会社に承継させる資産の帳簿価額の合計額が吸収分割株式会社の総資産額の5分の1を超えない場合であっても、当該吸収分割後当該吸収分割株式会社に対して債務の履行を請求することができない当該吸収分割株式会社の債権者は、当該吸収分割株式会社に対し、自己の有する株式を公正な価格で買い取ることを請求することができる。
これは株主の株式買取請求に関する場面であり、債権者が自己の有する株式を買い取れとはならない。記述は主体が誤っている。
根拠条文:商法785条第1項・e-Govで法令を開く商法784条第2項・e-Govで法令を開く
p5 /
吸収分割により吸収分割承継株式会社に承継させる資産の帳簿価額の合計額が吸収分割株式会社の総資産額の5分の1を超えない場合には、当該吸収分割後当該吸収分割株式会社に対して債務の履行を請求することができない当該吸収分割株式会社の債権者であっても、当該吸収分割株式会社に対し、当該吸収分割について異議を述べることができない。
簡易分割では、債務の履行請求ができない債権者であっても、吸収分割について異議を述べることができる場合がある。全面的に否定する記述は誤り。
根拠条文:商法789条第1項・e-Govで法令を開く商法789条第2項・e-Govで法令を開く
商法789条第1項―現行条文本文
船舶の衝突を原因とする不法行為による損害賠償請求権(財産権が侵害されたことによるものに限る。)は、不法行為の時から二年間行使しないときは、時効によって消滅する。
商法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:48)
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
商法789条第2項―現行条文本文
第七百八十九条 (船舶の衝突による損害賠償請求権の消滅時効)
船舶の衝突を原因とする不法行為による損害賠償請求権(財産権が侵害されたことによるものに限る。)は、不法行為の時から二年間行使しないときは、時効によって消滅する。
商法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:48)
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
全体要旨
解説画像


自己評価
問題時間・解説時間は、 別ページへ移動した時点で確定します。
学習メモ
入力中の内容はこの端末へ自動的に下書き保存されます。 「メモを保存」を押すと改訂履歴へ追加し、 ログイン中はSupabaseへ同期します。
メモの保存履歴
過去版を編集欄へ復元しただけでは下書きです。 「メモを保存」を押すと新しい版として保存されます。