今回: 0問 / 0分 ・今日: 0問 / 0分

商法 第225問

教材: 商法②

司法試験 H24 第47問

論点: 吸収合併・事業譲渡

解答表示まで: 0秒 解説学習: 0秒 合計: 0秒

問題

問題画像

商法②-p127.png
抽出問題文を表示
ア 吸収合併及び事業譲渡のいずれにおいても、その相手方は、会社でなければならない。 イ 吸収合併の場合には、消滅会社はそれによって当然に解散するが、事業譲渡の場合には、譲渡会社はその事業の全部を譲渡してもそれによって当然には解散しない。 ウ 吸収合併の場合には、合併対価として交付される財産の種類は限定されないが、事業譲渡の場合には、事業の対価として交付される財産の種類は金銭に限られる。 エ 吸収合併の場合には、消滅会社の債務は個々の債権者の同意なくして存続会社に承継されるが、事業譲渡の場合には、譲渡会社の債務を免責的に引き受けるためには、個々の債権者の同意を得なければならない。 オ 吸収合併及び事業譲渡は、いずれも、訴えによらなければその無効を主張することができない。

自己評価

問題時間・解説時間は、 別ページへ移動した時点で確定します。

学習メモ

入力中の内容はこの端末へ自動的に下書き保存されます。 「メモを保存」を押すと改訂履歴へ追加し、 ログイン中はSupabaseへ同期します。

メモの保存履歴

過去版を編集欄へ復元しただけでは下書きです。 「メモを保存」を押すと新しい版として保存されます。