商法 第221問
教材: 商法②
予備試験 R06 第25問
論点: 定款の変更
問題
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公式解答
4. ウ エ
正誤・解説
p1 /
持分会社の社員が死亡した場合に当該社員の相続人が当該社員の持分を承継する旨の定款の定めがあるときは、当該持分会社は、当該相続人が当該持分を承継した時に、当該相続人に係る定款の変更をしたものとみなされる。
持分会社で、死亡社員の持分を相続人が承継する定めがある場合、相続人が承継した時にその相続人に関する定款変更をしたものとみなされる。
根拠条文:商法608条第1項・e-Govで法令を開く商法608条第3項・e-Govで法令を開く
商法608条第1項―現行条文本文
倉荷証券の所持人は、その倉荷証券を喪失したときは、相当の担保を供して、その再交付を請求することができる。
この場合において、倉庫営業者は、その旨を帳簿に記載しなければならない。
商法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:48)
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商法608条第3項―現行条文本文
第六百八条 (倉荷証券の再交付)
倉荷証券の所持人は、その倉荷証券を喪失したときは、相当の担保を供して、その再交付を請求することができる。
この場合において、倉庫営業者は、その旨を帳簿に記載しなければならない。
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p2 /
合資会社の無限責任社員が退社したことにより当該合資会社の社員が有限責任社員のみとなった場合には、当該合資会社は、合同会社となる定款の変更をしたものとみなされる。
合資会社の無限責任社員が退社して有限責任社員のみになると、合同会社になる定款変更をしたものとみなされる。
根拠条文:商法639条第2項・e-Govで法令を開く
p3 /
株式会社は、定款を変更して、その発行する全部の株式の内容として、譲渡による当該株式の取得について当該株式会社の承認を要する旨の定款の定めを設けようとする場合には、株主全員の同意を得なければならない。
譲渡制限の定款変更は、全部の株式について設ける場合でも、原則として株主総会の特別決議で足りる。株主全員の同意までは不要。
根拠条文:商法309条第3項・e-Govで法令を開く商法108条第1項第6号・e-Govで法令を開く
p4 /
株式会社の成立後に定款を変更する場合には、当該定款の変更は、公証人の認証を受けなければ、その効力を生じない。
公証人の認証が必要なのは設立時の定款であり、会社成立後の定款変更には通常不要。
根拠条文:商法26条第1項・e-Govで法令を開く商法30条第1項・e-Govで法令を開く商法466条・e-Govで法令を開く商法309条第2項第11号・e-Govで法令を開く
商法26条第1項―現行条文本文
物品の販売等(販売、賃貸その他これらに類する行為をいう。以下この条において同じ。)を目的とする店舗の使用人は、その店舗に在る物品の販売等をする権限を有するものとみなす。
ただし、相手方が悪意であったときは、この限りでない。
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商法30条第1項―現行条文本文
商人及び代理商は、契約の期間を定めなかったときは、二箇月前までに予告し、その契約を解除することができる。
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p5 /
種類株式発行会社は、ある種類の株式の発行後に定款を変更して、当該種類の株式の内容として、当該種類株式発行会社が一定の事由が生じたことを条件としてこれを取得することができる旨の定款の定めを設けようとする場合には、当該種類の株式を有する株主全員の同意を得なければならない。
ある種類株式の内容に取得条項を新設・変更して加える場合は、その種類株主全員の同意が必要となる。
根拠条文:商法111条第1項・e-Govで法令を開く商法108条第1項第6号・e-Govで法令を開く
全体要旨
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