商法 第234問
教材: 商法②
予備試験 R03 第25問
論点: 吸収合併
問題
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公式解答
5
正誤・解説
1 /
吸収合併に反対する消滅会社の株主であって、当該吸収合併をするための決議をする株主総会において議決権を行使することができる者が、株式買取請求権を行使するには、当該株主総会に先立って当該吸収合併に反対する旨を当該消滅会社に対し通知するとともに、当該株主総会において当該吸収合併に反対しなければならない。
消滅会社の株主が株式買取請求権を行使するには、原則として株主総会前の反対通知と株主総会での反対が必要とされる。
根拠条文:会社法785条第1項・e-Govで法令を開く会社法785条第2項・e-Govで法令を開く会社法785条第2項第1号・e-Govで法令を開く
会社法785条第1項―現行条文本文
吸収合併等をする場合(次に掲げる場合を除く。)には、反対株主は、消滅株式会社等に対し、自己の有する株式を公正な価格で買い取ることを請求することができる。
一 第七百八十三条第二項に規定する場合
二 第七百八十四条第二項に規定する場合
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会社法785条第2項―現行条文本文
前項に規定する「反対株主」とは、次の各号に掲げる場合における当該各号に定める株主(第七百八十三条第四項に規定する場合における同項に規定する持分等の割当てを受ける株主を除く。)をいう。
一 吸収合併等をするために株主総会(種類株主総会を含む。)の決議を要する場合
次に掲げる株主
二 前号に規定する場合以外の場合
全ての株主(第七百八十四条第一項本文に規定する場合における当該特別支配会社を除く。)
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会社法785条第2項第1号―現行条文本文
一 吸収合併等をするために株主総会(種類株主総会を含む。)の決議を要する場合
次に掲げる株主
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2 /
その発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について株式会社の承認を要する旨の定款の定めを設けた存続会社は、吸収合併に際して消滅会社の株主に対し当該存続会社の株式を交付する場合には、当該株式の数に一株当たり純資産額を乗じて得た額が当該存続会社の純資産額の5分の1を超えないときであっても、株主総会の決議によって、吸収合併契約の承認を受けなければならない。
譲渡制限株式のみを交付する場合の例外は、公開会社でないこと等が要件であり、本件のような存続会社では株主総会承認が必要となる。
根拠条文:会社法795条第1項・e-Govで法令を開く会社法796条第2項・e-Govで法令を開く会社法796条第1項・e-Govで法令を開く会社法795条第2項・e-Govで法令を開く
会社法795条第1項―現行条文本文
存続株式会社等は、効力発生日の前日までに、株主総会の決議によって、吸収合併契約等の承認を受けなければならない。
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会社法796条第2項―現行条文本文
前条第一項から第三項までの規定は、第一号に掲げる額の第二号に掲げる額に対する割合が五分の一(これを下回る割合を存続株式会社等の定款で定めた場合にあっては、その割合)を超えない場合には、適用しない。
ただし、同条第二項各号に掲げる場合又は前項ただし書に規定する場合は、この限りでない。
一 次に掲げる額の合計額
二 存続株式会社等の純資産額として法務省令で定める方法により算定される額
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会社法796条第1項―現行条文本文
前条第一項から第三項までの規定は、吸収合併消滅会社、吸収分割会社又は株式交換完全子会社(以下この目において「消滅会社等」という。)が存続株式会社等の特別支配会社である場合には、適用しない。
ただし、吸収合併消滅株式会社若しくは株式交換完全子会社の株主、吸収合併消滅持分会社の社員又は吸収分割会社に対して交付する金銭等の全部又は一部が存続株式会社等の譲渡制限株式である場合であって、存続株式会社等が公開会社でないときは、この限りでない。
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会社法795条第2項―現行条文本文
次に掲げる場合には、取締役は、前項の株主総会において、その旨を説明しなければならない。
一 吸収合併存続株式会社又は吸収分割承継株式会社が承継する吸収合併消滅会社又は吸収分割会社の債務の額として法務省令で定める額(次号において「承継債務額」という。)が吸収合併存続株式会社又は吸収分割承継株式会社が承継する吸収合併消滅会社又は吸収分割会社の資産の額として法務省令で定める額(同号において「承継資産額」という。)を超える場合
二 吸収合併存続株式会社又は吸収分割承継株式会社が吸収合併消滅株式会社の株主、吸収合併消滅持分会社の社員又は吸収分割会社に対して交付する金銭等(吸収合併存続株式会社又は吸収分割承継株式会社の株式等を除く。)の帳簿価額が承継資産額から承継債務額を控除して得た額を超える場合
三 株式交換完全親株式会社が株式交換完全子会社の株主に対して交付する金銭等(株式交換完全親株式会社の株式等を除く。)の帳簿価額が株式交換完全親株式会社が取得する株式交換完全子会社の株式の額として法務省令で定める額を超える場合
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3 /
吸収合併が法令又は定款に違反する場合であって、消滅会社の株主が不利益を受けるおそれがあるときは、当該消滅会社の株主は、当該消滅会社に対し、当該吸収合併をやめることを請求することができる。
法令・定款違反があり、かつ株主に不利益のおそれがあるときは、消滅会社の株主は吸収合併差止めを請求できる。
根拠条文:会社法784条の2第1項・e-Govで法令を開く会社法784条の2第1項第1号・e-Govで法令を開く
会社法784条の2第1項―現行条文本文
次に掲げる場合において、消滅株式会社等の株主が不利益を受けるおそれがあるときは、消滅株式会社等の株主は、消滅株式会社等に対し、吸収合併等をやめることを請求することができる。
ただし、前条第二項に規定する場合は、この限りでない。
一 当該吸収合併等が法令又は定款に違反する場合
二 前条第一項本文に規定する場合において、第七百四十九条第一項第二号若しくは第三号、第七百五十一条第一項第三号若しくは第四号、第七百五十八条第四号、第七百六十条第四号若しくは第五号、第七百六十八条第一項第二号若しくは第三号又は第七百七十条第一項第三号若しくは第四号に掲げる事項が消滅株式会社等又は存続会社等の財産の状況その他の事情に照らして著しく不当であるとき。
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会社法784条の2第1項第1号―現行条文本文
一 当該吸収合併等が法令又は定款に違反する場合
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4 /
吸収合併無効の訴えは、吸収合併の効力が生じた日から6か月以内に提起しなければならない。
吸収合併無効の訴えの出訴期間は、効力発生日から6か月以内である。
根拠条文:会社法828条第1項第7号・e-Govで法令を開く
会社法828条第1項第7号―現行条文本文
七 会社の吸収合併
吸収合併の効力が生じた日から六箇月以内
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5 /
存続会社は、吸収合併契約締結日から吸収合併の効力発生日までの間、吸収合併契約の内容を記載した書面又は電磁的記録をその本店に備え置かなければならないが、吸収合併の効力発生後はこれらを備え置く必要はない。
本店備置義務は効力発生日後もしばらく続く。設問は「効力発生後は不要」とする点が誤り。
根拠条文:会社法794条第1項・e-Govで法令を開く
会社法794条第1項―現行条文本文
吸収合併存続株式会社、吸収分割承継株式会社又は株式交換完全親株式会社(以下この目において「存続株式会社等」という。)は、吸収合併契約等備置開始日から効力発生日後六箇月を経過する日までの間、吸収合併契約等の内容その他法務省令で定める事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録をその本店に備え置かなければならない。
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全体要旨
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