商法 第238問
教材: 商法②
予備試験 H27 第25問
論点: 合併比率の不公平と無効の訴え
問題
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株式会社を各当事会社とする合併において、合併比率の不公正は合併無効の訴えに係る無効原因とはならないという見解がある。
公式解答
3. イ エ
正誤・解説
p1 /
合併比率の算定に当たっては、多くの事情を勘案しなければならず、その算定の方式にも種々のものがある。
合併比率は会社の資産状態、収益性、配当率、業種・規模・将来の事業見通し等を踏まえて算定され、複数の算定方式がある。したがって、厳密な唯一の数値を想定しにくいことは、無効原因否定の論拠になりうる。
p2 /
株主総会の決議の方法が法令又は定款に違反するときは、その違反は、その決議の取消事由となる。
これは決議取消事由を述べるだけで、合併比率の不公正が合併無効原因とならないことを基礎づける事情ではないと説明されている。
根拠条文:商法831条第1項第1号・e-Govで法令を開く
p3 /
反対株主は、原則として、会社に対し、株式買取請求権を行使することができる。
合併比率に不満があっても、反対株主には株式買取請求権という救済手段があるため、直ちに無効原因とする必要はないという方向の論拠になりうる。
p4 /
会社は、原則として、一定の期間内に異議を述べた債権者に対し、弁済し、又は相当の担保を提供しなければならない。
これは債権者保護手続の説明であり、合併比率の不公正を理由とする株主側の無効原因論とは直接関係しないとされている。
根拠条文:商法789条第5項・e-Govで法令を開く商法799条第5項・e-Govで法令を開く商法810条第5項・e-Govで法令を開く
商法789条第5項―現行条文本文
第七百八十九条 (船舶の衝突による損害賠償請求権の消滅時効)
船舶の衝突を原因とする不法行為による損害賠償請求権(財産権が侵害されたことによるものに限る。)は、不法行為の時から二年間行使しないときは、時効によって消滅する。
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商法799条第5項―現行条文本文
第七百九十九条
船員は、前条の案に対し、異議の申立てをすることができる。
この場合において、当該異議の申立ては、その案が示された後、当該異議の申立てをすることができる最初の港の管海官庁にしなければならない。
管海官庁は、前項の規定による異議の申立てを理由があると認めるときは、前条の案を更正することができる。
船舶所有者は、第一項の規定による異議の申立てについての管海官庁の決定があるまでは、船員に対し、救助料の支払をすることができない。
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商法810条第5項―現行条文本文
第八百十条 (共同海損の分担額)
共同海損は、次の各号に掲げる者(船員及び旅客を除く。)が当該各号に定める額の割合に応じて分担する。
一 船舶の利害関係人
到達の地及び時における当該船舶の価格
二 積荷の利害関係人
次のイに掲げる額から次のロに掲げる額を控除した額
三 積荷以外の船舶内にある物(船舶に備え付けた武器を除く。)の利害関係人
到達の地及び時における当該物の価格
四 運送人
次のイに掲げる額から次のロに掲げる額を控除した額
共同危険回避処分の後、到達又は陸揚げ前に船舶又は積荷等について必要費又は有益費を支出したときは、当該船舶又は積荷等については、前項第一号から第三号までに定める額は、その費用(共同海損となる費用を除く。)の額を控除した額とする。
第一項に規定する者が共同危険回避処分によりその財産につき損害を受けたときは、その者については、同項各号に定める額は、その損害の額(当該財産について前項に規定する必要費又は有益費を支出した場合にあっては、その費用(共同海損となる費用に限る。)の額を超える部分の額に限る。)を加算した額とする。
価格評定書類に積荷の実価を超える価額を記載したときは、その積荷の利害関係人は、当該価格評定書類に記載された価額に応じて共同海損を分担する。
積荷の価格に影響を及ぼす事項につき価格評定書類に虚偽の記載をした場合において、当該記載によることとすれば積荷の実価を超える価格が評定されることとなるときも、同様とする。
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p5 /
株主総会の特別決議があれば、募集株式を引き受ける者に特に有利な払込金額で募集株式を発行することができる。
特別決議があれば特に有利な発行が可能であり、手続的に特別決議が用意されている以上、不公正比率でも合併しうるという方向の論拠になりうる。
根拠条文:商法199条第1項・e-Govで法令を開く商法199条第2項・e-Govで法令を開く商法199条第3項・e-Govで法令を開く商法201条第1項・e-Govで法令を開く商法309条第2項第5号・e-Govで法令を開く
全体要旨
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