商法 第237問
教材: 商法②
予備試験 R06 第23問
論点: 吸収分割・事業譲渡
問題
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甲株式会社(以下「甲社」という。)が乙株式会社(以下「乙社」という。)に対してその事業の一部を吸収分割又は事業譲渡の方法により承継させる場合
公式解答
5
正誤・解説
proposition_1 /
吸収分割及び事業譲渡のいずれの方法による場合であっても、乙社が、甲社に対して当該承継の対価として乙社の株式を交付するには、裁判所に対して検査役の選任の申立てをしなければならない。
事業譲渡では現物出資規制の問題となるが、吸収分割は組織再編行為として扱われるため同規制は及ばない。したがって、両方の場合に検査役選任申立てが必要とはいえない。
根拠条文:商法207条第1項・e-Govで法令を開く
proposition_2 /
乙社の反対株主の乙社に対する株式買取請求権についての会社法の規定があるのは、事業譲渡の方法による場合のみである。
株式買取請求権は事業譲渡だけでなく、吸収分割にも会社法上の規定がある。したがって「事業譲渡のみ」というのは誤り。
根拠条文:商法469条第1項・e-Govで法令を開く商法468条第1項・e-Govで法令を開く商法467条第1項第3号・e-Govで法令を開く商法797条第1項・e-Govで法令を開く商法782条第1項・e-Govで法令を開く
商法797条第1項―現行条文本文
救助に従事した船舶に係る救助料については、その三分の二を船舶所有者に支払い、その三分の一を船員に支払わなければならない。
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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proposition_3 /
乙社が、甲社との合意により、当該承継に際して甲社の新株予約権の新株予約権者に対して当該新株予約権に代わる乙社の新株予約権を交付することができるのは、吸収分割の方法による場合のみである。
吸収分割では承継契約で新株予約権を承継させることができるが、事業譲渡について同様の規定はない。したがって、吸収分割のみという記述は正しい。
根拠条文:商法758条・e-Govで法令を開く商法5条・e-Govで法令を開く
商法758条―現行条文本文
第七百五十八条 (船荷証券の記載事項)
船荷証券には、次に掲げる事項(受取船荷証券にあっては、第七号及び第八号に掲げる事項を除く。)を記載し、運送人又は船長がこれに署名し、又は記名押印しなければならない。
一 運送品の種類
二 運送品の容積若しくは重量又は包若しくは個品の数及び運送品の記号
三 外部から認められる運送品の状態
四 荷送人又は傭船者の氏名又は名称
五 荷受人の氏名又は名称
六 運送人の氏名又は名称
七 船舶の名称
八 船積港及び船積みの年月日
九 陸揚港
十 運送賃
十一 数通の船荷証券を作成したときは、その数
十二 作成地及び作成の年月日
受取船荷証券と引換えに船積船荷証券の交付の請求があったときは、その受取船荷証券に船積みがあった旨を記載し、かつ、署名し、又は記名押印して、船積船荷証券の作成に代えることができる。
この場合においては、前項第七号及び第八号に掲げる事項をも記載しなければならない。
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商法5条―現行条文本文
第五条 (未成年者登記)
未成年者が前条の営業を行うときは、その登記をしなければならない。
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proposition_4 /
甲社がその債務を乙社に免責的に承継させようとする場合に当該債務に係る債権者の個別の同意を得る必要があるのは、吸収分割の方法による場合のみである。
免責的債務承継では、吸収分割でも事業譲渡でも債権者保護のため個別同意が必要となる場面がある。よって吸収分割のみとはいえない。
根拠条文:商法759条第1項・e-Govで法令を開く商法789条第1項・e-Govで法令を開く商法472条第3項・e-Govで法令を開く
商法759条第1項―現行条文本文
前条第一項第一号及び第二号に掲げる事項は、その事項につき荷送人又は傭船者の書面又は電磁的方法による通知があったときは、その通知に従って記載しなければならない。
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商法789条第1項―現行条文本文
船舶の衝突を原因とする不法行為による損害賠償請求権(財産権が侵害されたことによるものに限る。)は、不法行為の時から二年間行使しないときは、時効によって消滅する。
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proposition_5 /
甲社及び乙社が、効力発生日後遅滞なく、共同して当該承継に関する会社法所定の書面又は電磁的記録を作成しなければならないのは、吸収分割の方法による場合のみである。
共同して作成すべき書面・電磁的記録を要求する規定は吸収分割にあるが、事業譲渡にはそのような規定はない。したがって正しい。
根拠条文:商法791条第1項・e-Govで法令を開く
商法791条第1項―現行条文本文
前三条の規定は、船舶と非航海船との事故について準用する。
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全体要旨
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