商法 第222問
教材: 商法②
プレ-45 改(改)
論点: 組織再編総合
問題
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公式解答
2. ア、エ
正誤・解説
ア /
会社分割の際の債権者保護手続においては、債権者に対する各別の催告を省略することができない場合がある。
会社分割でも、法定の公告方法や知れている債権者への個別催告を要する場面があり、常に省略できるわけではない。
根拠条文:商法789条第2項・e-Govで法令を開く商法789条第3項・e-Govで法令を開く商法810条第2項・e-Govで法令を開く商法810条第3項・e-Govで法令を開く
商法789条第2項―現行条文本文
第七百八十九条 (船舶の衝突による損害賠償請求権の消滅時効)
船舶の衝突を原因とする不法行為による損害賠償請求権(財産権が侵害されたことによるものに限る。)は、不法行為の時から二年間行使しないときは、時効によって消滅する。
商法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:48)
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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商法789条第3項―現行条文本文
第七百八十九条 (船舶の衝突による損害賠償請求権の消滅時効)
船舶の衝突を原因とする不法行為による損害賠償請求権(財産権が侵害されたことによるものに限る。)は、不法行為の時から二年間行使しないときは、時効によって消滅する。
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商法810条第2項―現行条文本文
共同危険回避処分の後、到達又は陸揚げ前に船舶又は積荷等について必要費又は有益費を支出したときは、当該船舶又は積荷等については、前項第一号から第三号までに定める額は、その費用(共同海損となる費用を除く。)の額を控除した額とする。
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商法810条第3項―現行条文本文
第一項に規定する者が共同危険回避処分によりその財産につき損害を受けたときは、その者については、同項各号に定める額は、その損害の額(当該財産について前項に規定する必要費又は有益費を支出した場合にあっては、その費用(共同海損となる費用に限る。)の額を超える部分の額に限る。)を加算した額とする。
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イ /
事業の一部を現物出資する場合には、債権者保護手続が必要である。
事業の一部の現物出資について、説明では債権者保護手続を要する規定はないとされている。
根拠条文:商法467条第1項・e-Govで法令を開く商法467条第2号・e-Govで法令を開く
ウ /
電子公告を公告方法とする会社であっても、合併に際し知れている債権者に対する各別の催告を省略するには、官報に加えて、日刊新聞紙への公告をしなければならない。
合併の債権者保護では、電子公告をする会社なら、官報・日刊新聞紙への公告までは要しない。個別催告の省略要件を取り違えている。
根拠条文:商法789条第3項・e-Govで法令を開く商法799条第3項・e-Govで法令を開く商法810条第3項・e-Govで法令を開く商法939条第1項・e-Govで法令を開く
商法789条第3項―現行条文本文
第七百八十九条 (船舶の衝突による損害賠償請求権の消滅時効)
船舶の衝突を原因とする不法行為による損害賠償請求権(財産権が侵害されたことによるものに限る。)は、不法行為の時から二年間行使しないときは、時効によって消滅する。
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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商法799条第3項―現行条文本文
船舶所有者は、第一項の規定による異議の申立てについての管海官庁の決定があるまでは、船員に対し、救助料の支払をすることができない。
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商法810条第3項―現行条文本文
第一項に規定する者が共同危険回避処分によりその財産につき損害を受けたときは、その者については、同項各号に定める額は、その損害の額(当該財産について前項に規定する必要費又は有益費を支出した場合にあっては、その費用(共同海損となる費用に限る。)の額を超える部分の額に限る。)を加算した額とする。
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エ /
会社分割に際して発行する株式の総数を分割会社に割り当てる場合には、分割会社に債権を行使することができる債権者は、会社分割に異議を述べることができない。
説明では、分割会社に対して債権を行使できる債権者については、会社分割への異議を述べられないとされている。
根拠条文:商法789条第1項第1号・e-Govで法令を開く商法810条第1項第1号・e-Govで法令を開く
商法789条第1項第1号―現行条文本文
船舶の衝突を原因とする不法行為による損害賠償請求権(財産権が侵害されたことによるものに限る。)は、不法行為の時から二年間行使しないときは、時効によって消滅する。
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商法810条第1項第1号―現行条文本文
一 船舶の利害関係人
到達の地及び時における当該船舶の価格
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オ /
資本に欠損が生じている会社は、判例によれば、債務超過に至らない場合でも、吸収合併の対象にすることができない。
説明では、債務超過に至らない会社でも吸収合併の対象になり得るとしており、本肢はその趣旨に反する。
根拠条文:商法795条第2項・e-Govで法令を開く
商法795条第2項―現行条文本文
第七百九十五条 (救助料の上限額)
救助料の額は、特約がないときは、救助された物の価額(救助された積荷の運送賃の額を含む。)の合計額を超えることができない。
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全体要旨
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