商法 第219問
教材: 商法②
司法試験 H26 第48問
論点: 社債
問題
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公式解答
1. ア ウ
正誤・解説
p1 /
社債は、その総額が最終事業年度の末日において会社に現存する純資産額を超える場合であっても、発行することができる。
社債について、その総額が最終事業年度末の純資産額を超える場合でも、発行禁止とはされていない。
p2 /
会社が自己が発行した社債を取得するには、定款に別段の定めがない限り、株主総会の決議によらなければならない。
自己社債の取得に株主総会決議は要しない。定款に別段の定めがない限り、別の機関決定ではなく、株主総会決議を要するとはいえない。
p3 /
判例の趣旨によれば、会社は、弁済期の到来した社債権者に対する金銭債権を自働債権とし、社債権者の会社に対する社債の償還請求権を受働債権として、対当額において相殺をすることができる。
判例は、相殺の可否について、受働債権が社債の償還請求権である場合でも、会社側の金銭債権を自働債権とする相殺を認める趣旨を示している。
p4 /
社債権者集会において、社債の全部についてするその支払の猶予に関する事項を可決するには、議決権を有する社債権者の過半数が出席し、かつ、出席した議決権者の議決権の総額の3分の2以上の議決権を有する者の同意がなければならない。
支払の猶予は、社債権者集会の特別決議の対象だが、要件は条文どおりであり、設問の「過半数出席+出席者3分の2同意」は誤り。
根拠条文:商法724条第2項・e-Govで法令を開く商法706条第1項第1号・e-Govで法令を開く商法706条第1項・e-Govで法令を開く
商法706条第1項第1号―現行条文本文
船舶の燃料、水先料、入港料その他船舶の利用に関する通常の費用は、定期傭船者の負担とする。
商法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:48)
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
商法706条第1項―現行条文本文
船舶の燃料、水先料、入港料その他船舶の利用に関する通常の費用は、定期傭船者の負担とする。
商法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:48)
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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p5 /
社債権者集会の決議の方法が法令に違反し又は著しく不公正なときは、社債権者は、訴えをもってその決議の取消しを請求することができる。
社債権者集会決議の取消しについて、会社法831条1項1号の類型は株主総会等に関するもので、社債権者集会にはそのまま適用されない。
根拠条文:商法831条第1項・e-Govで法令を開く商法831条第1項第1号・e-Govで法令を開く
全体要旨
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