商法 第226問
教材: 商法②
サンプル(改)
論点: 事業譲渡
問題
問題画像

抽出問題文を表示
会社法467条、同法309条2項11号の規定により株主総会の特別決議が要求される事業譲渡の意義について、「事業のために組織化された有機的一体としての財産の譲渡であり、事業活動の承継及び競業避止義務の負担を伴うものに限られる。」との見解がある。
公式解答
3. イ エ
正誤・解説
p1 /
取引の安全を害することになる。
見解は、事業譲渡の範囲を狭く解して法的安定性や取引の安全を重視する立場であり、取引の安全を害するという批判には当たらない。
p2 /
譲渡会社の株主の利益を害するおそれがある。
見解は、事業譲渡に当たる範囲を限定するため、株主総会の特別決議が不要となる場面が広がり、譲渡会社の株主保護の観点から批判となる。
p3 /
会社法という一個の法典の中における同一の用語の意味を異なるものとして解釈することになってしまう。
この見解は、会社法24条の営業譲渡の理解を前提に、同法245条1項1号の営業譲渡の意味を同一に解する立場であり、用語を異別に解釈する批判ではない。
根拠条文:商法245条第1項第1号・e-Govで法令を開く会社法24条・e-Govで法令を開く
会社法24条―現行条文本文
第二十四条 (商人との間での事業の譲渡又は譲受け)
会社が商人に対してその事業を譲渡した場合には、当該会社を商法第十六条第一項に規定する譲渡人とみなして、同法第十七条から第十八条の二までの規定を適用する。
この場合において、同条第三項中「又は再生手続開始の決定」とあるのは、「、再生手続開始の決定又は更生手続開始の決定」とする。
会社が商人の営業を譲り受けた場合には、当該商人を譲渡会社とみなして、前三条の規定を適用する。
この場合において、前条第三項中「、再生手続開始の決定又は更生手続開始の決定」とあるのは、「又は再生手続開始の決定」とする。
会社法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:15:15)
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
p4 /
会社の全財産の処分を取締役会に委ねることになってしまう。
見解によると、全財産譲渡でも事業活動の承継や競業避止義務を伴わない場合は事業譲渡に当たらず、重要財産の処分として取締役会決議で足りる場面が広がるため、批判となる。
p5 /
重要財産の処分が取締役会の専決事項であることと矛盾する。
見解は、重要な営業用財産が一括譲渡される場合でも、事業譲渡に当たれば株主総会特別決議を要するとし、重要財産処分の取締役会専決を直ちに否定するものではない。
全体要旨
解説画像



自己評価
問題時間・解説時間は、 別ページへ移動した時点で確定します。
学習メモ
入力中の内容はこの端末へ自動的に下書き保存されます。 「メモを保存」を押すと改訂履歴へ追加し、 ログイン中はSupabaseへ同期します。
メモの保存履歴
過去版を編集欄へ復元しただけでは下書きです。 「メモを保存」を押すと新しい版として保存されます。