商法 第218問
教材: 商法②
司法試験 H21 第47問(改)
論点: 社債の発行
問題
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公式解答
1
正誤・解説
1 /
指名委員会等設置会社が社債を発行する場合、取締役会は、社債を引き受ける者の募集に関する重要な事項の決定を執行役に委任することができる。
解説では正解。指名委員会等設置会社では、取締役会が社債引受人募集に関する重要事項の決定を執行役に委任できるとされている。
根拠条文:商法416条第4項・e-Govで法令を開く
2 /
社債を発行するときは、会社は、社債券を発行しなければならない。
解説では×。社債を発行する際に常に社債券を発行しなければならないとはされておらず、条文上は「社債券を発行するとき」の定めである。
根拠条文:商法676条第6号・e-Govで法令を開く
3 /
募集社債は、一定の日までにその総額について引受けの申込みがなかったときは、引受けの申込みがあった額においても、成立しない。
解説では×。一定の日までに総額に達しなくても、あらかじめ全部発行しない旨などの定めがない限り、申込みがあった額で成立する。
根拠条文:商法676条第11号・e-Govで法令を開く
4 /
会社は、社債を発行する場合には、各社債の金額を問わず、社債管理者を定め、社債権者のために、社債の管理を行うことを委託しなければならない。
解説では×。社債管理者の設置は原則だが、各社債の金額が1億円以上で一定の場合などは例外がある。
根拠条文:商法702条・e-Govで法令を開く
商法702条―現行条文本文
第七百二条 (船舶の賃借人による修繕)
船舶の賃借人であって商行為をする目的でその船舶を航海の用に供しているものは、その船舶を受け取った後にこれに生じた損傷があるときは、その利用に必要な修繕をする義務を負う。
ただし、その損傷が賃貸人の責めに帰すべき事由によるものであるときは、この限りでない。
商法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:48)
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
5 /
同一の種類の社債においては各社債の金額は、均一であるか、又は最低額をもって整除することができるものでなければならない。
解説では×。そのような均一額・最低額での整除を要する規定はない。
全体要旨
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