商法 第232問
教材: 商法②
司法試験 H19 第47問
論点: 吸収合併
問題
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公式解答
2
正誤・解説
1 /
反対株主として株式買取請求をした株主は、その後いつでも自由にその請求を撤回することができる。
株式買取請求の撤回は、無制限にいつでもできるわけではない。条文上、一定期間経過後は自由に撤回できる場合があるが、「その後いつでも自由に」とまではいえない。
根拠条文:商法785条第7項・e-Govで法令を開く商法786条第3項・e-Govで法令を開く商法797条第7項・e-Govで法令を開く商法798条第3項・e-Govで法令を開く
商法797条第7項―現行条文本文
第七百九十七条
救助に従事した船舶に係る救助料については、その三分の二を船舶所有者に支払い、その三分の一を船員に支払わなければならない。
前項の規定に反する特約で船員に不利なものは、無効とする。
前二項の規定にかかわらず、救助料の割合が著しく不相当であるときは、船舶所有者又は船員の一方は、他の一方に対し、その増減を請求することができる。
この場合においては、第七百九十三条の規定を準用する。
各船員に支払うべき救助料の割合は、救助に従事した船舶の船舶所有者が決定する。
この場合においては、前条の規定を準用する。
救助者が救助することを業とする者であるときは、前各項の規定にかかわらず、救助料の全額をその救助者に支払わなければならない。
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商法798条第3項―現行条文本文
第七百九十八条 (救助料の割合の案)
船舶所有者が前条第四項の規定により救助料の割合を決定するには、航海を終了するまでにその案を作成し、これを船員に示さなければならない。
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2 /
反対株主として株式買取請求をすることができる者は、合併についての株主総会決議につき議決権を行使することができる株主に限られない。
反対株主の範囲は、議決権行使できる株主だけに限られない。条文上、決議に反対の通知をした株主や議決権を行使できない株主も含まれる。
根拠条文:商法785条第1項・e-Govで法令を開く商法785条第2項第1号・e-Govで法令を開く商法797条第1項・e-Govで法令を開く商法797条第2項第1号・e-Govで法令を開く
商法797条第1項―現行条文本文
救助に従事した船舶に係る救助料については、その三分の二を船舶所有者に支払い、その三分の一を船員に支払わなければならない。
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商法797条第2項第1号―現行条文本文
前項の規定に反する特約で船員に不利なものは、無効とする。
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3 /
合併により消滅会社の権利義務は存続会社に包括的に承継されるので、消滅会社が発行していた新株予約権を、存続会社が承継しないものとすることはできない。
合併では権利義務の承継が原則だが、新株予約権については合併契約で別途定める事項があり、承継しない扱いをする余地がある。よって「できない」は誤り。
根拠条文:商法749条第1項第4号・e-Govで法令を開く商法749条第1項第8号・e-Govで法令を開く
商法749条第1項第4号―現行条文本文
船長は、第三者から運送品を受け取るべき場合において、その第三者を確知することができないとき、又はその第三者が運送品の船積みをしないときは、直ちに傭船者に対してその旨の通知を発しなければならない。
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商法749条第1項第8号―現行条文本文
船長は、第三者から運送品を受け取るべき場合において、その第三者を確知することができないとき、又はその第三者が運送品の船積みをしないときは、直ちに傭船者に対してその旨の通知を発しなければならない。
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4 /
吸収合併の効力は、合併の登記の日に生ずる。
吸収合併の効力発生日は、登記の日ではなく効力発生日である。登記は第三者対抗との関係で重要だが、効力発生時点とは別である。
根拠条文:商法750条第1項・e-Govで法令を開く商法750条第2項・e-Govで法令を開く
商法750条第1項―現行条文本文
傭船者は、運送品の全部の船積みをしていないときであっても、船長に対し、発航の請求をすることができる。
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商法750条第2項―現行条文本文
傭船者は、前項の請求をしたときは、運送人に対し、運送賃の全額のほか、運送品の全部の船積みをしないことによって生じた費用を支払う義務を負い、かつ、その請求により、当該費用の支払について相当の担保を供しなければならない。
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5 /
合併当事者の一方が特別支配会社であるいわゆる略式合併で、合併についての株主総会決議が不要とされる会社の株主の一定数が異議を申し出た場合には、株主総会決議を不要とすることはできない。
略式合併でも、一定割合以上の反対通知等があると株主総会決議が必要になるが、設問のように一律に『不要とすることはできない』と断定するのは不正確である。
根拠条文:商法783条第1項・e-Govで法令を開く商法784条第1項・e-Govで法令を開く商法795条第1項・e-Govで法令を開く商法796条第1項・e-Govで法令を開く商法796条第2項・e-Govで法令を開く商法796条第3項・e-Govで法令を開く
商法795条第1項―現行条文本文
救助料の額は、特約がないときは、救助された物の価額(救助された積荷の運送賃の額を含む。)の合計額を超えることができない。
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商法796条第1項―現行条文本文
数人が共同して救助した場合において、各救助者に支払うべき救助料の割合については、第七百九十三条の規定を準用する。
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商法796条第2項―現行条文本文
第七百九十二条第一項に規定する場合において、人命の救助に従事した者があるときは、その者も、前項の規定に従って救助料の支払を受けることができる。
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商法796条第3項―現行条文本文
第七百九十六条 (救助料の割合等)
数人が共同して救助した場合において、各救助者に支払うべき救助料の割合については、第七百九十三条の規定を準用する。
第七百九十二条第一項に規定する場合において、人命の救助に従事した者があるときは、その者も、前項の規定に従って救助料の支払を受けることができる。
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全体要旨
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