商法 第224問
教材: 商法②
予備試験 R02 第25問
論点: 組織再編
問題
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公式解答
1
正誤・解説
1 /
解散したことにより清算をする株式会社は、当該株式会社を存続会社とする吸収合併をすることができない。
会社法474条は、解散会社が吸収合併の存続会社となる場合を予定しているため、本記述は誤りではないとされた。
根拠条文:会社法474条・e-Govで法令を開く
会社法474条―現行条文本文
第四百七十四条 (解散した株式会社の合併等の制限)
株式会社が解散した場合には、当該株式会社は、次に掲げる行為をすることができない。
一 合併(合併により当該株式会社が存続する場合に限る。)
二 吸収分割による他の会社がその事業に関して有する権利義務の全部又は一部の承継
会社法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:15:15)
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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2 /
吸収分割承継会社が吸収分割会社の特別支配会社である場合において、吸収分割承継会社が吸収分割に際して吸収分割会社に対して譲渡制限株式を交付するときであって、吸収分割会社が公開会社であり、かつ、種類株式発行会社でないときは、吸収分割会社は、株主総会の決議によって、吸収分割契約の承認を受けなければならない。
会社法783条1項が原則として株主総会決議を要するとしつつ、784条1項で特別支配会社の場合の適用除外を定める。例外の要件整理により本記述は誤り。
根拠条文:会社法783条第1項・e-Govで法令を開く会社法784条第1項・e-Govで法令を開く
会社法783条第1項―現行条文本文
消滅株式会社等は、効力発生日の前日までに、株主総会の決議によって、吸収合併契約等の承認を受けなければならない。
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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会社法784条第1項―現行条文本文
前条第一項の規定は、吸収合併存続会社、吸収分割承継会社又は株式交換完全親会社(以下この目において「存続会社等」という。)が消滅株式会社等の特別支配会社である場合には、適用しない。
ただし、吸収合併又は株式交換における合併対価等の全部又は一部が譲渡制限株式等である場合であって、消滅株式会社等が公開会社であり、かつ、種類株式発行会社でないときは、この限りでない。
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3 /
判例の趣旨によれば、株式交換に係る反対株主がした株式買取請求に係る「公正な価格」を定める基準日は、株式交換がその効力を生ずる日である。
最判平成23年4月19日は、原則として株式交換の効力発生日ではなく、株式買取請求がされた日を基準に公正な価格を定めるとしている。
根拠条文:会社法785条第6項・e-Govで法令を開く
会社法785条第6項―現行条文本文
株券が発行されている株式について株式買取請求をしようとするときは、当該株式の株主は、消滅株式会社等に対し、当該株式に係る株券を提出しなければならない。
ただし、当該株券について第二百二十三条の規定による請求をした者については、この限りでない。
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4 /
甲株式会社と乙株式会社が新設合併により両株式会社を設立する場合において、甲株式会社が乙株式会社の特別支配会社であるときは、乙株式会社は、株主総会の決議によって、新設合併契約の承認を受けることを要しない。
新設合併では804条1項が株主総会決議による承認を要するとし、805条は新設合併については略式の手続はないとするため、本記述は誤り。
根拠条文:会社法804条第1項・e-Govで法令を開く会社法805条・e-Govで法令を開く
会社法804条第1項―現行条文本文
消滅株式会社等は、株主総会の決議によって、新設合併契約等の承認を受けなければならない。
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会社法805条―現行条文本文
第八百五条 (新設分割計画の承認を要しない場合)
前条第一項の規定は、新設分割により新設分割設立会社に承継させる資産の帳簿価額の合計額が新設分割株式会社の総資産額として法務省令で定める方法により算定される額の五分の一(これを下回る割合を新設分割株式会社の定款で定めた場合にあっては、その割合)を超えない場合には、適用しない。
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5 /
新設分割会社が株主総会の決議によって新設分割計画の承認を受けなければならないときは、当該株主総会において議決権を行使することができない株主は、反対株主として、当該新設分割会社に対し、自己の有する株式を公正な価格で買い取ることを請求することができない。
会社法806条2項2号は、議決権を行使できない株主も反対株主に含める。よって、株式買取請求をできないとする本記述は誤り。
根拠条文:会社法806条第1項・e-Govで法令を開く会社法806条第2項第2号・e-Govで法令を開く
会社法806条第1項―現行条文本文
新設合併等をする場合(次に掲げる場合を除く。)には、反対株主は、消滅株式会社等に対し、自己の有する株式を公正な価格で買い取ることを請求することができる。
一 第八百四条第二項に規定する場合
二 第八百五条に規定する場合
会社法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:15:15)
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会社法806条第2項第2号―現行条文本文
二 当該株主総会において議決権を行使することができない株主
会社法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:15:15)
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全体要旨
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