商法 第223問
教材: 商法②
司法試験 H18 第48問
論点: 組織再編総合
問題
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公式解答
4
正誤・解説
1 /
吸収合併においては、吸収合併消滅会社の債務は当然に吸収合併存続会社に承継されるが、事業譲渡においては、譲渡会社が債権者の承諾を得て譲受会社に免責的債務引受をさせない限り、譲渡会社の債務は存続する。
吸収合併では包括承継により消滅会社の債務が存続会社に承継される。他方、事業譲渡は当然承継ではなく、免責的債務引受には債権者の承諾が必要なので、趣旨として正しい。
根拠条文:会社法750条第1項・e-Govで法令を開く会社法467条第1項第1号・e-Govで法令を開く会社法467条第1項第2号・e-Govで法令を開く会社法472条第3項・e-Govで法令を開く
会社法750条第1項―現行条文本文
吸収合併存続株式会社は、効力発生日に、吸収合併消滅会社の権利義務を承継する。
会社法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:15:15)
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会社法467条第1項第1号―現行条文本文
一 事業の全部の譲渡
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会社法467条第1項第2号―現行条文本文
二 事業の重要な一部の譲渡(当該譲渡により譲り渡す資産の帳簿価額が当該株式会社の総資産額として法務省令で定める方法により算定される額の五分の一(これを下回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合)を超えないものを除く。)
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会社法472条第3項―現行条文本文
第四百七十二条 (休眠会社のみなし解散)
休眠会社(株式会社であって、当該株式会社に関する登記が最後にあった日から十二年を経過したものをいう。以下この条において同じ。)は、法務大臣が休眠会社に対し二箇月以内に法務省令で定めるところによりその本店の所在地を管轄する登記所に事業を廃止していない旨の届出をすべき旨を官報に公告した場合において、その届出をしないときは、その二箇月の期間の満了の時に、解散したものとみなす。
ただし、当該期間内に当該休眠会社に関する登記がされたときは、この限りでない。
登記所は、前項の規定による公告があったときは、休眠会社に対し、その旨の通知を発しなければならない。
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2 /
事業譲渡において、譲渡会社の事業の一部を譲り受ける場合には、譲受会社においては、株主総会の決議を必要としない。
株主総会決議が必要とされるのは「事業の全部の譲渡」や「重要な一部の譲渡」などであり、単に一部を譲り受ける場合まで当然に要するわけではない。
根拠条文:会社法467条第1項第3号・e-Govで法令を開く
会社法467条第1項第3号―現行条文本文
三 他の会社(外国会社その他の法人を含む。次条において同じ。)の事業の全部の譲受け
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3 /
吸収分割後吸収分割株式会社に対して債務の履行の請求ができない吸収分割株式会社の債権者は、吸収分割株式会社に対し、吸収分割について異議を述べることができる。
吸収分割では、一定の場合に、分割会社に対して履行請求できない債権者にも異議申述の機会が認められる。設問の趣旨はこれに沿う。
根拠条文:会社法789条第1項第2号・e-Govで法令を開く
会社法789条第1項第2号―現行条文本文
二 吸収分割をする場合
吸収分割後吸収分割株式会社に対して債務の履行(当該債務の保証人として吸収分割承継会社と連帯して負担する保証債務の履行を含む。)を請求することができない吸収分割株式会社の債権者(第七百五十八条第八号又は第七百六十条第七号に掲げる事項についての定めがある場合にあっては、吸収分割株式会社の債権者)
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4 /
株式交換をする場合、株式交換完全子会社となる会社の債権者は、株式交換について異議を述べることができる。
株式交換で異議を述べることができるのは、原則として消滅株式会社等の債権者であり、株式交換完全子会社となる会社の債権者が当然に異議を述べられるわけではない。
根拠条文:会社法789条第1項第3号・e-Govで法令を開く
会社法789条第1項第3号―現行条文本文
三 株式交換契約新株予約権が新株予約権付社債に付された新株予約権である場合
当該新株予約権付社債についての社債権者
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5 /
株式交換においては、いずれの当事会社の反対株主も、会社法所定の手続に従って、自己が株主である会社に対し、自己の有する株式を公正な価格で買い取ることを請求することができる。
株式交換でも反対株主には株式買取請求権が認められる。設問は当事会社の反対株主が所定手続に従い公正価格での買取を請求できるとしており正しい。
根拠条文:会社法785条第1項・e-Govで法令を開く会社法797条第1項・e-Govで法令を開く
会社法785条第1項―現行条文本文
吸収合併等をする場合(次に掲げる場合を除く。)には、反対株主は、消滅株式会社等に対し、自己の有する株式を公正な価格で買い取ることを請求することができる。
一 第七百八十三条第二項に規定する場合
二 第七百八十四条第二項に規定する場合
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会社法797条第1項―現行条文本文
吸収合併等をする場合には、反対株主は、存続株式会社等に対し、自己の有する株式を公正な価格で買い取ることを請求することができる。
ただし、第七百九十六条第二項本文に規定する場合(第七百九十五条第二項各号に掲げる場合及び第七百九十六条第一項ただし書又は第三項に規定する場合を除く。)は、この限りでない。
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全体要旨
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