商法 第239問
教材: 商法②
司法試験 H22 第48問
論点: 吸収分割
問題
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公式解答
4
正誤・解説
p1 /
吸収分割株式会社は、その事業に関して有する権利義務の全部を吸収分割承継株式会社に承継させた場合には、吸収分割がその効力を生ずる日に解散したものとみなされる。
吸収分割株式会社が事業に関する権利義務の全部を承継させても、直ちに解散したものとはされない。解散事由としては会社法471条の枠組みで別途定められている。
根拠条文:会社法471条・e-Govで法令を開く会社法471条第4号・e-Govで法令を開く会社法472条第1項・e-Govで法令を開く
会社法471条―現行条文本文
第四百七十一条 (解散の事由)
株式会社は、次に掲げる事由によって解散する。
一 定款で定めた存続期間の満了
二 定款で定めた解散の事由の発生
三 株主総会の決議
四 合併(合併により当該株式会社が消滅する場合に限る。)
五 破産手続開始の決定
六 第八百二十四条第一項又は第八百三十三条第一項の規定による解散を命ずる裁判
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会社法471条第4号―現行条文本文
第四百七十一条 (解散の事由)
株式会社は、次に掲げる事由によって解散する。
一 定款で定めた存続期間の満了
二 定款で定めた解散の事由の発生
三 株主総会の決議
四 合併(合併により当該株式会社が消滅する場合に限る。)
五 破産手続開始の決定
六 第八百二十四条第一項又は第八百三十三条第一項の規定による解散を命ずる裁判
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会社法472条第1項―現行条文本文
休眠会社(株式会社であって、当該株式会社に関する登記が最後にあった日から十二年を経過したものをいう。以下この条において同じ。)は、法務大臣が休眠会社に対し二箇月以内に法務省令で定めるところによりその本店の所在地を管轄する登記所に事業を廃止していない旨の届出をすべき旨を官報に公告した場合において、その届出をしないときは、その二箇月の期間の満了の時に、解散したものとみなす。
ただし、当該期間内に当該休眠会社に関する登記がされたときは、この限りでない。
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p2 /
吸収分割株式会社の反対株主は、吸収分割株式会社に対し、会社法所定の手続に従って、自己の有する株式を公正な価格で買い取ることを請求することができるが、吸収分割の無効の訴えを提起することはできない。
反対株主には株式買取請求権がある一方、吸収分割の無効の訴えも、会社法上の原告適格に従って提起し得るとされる。
根拠条文:会社法785条第1項・e-Govで法令を開く会社法828条第1項・e-Govで法令を開く会社法828条第1項第9号・e-Govで法令を開く
会社法785条第1項―現行条文本文
吸収合併等をする場合(次に掲げる場合を除く。)には、反対株主は、消滅株式会社等に対し、自己の有する株式を公正な価格で買い取ることを請求することができる。
一 第七百八十三条第二項に規定する場合
二 第七百八十四条第二項に規定する場合
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会社法828条第1項―現行条文本文
次の各号に掲げる行為の無効は、当該各号に定める期間に、訴えをもってのみ主張することができる。
一 会社の設立
会社の成立の日から二年以内
二 株式会社の成立後における株式の発行
株式の発行の効力が生じた日から六箇月以内(公開会社でない株式会社にあっては、株式の発行の効力が生じた日から一年以内)
三 自己株式の処分
自己株式の処分の効力が生じた日から六箇月以内(公開会社でない株式会社にあっては、自己株式の処分の効力が生じた日から一年以内)
四 新株予約権(当該新株予約権が新株予約権付社債に付されたものである場合にあっては、当該新株予約権付社債についての社債を含む。以下この章において同じ。)の発行
新株予約権の発行の効力が生じた日から六箇月以内(公開会社でない株式会社にあっては、新株予約権の発行の効力が生じた日から一年以内)
五 株式会社における資本金の額の減少
資本金の額の減少の効力が生じた日から六箇月以内
六 会社の組織変更
組織変更の効力が生じた日から六箇月以内
七 会社の吸収合併
吸収合併の効力が生じた日から六箇月以内
八 会社の新設合併
新設合併の効力が生じた日から六箇月以内
九 会社の吸収分割
吸収分割の効力が生じた日から六箇月以内
十 会社の新設分割
新設分割の効力が生じた日から六箇月以内
十一 株式会社の株式交換
株式交換の効力が生じた日から六箇月以内
十二 株式会社の株式移転
株式移転の効力が生じた日から六箇月以内
十三 株式会社の株式交付
株式交付の効力が生じた日から六箇月以内
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会社法828条第1項第9号―現行条文本文
九 会社の吸収分割
吸収分割の効力が生じた日から六箇月以内
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p3 /
吸収分割承継株式会社が吸収分割株式会社の特別支配会社であるいわゆる略式分割においては、当該略式分割が法令又は定款に違反する場合であって、吸収分割株式会社の株主が不利益を受けるおそれがあるときであっても、当該株主は、当該吸収分割株式会社に対し、当該略式分割をやめることを請求することができない。
略式分割でも、法令・定款違反かつ株主が不利益を受けるおそれがある場合には、吸収分割株式会社の株主は差止めを請求できる。
根拠条文:会社法784条第2項・e-Govで法令を開く会社法784条第1号・e-Govで法令を開く
会社法784条第2項―現行条文本文
前条の規定は、吸収分割により吸収分割承継会社に承継させる資産の帳簿価額の合計額が吸収分割株式会社の総資産額として法務省令で定める方法により算定される額の五分の一(これを下回る割合を吸収分割株式会社の定款で定めた場合にあっては、その割合)を超えない場合には、適用しない。
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会社法784条第1号―現行条文本文
第七百八十四条 (吸収合併契約等の承認を要しない場合)
前条第一項の規定は、吸収合併存続会社、吸収分割承継会社又は株式交換完全親会社(以下この目において「存続会社等」という。)が消滅株式会社等の特別支配会社である場合には、適用しない。
ただし、吸収合併又は株式交換における合併対価等の全部又は一部が譲渡制限株式等である場合であって、消滅株式会社等が公開会社であり、かつ、種類株式発行会社でないときは、この限りでない。
前条の規定は、吸収分割により吸収分割承継会社に承継させる資産の帳簿価額の合計額が吸収分割株式会社の総資産額として法務省令で定める方法により算定される額の五分の一(これを下回る割合を吸収分割株式会社の定款で定めた場合にあっては、その割合)を超えない場合には、適用しない。
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p4 /
吸収分割の無効は、吸収分割の効力が生じた日から6か月以内に、吸収分割の無効の訴えをもってのみ、主張することができる。
会社の組織変更・再編行為の無効は、会社法828条1項所定の期間内に、無効の訴えによってのみ主張できる。吸収分割については6か月以内とされる。
根拠条文:会社法828条第1項・e-Govで法令を開く会社法828条第1項第9号・e-Govで法令を開く
会社法828条第1項―現行条文本文
次の各号に掲げる行為の無効は、当該各号に定める期間に、訴えをもってのみ主張することができる。
一 会社の設立
会社の成立の日から二年以内
二 株式会社の成立後における株式の発行
株式の発行の効力が生じた日から六箇月以内(公開会社でない株式会社にあっては、株式の発行の効力が生じた日から一年以内)
三 自己株式の処分
自己株式の処分の効力が生じた日から六箇月以内(公開会社でない株式会社にあっては、自己株式の処分の効力が生じた日から一年以内)
四 新株予約権(当該新株予約権が新株予約権付社債に付されたものである場合にあっては、当該新株予約権付社債についての社債を含む。以下この章において同じ。)の発行
新株予約権の発行の効力が生じた日から六箇月以内(公開会社でない株式会社にあっては、新株予約権の発行の効力が生じた日から一年以内)
五 株式会社における資本金の額の減少
資本金の額の減少の効力が生じた日から六箇月以内
六 会社の組織変更
組織変更の効力が生じた日から六箇月以内
七 会社の吸収合併
吸収合併の効力が生じた日から六箇月以内
八 会社の新設合併
新設合併の効力が生じた日から六箇月以内
九 会社の吸収分割
吸収分割の効力が生じた日から六箇月以内
十 会社の新設分割
新設分割の効力が生じた日から六箇月以内
十一 株式会社の株式交換
株式交換の効力が生じた日から六箇月以内
十二 株式会社の株式移転
株式移転の効力が生じた日から六箇月以内
十三 株式会社の株式交付
株式交付の効力が生じた日から六箇月以内
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九 会社の吸収分割
吸収分割の効力が生じた日から六箇月以内
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p5 /
吸収分割は、吸収分割の無効の訴えに係る請求を認容する判決が確定したときには、吸収分割の効力が生じた日にさかのぼってその効力を失う。
無効判決確定の効果は将来効であり、吸収分割の効力が生じた日にさかのぼって無効になるわけではない。
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会社法839条―現行条文本文
第八百三十九条 (無効又は取消しの判決の効力)
会社の組織に関する訴え(第八百三十四条第一号から第十二号の二まで、第十八号及び第十九号に掲げる訴えに限る。)に係る請求を認容する判決が確定したときは、当該判決において無効とされ、又は取り消された行為(当該行為によって会社が設立された場合にあっては当該設立を含み、当該行為に際して株式又は新株予約権が交付された場合にあっては当該株式又は新株予約権を含む。)は、将来に向かってその効力を失う。
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