商法 第229問
教材: 商法②
予備試験 R04 第27問
論点: 営業又は事業の譲渡
問題
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公式解答
3. イ エ
正誤・解説
p1 /
営業又は事業の譲渡の効果として、特段の手続を要することなく、営業又は事業を構成する資産及び債権債務は譲渡人から譲受人に当然に移転する。
営業譲渡では、営業財産や債権債務が当然に包括移転するわけではない。裁判例も、営業譲渡契約の内容や当事者の合意によって移転関係は左右されるとしている。
根拠条文:商法16条第1項・e-Govで法令を開く商法21条第1項・e-Govで法令を開く商法18条の2第1項・e-Govで法令を開く
商法16条第1項―現行条文本文
営業を譲渡した商人(以下この章において「譲渡人」という。)は、当事者の別段の意思表示がない限り、同一の市町村(特別区を含むものとし、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市にあっては、区又は総合区。以下同じ。)の区域内及びこれに隣接する市町村の区域内においては、その営業を譲渡した日から二十年間は、同一の営業を行ってはならない。
商法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:48)
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商法21条第1項―現行条文本文
支配人は、商人に代わってその営業に関する一切の裁判上又は裁判外の行為をする権限を有する。
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商法18条の2第1項―現行条文本文
譲渡人が譲受人に承継されない債務の債権者(以下この条において「残存債権者」という。)を害することを知って営業を譲渡した場合には、残存債権者は、その譲受人に対して、承継した財産の価額を限度として、当該債務の履行を請求することができる。
ただし、その譲受人が営業の譲渡の効力が生じた時において残存債権者を害することを知らなかったときは、この限りでない。
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p2 /
判例の趣旨によれば、単なる事業用財産の譲渡は、たとえそれが譲渡会社に重大な影響を及ぼすようなものであっても事業の譲渡に該当しない。
判例は、事業の譲渡とは事業の全部又は重要な一部を譲渡し、営業主体の同一性が維持される場合をいうとしている。単なる事業用財産の譲渡は、重大な影響があってもこれに当たらない。
根拠条文:商法16条第1項・e-Govで法令を開く商法21条第1項・e-Govで法令を開く商法18条の2第1項・e-Govで法令を開く
商法16条第1項―現行条文本文
営業を譲渡した商人(以下この章において「譲渡人」という。)は、当事者の別段の意思表示がない限り、同一の市町村(特別区を含むものとし、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市にあっては、区又は総合区。以下同じ。)の区域内及びこれに隣接する市町村の区域内においては、その営業を譲渡した日から二十年間は、同一の営業を行ってはならない。
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商法21条第1項―現行条文本文
支配人は、商人に代わってその営業に関する一切の裁判上又は裁判外の行為をする権限を有する。
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商法18条の2第1項―現行条文本文
譲渡人が譲受人に承継されない債務の債権者(以下この条において「残存債権者」という。)を害することを知って営業を譲渡した場合には、残存債権者は、その譲受人に対して、承継した財産の価額を限度として、当該債務の履行を請求することができる。
ただし、その譲受人が営業の譲渡の効力が生じた時において残存債権者を害することを知らなかったときは、この限りでない。
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p3 /
営業又は事業の譲渡が行われた場合に生じる譲渡人の競業避止義務は、譲渡人と譲受人との間の合意によってもこれを免除することはできない。
商法16条1項・21条1項は別段の意思表示がない限り競業を禁止するとし、判例上、当事者の合意によって競業避止義務を免除できるとされている。
根拠条文:商法16条第1項・e-Govで法令を開く商法21条第1項・e-Govで法令を開く
商法16条第1項―現行条文本文
営業を譲渡した商人(以下この章において「譲渡人」という。)は、当事者の別段の意思表示がない限り、同一の市町村(特別区を含むものとし、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市にあっては、区又は総合区。以下同じ。)の区域内及びこれに隣接する市町村の区域内においては、その営業を譲渡した日から二十年間は、同一の営業を行ってはならない。
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支配人は、商人に代わってその営業に関する一切の裁判上又は裁判外の行為をする権限を有する。
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p4 /
営業又は事業の譲渡人が、譲受人に承継されない債務の債権者を害することを知って営業又は事業を譲渡し、当該譲受人が、当該譲渡の効力が生じた時までに当該債権者を害することを知っていた場合には、当該譲受人が当該譲渡人の商号を続用しないときであっても、当該債権者は、当該譲受人に対し、承継した財産の価額を限度として、当該債務の履行の請求をすることができる。
商法18条の2第1項本文は、商号続用を要件とせず、譲受人が承継されない債務の債権者を害することを知っていた場合に、承継財産の価額を限度として請求できるとしている。
根拠条文:商法18条の2第1項・e-Govで法令を開く
商法18条の2第1項―現行条文本文
譲渡人が譲受人に承継されない債務の債権者(以下この条において「残存債権者」という。)を害することを知って営業を譲渡した場合には、残存債権者は、その譲受人に対して、承継した財産の価額を限度として、当該債務の履行を請求することができる。
ただし、その譲受人が営業の譲渡の効力が生じた時において残存債権者を害することを知らなかったときは、この限りでない。
商法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:48)
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p5 /
判例の趣旨によれば、預託金会員制のゴルフクラブが設けられているゴルフ場の営業又は事業の譲受人が、当該ゴルフクラブの名称を続用しており、当該ゴルフクラブの名称が当該ゴルフ場の営業又は事業の主体を表示するものである場合であっても、当該譲受人は、譲渡人が当該ゴルフクラブの会員から受けた預託金の返還義務を負わない。
判例は、ゴルフクラブ名が営業主体を表示し、それを続用している場合、特段の事情がない限り、譲受人が会員の預託金返還義務を負うとする。したがって本肢は逆。
根拠条文:【商法百選18】・e-Govを開く
全体要旨
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