商法 第211問
教材: 商法②
予備試験 H28 第24問
論点: 持分会社
問題
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ア. 業務を執行しない無限責任社員は,業務を執行する社員の全員の承諾があれば,その持分の全部を他人に譲渡することができる。
イ. 持分会社の社員が死亡した場合にはその相続人が当該社員の持分を承継する旨の定めがあるときは,当該相続人が持分を承継した時に,当該相続人に係る定款の変更をしたものとみなされる。
ウ. 持分会社の成立後に加入した社員は,その加入前に生じた持分会社の債務については,弁済する責任を負わない。
エ. 合資会社を退社した社員は,その登記をする前に生じた当該合資会社の債務について,従前の責任の範囲内でこれを弁済する責任を負う。
オ. 合資会社の有限責任社員は,その責任の限度を誤認させる行為をしたときであっても,出資の範囲を超えて合資会社の債務を弁済する責任を負わない。
公式解答
4. イ エ
正誤・解説
ア /
業務を執行しない無限責任社員は,業務を執行する社員の全員の承諾があれば,その持分の全部を他人に譲渡することができる。
会社法585条1項は、他の社員の全員の承諾がなければ持分全部又は一部を譲渡できないとする。無限責任社員であっても、業務執行社員全員の承諾だけでは足りない。
根拠条文:会社法585条第1項・e-Govで法令を開く
会社法585条第1項―現行条文本文
社員は、他の社員の全員の承諾がなければ、その持分の全部又は一部を他人に譲渡することができない。
会社法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:15:15)
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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イ /
持分会社の社員が死亡した場合にはその相続人が当該社員の持分を承継する旨の定めがあるときは,当該相続人が持分を承継した時に,当該相続人に係る定款の変更をしたものとみなされる。
会社法608条1項・3項により、相続人承継の定めがある場合、持分承継時に当該一般承継人に係る定款変更をしたものとみなされる。
根拠条文:会社法608条第1項・e-Govで法令を開く会社法608条第3項・e-Govで法令を開く
会社法608条第1項―現行条文本文
持分会社は、その社員が死亡した場合又は合併により消滅した場合における当該社員の相続人その他の一般承継人が当該社員の持分を承継する旨を定款で定めることができる。
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会社法608条第3項―現行条文本文
第一項の定款の定めがある場合には、持分会社は、同項の一般承継人が持分を承継した時に、当該一般承継人に係る定款の変更をしたものとみなす。
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ウ /
持分会社の成立後に加入した社員は,その加入前に生じた持分会社の債務については,弁済する責任を負わない。
会社法605条は、加入後の社員も加入前債務につき弁済責任を負うとする。したがって「負わない」は誤り。
根拠条文:会社法605条・e-Govで法令を開く
会社法605条―現行条文本文
第六百五条 (加入した社員の責任)
持分会社の成立後に加入した社員は、その加入前に生じた持分会社の債務についても、これを弁済する責任を負う。
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エ /
合資会社を退社した社員は,その登記をする前に生じた当該合資会社の債務について,従前の責任の範囲内でこれを弁済する責任を負う。
会社法612条1項は、退社した社員が登記前に生じた債務について、従前の責任の範囲内で弁済責任を負うとする。
根拠条文:会社法612条第1項・e-Govで法令を開く
会社法612条第1項―現行条文本文
退社した社員は、その登記をする前に生じた持分会社の債務について、従前の責任の範囲内でこれを弁済する責任を負う。
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オ /
合資会社の有限責任社員は,その責任の限度を誤認させる行為をしたときであっても,出資の範囲を超えて合資会社の債務を弁済する責任を負わない。
会社法588条1項は、責任限度を誤認させる行為をした有限責任社員に無限責任社員と同一の責任を負わせる。出資額を超えないという記述は誤り。
根拠条文:会社法588条第1項・e-Govで法令を開く
会社法588条第1項―現行条文本文
合資会社の有限責任社員が自己を無限責任社員であると誤認させる行為をしたときは、当該有限責任社員は、その誤認に基づいて合資会社と取引をした者に対し、無限責任社員と同一の責任を負う。
会社法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:15:15)
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全体要旨
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