商法 第225問
教材: 商法②
司法試験 H24 第47問
論点: 吸収合併・事業譲渡
問題
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ア 吸収合併及び事業譲渡のいずれにおいても、その相手方は、会社でなければならない。
イ 吸収合併の場合には、消滅会社はそれによって当然に解散するが、事業譲渡の場合には、譲渡会社はその事業の全部を譲渡してもそれによって当然には解散しない。
ウ 吸収合併の場合には、合併対価として交付される財産の種類は限定されないが、事業譲渡の場合には、事業の対価として交付される財産の種類は金銭に限られる。
エ 吸収合併の場合には、消滅会社の債務は個々の債権者の同意なくして存続会社に承継されるが、事業譲渡の場合には、譲渡会社の債務を免責的に引き受けるためには、個々の債権者の同意を得なければならない。
オ 吸収合併及び事業譲渡は、いずれも、訴えによらなければその無効を主張することができない。
公式解答
3. イ エ
正誤・解説
ア /
吸収合併及び事業譲渡のいずれにおいても、その相手方は、会社でなければならない。
吸収合併の相手方は会社に限られるが、事業譲渡の相手方は会社でなくてもよい。
根拠条文:商法24条第1項・e-Govで法令を開く商法27条・e-Govで法令を開く商法748条第1項・e-Govで法令を開く
商法24条第1項―現行条文本文
商人の営業所の営業の主任者であることを示す名称を付した使用人は、当該営業所の営業に関し、一切の裁判外の行為をする権限を有するものとみなす。
ただし、相手方が悪意であったときは、この限りでない。
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商法27条―現行条文本文
第二十七条 (通知義務)
代理商(商人のためにその平常の営業の部類に属する取引の代理又は媒介をする者で、その商人の使用人でないものをいう。以下この章において同じ。)は、取引の代理又は媒介をしたときは、遅滞なく、商人に対して、その旨の通知を発しなければならない。
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商法748条第1項―現行条文本文
航海傭船契約(船舶の全部又は一部を目的とする運送契約をいう。以下この節において同じ。)に基づいて運送品の船積みのために必要な準備を完了したときは、船長は、遅滞なく、傭船者に対してその旨の通知を発しなければならない。
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イ /
吸収合併の場合には、消滅会社はそれによって当然に解散するが、事業譲渡の場合には、譲渡会社はその事業の全部を譲渡してもそれによって当然には解散しない。
吸収合併では消滅会社は当然に解散するが、事業譲渡は事業全部譲渡でも当然解散事由ではない。
根拠条文:商法471条・e-Govで法令を開く商法4条・e-Govで法令を開く
商法4条―現行条文本文
第四条 (定義)
この法律において「商人」とは、自己の名をもって商行為をすることを業とする者をいう。
店舗その他これに類似する設備によって物品を販売することを業とする者又は鉱業を営む者は、商行為を行うことを業としない者であっても、これを商人とみなす。
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ウ /
吸収合併の場合には、合併対価として交付される財産の種類は限定されないが、事業譲渡の場合には、事業の対価として交付される財産の種類は金銭に限られる。
吸収合併の対価は金銭等に限られず、事業譲渡の対価も金銭に限られない。
根拠条文:商法749条第1項・e-Govで法令を開く商法749条第1項第2号・e-Govで法令を開く商法151条・e-Govで法令を開く商法467条第1項・e-Govで法令を開く商法467条第1項第1号・e-Govで法令を開く商法467条第1項第2号・e-Govで法令を開く
商法749条第1項―現行条文本文
船長は、第三者から運送品を受け取るべき場合において、その第三者を確知することができないとき、又はその第三者が運送品の船積みをしないときは、直ちに傭船者に対してその旨の通知を発しなければならない。
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商法749条第1項第2号―現行条文本文
船長は、第三者から運送品を受け取るべき場合において、その第三者を確知することができないとき、又はその第三者が運送品の船積みをしないときは、直ちに傭船者に対してその旨の通知を発しなければならない。
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エ /
吸収合併の場合には、消滅会社の債務は個々の債権者の同意なくして存続会社に承継されるが、事業譲渡の場合には、譲渡会社の債務を免責的に引き受けるためには、個々の債権者の同意を得なければならない。
吸収合併では包括承継により債務が承継される。事業譲渡で免責的債務引受をするには、原則として個々の債権者の同意が必要。
根拠条文:商法750条第1項・e-Govで法令を開く商法467条第1項・e-Govで法令を開く商法472条第3項・e-Govで法令を開く
商法750条第1項―現行条文本文
傭船者は、運送品の全部の船積みをしていないときであっても、船長に対し、発航の請求をすることができる。
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オ /
吸収合併及び事業譲渡は、いずれも、訴えによらなければその無効を主張することができない。
無効の訴えによる制限は吸収合併にあるが、事業譲渡に同様の規定はない。
根拠条文:商法828条第1項第7号・e-Govで法令を開く
商法828条第1項第7号―現行条文本文
航海の途中において不可抗力により保険の目的物である貨物が売却されたときは、保険者は、第一号に掲げる額から第二号に掲げる額を控除した額を塡補する責任を負う。
一 保険価額(約定保険価額があるときは、当該約定保険価額)
二 当該貨物の売却によって得た代価から運送賃その他の費用を控除した額
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全体要旨
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