商法 第215問
教材: 商法②
予備試験 R02 第24問
論点: 持分会社
問題
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公式解答
1. ア イ
正誤・解説
p1 /
合名会社を設立する場合には、当該合名会社の社員になろうとする者は、定款の作成後、合名会社の設立の登記をする時までに、その出資の全部を履行しなければならない。
合名会社では、設立時の出資の全部の履行を要するとはいえない。設問は「登記までに全額履行」としており、この点が誤りとされている。
根拠条文:会社法578条・e-Govで法令を開く
会社法578条―現行条文本文
第五百七十八条 (合同会社の設立時の出資の履行)
設立しようとする持分会社が合同会社である場合には、当該合同会社の社員になろうとする者は、定款の作成後、合同会社の設立の登記をする時までに、その出資に係る金銭の全額を払い込み、又はその出資に係る金銭以外の財産の全部を給付しなければならない。
ただし、合同会社の社員になろうとする者全員の同意があるときは、登記、登録その他権利の設定又は移転を第三者に対抗するために必要な行為は、合同会社の成立後にすることを妨げない。
会社法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:15:15)
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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p2 /
合資会社の有限責任社員が無限責任社員となった場合には、当該無限責任社員となった者は、その者が無限責任社員となる前に生じた当該合資会社の債務については、無限責任社員としてこれを弁済する責任を負わない。
有限責任社員が無限責任社員となった場合でも、なる前に生じた会社債務について無限責任社員として弁済責任を負うとされる。したがって、設問は誤り。
根拠条文:会社法583条第1項・e-Govで法令を開く
会社法583条第1項―現行条文本文
有限責任社員が無限責任社員となった場合には、当該無限責任社員となった者は、その者が無限責任社員となる前に生じた持分会社の債務についても、無限責任社員としてこれを弁済する責任を負う。
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p3 /
債権者が合資会社の社員の持分を差し押さえたときは、その差押えは、持分の払戻しを請求する権利に対しても、その効力を有する。
持分の差押えは、持分の払戻し請求権にも及ぶとされる。設問の内容は条文に沿っており正しい。
根拠条文:会社法611条第7項・e-Govで法令を開く
会社法611条第7項―現行条文本文
社員の持分の差押えは、持分の払戻しを請求する権利に対しても、その効力を有する。
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p4 /
合名会社は、会計帳簿及び各事業年度に係る計算書類を作成し、会社法所定の期間保存しなければならない。
合名会社にも会計帳簿や計算書類の作成・保存義務がある。保存期間も条文で定められており、設問は正しい。
根拠条文:会社法615条第1項・e-Govで法令を開く会社法615条第2項・e-Govで法令を開く会社法617条第2項・e-Govで法令を開く会社法617条第4項・e-Govで法令を開く
会社法615条第1項―現行条文本文
持分会社は、法務省令で定めるところにより、適時に、正確な会計帳簿を作成しなければならない。
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会社法615条第2項―現行条文本文
持分会社は、会計帳簿の閉鎖の時から十年間、その会計帳簿及びその事業に関する重要な資料を保存しなければならない。
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会社法617条第2項―現行条文本文
持分会社は、法務省令で定めるところにより、各事業年度に係る計算書類(貸借対照表その他持分会社の財産の状況を示すために必要かつ適切なものとして法務省令で定めるものをいう。以下この章において同じ。)を作成しなければならない。
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会社法617条第4項―現行条文本文
持分会社は、計算書類を作成した時から十年間、これを保存しなければならない。
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p5 /
合同会社は、その社員の全部を無限責任社員とする定款の変更をすることにより、合名会社となる。
合同会社は、定款変更により全社員を無限責任社員とすることで合名会社に移行できる。条文どおりで正しい。
根拠条文:会社法638条第3項・e-Govで法令を開く会社法638条第3項第1号・e-Govで法令を開く
会社法638条第3項―現行条文本文
合同会社は、次の各号に掲げる定款の変更をすることにより、当該各号に定める種類の持分会社となる。
一 その社員の全部を無限責任社員とする定款の変更
合名会社
二 無限責任社員を加入させる定款の変更
合資会社
三 その社員の一部を無限責任社員とする定款の変更
合資会社
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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会社法638条第3項第1号―現行条文本文
一 その社員の全部を無限責任社員とする定款の変更
合名会社
会社法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:15:15)
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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全体要旨
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