商法 第227問
教材: 商法②
司法試験 H20 第47問
論点: 事業の譲渡
問題
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公式解答
1
正誤・解説
p1 /
事業の全部の譲渡が行われる場合においては、譲渡をする会社が譲受けをする会社の特別支配会社であるときであっても、譲受けをする会社において、株主総会の決議による承認を受けなければならない。
会社法467条1項3号の事業の全部の譲渡は、特別支配会社が相手方の特別支配会社である場合には、468条1項により同条の適用が除外される。したがって、常に株主総会承認が必要とはいえない。
p2 /
事業の全部の譲渡をしても、当該譲渡をした会社は、当然には消滅しない。
事業譲渡は会社の一部または全部の資産・営業を移転する取引であり、会社そのものの当然の消滅は生じない。解説でも471条に事業全部譲渡が解散事由として挙げられていないとされている。
根拠条文:商法471条・e-Govで法令を開く
p3 /
事業の譲受けをした会社が当該譲受けに係る財産の移転につき第三者に対抗するには、個々の財産についての対抗要件を具備しなければならない。
事業譲渡による財産移転は契約に基づく個別移転なので、第三者対抗には各財産ごとの対抗要件が必要となる。解説でも個々の財産について対抗要件を備える必要があるとされている。
p4 /
事業の譲渡において、当該事業に含まれる特定の債務を承継しない旨を事業譲渡契約で定め、この事業譲渡を承認する株主総会の決議があった場合、当該債務は承継されない。
事業譲渡における債務承継は契約による個別承継であり、契約で承継しないと定めれば承継されない。株主総会の承認があっても、この結論は変わらない。
p5 /
事業の譲渡においては、事業の全部の譲受けをする場合を除き、譲受けをする会社の株主には、株式買取請求権は認められていない。
469条1項の株式買取請求権は「事業譲渡等」に限られ、解説上、その対象となるのは467条1項1号から4号までの行為である。事業の全部の譲受け以外は原則として該当しない。
全体要旨
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