商法 第214問
教材: 商法②
予備試験 H24 第24問
論点: 合名会社・合同会社
問題
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公式解答
5
正誤・解説
p1 /
合名会社及び合同会社は、いずれも、社債を発行することができる。
676条は会社が社債を発行できるとし、2条1号の会社に合名会社・合同会社が含まれるため、両者とも社債発行が可能である。
根拠条文:商法676条・e-Govで法令を開く商法2条第1号・e-Govで法令を開く商法2条第31号・e-Govで法令を開く商法2条第26号・e-Govで法令を開く
商法2条第1号―現行条文本文
第二条 (公法人の商行為)
公法人が行う商行為については、法令に別段の定めがある場合を除き、この法律の定めるところによる。
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商法2条第31号―現行条文本文
第二条 (公法人の商行為)
公法人が行う商行為については、法令に別段の定めがある場合を除き、この法律の定めるところによる。
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商法2条第26号―現行条文本文
第二条 (公法人の商行為)
公法人が行う商行為については、法令に別段の定めがある場合を除き、この法律の定めるところによる。
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p2 /
合名会社及び合同会社のいずれにおいても、社員は、定款に別段の定めがある場合を除き、会社の業務を執行する。
590条1項は、定款に別段の定めがある場合を除き社員が業務執行すると定める。合同会社でも同様の構造であり、記述は正しい。
根拠条文:商法590条第1項・e-Govで法令を開く商法590条第2項・e-Govで法令を開く商法590条第3項・e-Govで法令を開く
商法590条第1項―現行条文本文
運送人は、旅客が運送のために受けた損害を賠償する責任を負う。
ただし、運送人が運送に関し注意を怠らなかったことを証明したときは、この限りでない。
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商法590条第2項―現行条文本文
第五百九十条 (運送人の責任)
運送人は、旅客が運送のために受けた損害を賠償する責任を負う。
ただし、運送人が運送に関し注意を怠らなかったことを証明したときは、この限りでない。
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商法590条第3項―現行条文本文
第五百九十条 (運送人の責任)
運送人は、旅客が運送のために受けた損害を賠償する責任を負う。
ただし、運送人が運送に関し注意を怠らなかったことを証明したときは、この限りでない。
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p3 /
合名会社は、株式交換完全親会社となることができないが、合同会社は、株式交換完全親会社となることができる。
2条31号の株式交換完全親会社の定義から、合同会社は対象に含まれる一方、合名会社は含まれないため、記述は正しい。
根拠条文:商法2条第1号・e-Govで法令を開く商法2条第31号・e-Govで法令を開く商法2条第26号・e-Govで法令を開く
商法2条第1号―現行条文本文
第二条 (公法人の商行為)
公法人が行う商行為については、法令に別段の定めがある場合を除き、この法律の定めるところによる。
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商法2条第31号―現行条文本文
第二条 (公法人の商行為)
公法人が行う商行為については、法令に別段の定めがある場合を除き、この法律の定めるところによる。
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商法2条第26号―現行条文本文
第二条 (公法人の商行為)
公法人が行う商行為については、法令に別段の定めがある場合を除き、この法律の定めるところによる。
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p4 /
合名会社及び合同会社のいずれにおいても、社員が負う責任は、間接有限責任である。
合名会社の社員は無限責任であり、合同会社の社員も原則として間接有限責任ではなく、出資の価額を限度に責任を負う。したがって本肢は誤り。
根拠条文:商法576条第4項・e-Govで法令を開く商法580条第2項・e-Govで法令を開く商法578条・e-Govで法令を開く
商法576条第4項―現行条文本文
第五百七十六条 (損害賠償の額)
運送品の滅失又は損傷の場合における損害賠償の額は、その引渡しがされるべき地及び時における運送品の市場価格(取引所の相場がある物品については、その相場)によって定める。
ただし、市場価格がないときは、その地及び時における同種類で同一の品質の物品の正常な価格によって定める。
運送品の滅失又は損傷のために支払うことを要しなくなった運送賃その他の費用は、前項の損害賠償の額から控除する。
前二項の規定は、運送人の故意又は重大な過失によって運送品の滅失又は損傷が生じたときは、適用しない。
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商法580条第2項―現行条文本文
第五百八十条 (荷送人による運送の中止等の請求)
荷送人は、運送人に対し、運送の中止、荷受人の変更その他の処分を請求することができる。
この場合において、運送人は、既にした運送の割合に応じた運送賃、付随の費用、立替金及びその処分によって生じた費用の弁済を請求することができる。
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商法578条―現行条文本文
第五百七十八条 (複合運送人の責任)
陸上運送、海上運送又は航空運送のうち二以上の運送を一の契約で引き受けた場合における運送品の滅失等(運送品の滅失、損傷又は延着をいう。以下この節において同じ。)についての運送人の損害賠償の責任は、それぞれの運送においてその運送品の滅失等の原因が生じた場合に当該運送ごとに適用されることとなる我が国の法令又は我が国が締結した条約の規定に従う。
前項の規定は、陸上運送であってその区間ごとに異なる二以上の法令が適用されるものを一の契約で引き受けた場合について準用する。
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p5 /
合名会社が合同会社となるためには、組織変更計画を作成しなければならない。
743条の組織変更では組織変更計画が必要だが、2条26号の定義上、合名会社が合同会社となることは「組織変更」に当たらないため、本肢は誤り。
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第二条 (公法人の商行為)
公法人が行う商行為については、法令に別段の定めがある場合を除き、この法律の定めるところによる。
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商法743条―現行条文本文
第七百四十三条 (荷送人による発航前の解除)
発航前においては、荷送人は、運送賃の全額を支払って個品運送契約の解除をすることができる。
ただし、個品運送契約の解除によって運送人に生ずる損害の額が運送賃の全額を下回るときは、その損害を賠償すれば足りる。
前項の規定は、運送品の全部又は一部の船積みがされた場合には、他の荷送人及び傭船者の全員の同意を得たときに限り、適用する。
この場合において、荷送人は、運送品の船積み及び陸揚げに要する費用を負担しなければならない。
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第二条 (公法人の商行為)
公法人が行う商行為については、法令に別段の定めがある場合を除き、この法律の定めるところによる。
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