商法 第233問
教材: 商法②
司法試験 H25 第49問
論点: 吸収合併
問題
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公式解答
4. イ オ
正誤・解説
p1 /
存続会社は、その親会社の株式を消滅会社の株主に対して合併対価として交付することはできない。
解説では、会社法749条1項2号の「金銭等」には親会社の株式も含まれるため、合併対価として親会社株式を交付できるとしている。
根拠条文:会社法749条第1項第2号・e-Govで法令を開く会社法749条第1項第3号・e-Govで法令を開く会社法749条第1項第4号・e-Govで法令を開く
会社法749条第1項第2号―現行条文本文
二 吸収合併存続株式会社が吸収合併に際して株式会社である吸収合併消滅会社(以下この編において「吸収合併消滅株式会社」という。)の株主又は持分会社である吸収合併消滅会社(以下この編において「吸収合併消滅持分会社」という。)の社員に対してその株式又は持分に代わる金銭等を交付するときは、当該金銭等についての次に掲げる事項
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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会社法749条第1項第3号―現行条文本文
三 前号に規定する場合には、吸収合併消滅株式会社の株主(吸収合併消滅株式会社及び吸収合併存続株式会社を除く。)又は吸収合併消滅持分会社の社員(吸収合併存続株式会社を除く。)に対する同号の金銭等の割当てに関する事項
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会社法749条第1項第4号―現行条文本文
四 吸収合併消滅株式会社が新株予約権を発行しているときは、吸収合併存続株式会社が吸収合併に際して当該新株予約権の新株予約権者に対して交付する当該新株予約権に代わる当該吸収合併存続株式会社の新株予約権又は金銭についての次に掲げる事項
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p2 /
存続会社は、消滅会社の自己株式については、合併対価が金銭であっても、合併対価を割り当てることはできない。
解説では、会社法749条1項3号により、消滅会社の自己株式には同号の金銭等の割当てに関する事項を定めるとしている。
根拠条文:会社法749条第1項第2号・e-Govで法令を開く会社法749条第1項第3号・e-Govで法令を開く会社法749条第1項第4号・e-Govで法令を開く
会社法749条第1項第2号―現行条文本文
二 吸収合併存続株式会社が吸収合併に際して株式会社である吸収合併消滅会社(以下この編において「吸収合併消滅株式会社」という。)の株主又は持分会社である吸収合併消滅会社(以下この編において「吸収合併消滅持分会社」という。)の社員に対してその株式又は持分に代わる金銭等を交付するときは、当該金銭等についての次に掲げる事項
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会社法749条第1項第3号―現行条文本文
三 前号に規定する場合には、吸収合併消滅株式会社の株主(吸収合併消滅株式会社及び吸収合併存続株式会社を除く。)又は吸収合併消滅持分会社の社員(吸収合併存続株式会社を除く。)に対する同号の金銭等の割当てに関する事項
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会社法749条第1項第4号―現行条文本文
四 吸収合併消滅株式会社が新株予約権を発行しているときは、吸収合併存続株式会社が吸収合併に際して当該新株予約権の新株予約権者に対して交付する当該新株予約権に代わる当該吸収合併存続株式会社の新株予約権又は金銭についての次に掲げる事項
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p3 /
消滅会社が会社法上の公開会社である場合には、存続会社は、消滅会社の株主に対し合併対価として存続会社の譲渡制限株式を交付することはできない。
解説では、会社法749条1項4号により、吸収合併存続会社の新株予約権等に代えて当該新株予約権等に係る事項を定める規定であり、記述は誤りとしている。
根拠条文:会社法749条第1項第2号・e-Govで法令を開く会社法749条第1項第3号・e-Govで法令を開く会社法749条第1項第4号・e-Govで法令を開く会社法309条第3項第2号・e-Govで法令を開く会社法783条第1項・e-Govで法令を開く
会社法749条第1項第2号―現行条文本文
二 吸収合併存続株式会社が吸収合併に際して株式会社である吸収合併消滅会社(以下この編において「吸収合併消滅株式会社」という。)の株主又は持分会社である吸収合併消滅会社(以下この編において「吸収合併消滅持分会社」という。)の社員に対してその株式又は持分に代わる金銭等を交付するときは、当該金銭等についての次に掲げる事項
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会社法749条第1項第3号―現行条文本文
三 前号に規定する場合には、吸収合併消滅株式会社の株主(吸収合併消滅株式会社及び吸収合併存続株式会社を除く。)又は吸収合併消滅持分会社の社員(吸収合併存続株式会社を除く。)に対する同号の金銭等の割当てに関する事項
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会社法749条第1項第4号―現行条文本文
四 吸収合併消滅株式会社が新株予約権を発行しているときは、吸収合併存続株式会社が吸収合併に際して当該新株予約権の新株予約権者に対して交付する当該新株予約権に代わる当該吸収合併存続株式会社の新株予約権又は金銭についての次に掲げる事項
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会社法309条第3項第2号―現行条文本文
二 第七百八十三条第一項の株主総会(合併により消滅する株式会社又は株式交換をする株式会社が公開会社であり、かつ、当該株式会社の株主に対して交付する金銭等の全部又は一部が譲渡制限株式等(同条第三項に規定する譲渡制限株式等をいう。次号において同じ。)である場合における当該株主総会に限る。)
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会社法783条第1項―現行条文本文
消滅株式会社等は、効力発生日の前日までに、株主総会の決議によって、吸収合併契約等の承認を受けなければならない。
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p4 /
存続会社は、消滅会社の新株予約権の新株予約権者に対し、その有する新株予約権に代えて存続会社の株式を交付することができる。
解説では、会社法749条1項4号により、消滅会社の新株予約権者に対し、吸収合併に際して存続会社の株式を交付し得るとしている。
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二 吸収合併存続株式会社が吸収合併に際して株式会社である吸収合併消滅会社(以下この編において「吸収合併消滅株式会社」という。)の株主又は持分会社である吸収合併消滅会社(以下この編において「吸収合併消滅持分会社」という。)の社員に対してその株式又は持分に代わる金銭等を交付するときは、当該金銭等についての次に掲げる事項
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四 吸収合併消滅株式会社が新株予約権を発行しているときは、吸収合併存続株式会社が吸収合併に際して当該新株予約権の新株予約権者に対して交付する当該新株予約権に代わる当該吸収合併存続株式会社の新株予約権又は金銭についての次に掲げる事項
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p5 /
消滅会社の反対株主は、合併対価として交付を受ける株式が各当事会社の財産の状況その他の事情に照らして相当である場合でも、株式買取請求権を行使することができる。
解説では、会社法785条1項により、吸収合併等の場合は反対株主に株式買取請求権が認められるとしている。
根拠条文:会社法785条第1項・e-Govで法令を開く
会社法785条第1項―現行条文本文
吸収合併等をする場合(次に掲げる場合を除く。)には、反対株主は、消滅株式会社等に対し、自己の有する株式を公正な価格で買い取ることを請求することができる。
一 第七百八十三条第二項に規定する場合
二 第七百八十四条第二項に規定する場合
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全体要旨
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