商法 第212問
教材: 商法②
予備試験 H30 第23問
論点: 持分会社
問題
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公式解答
1 / 5
正誤・解説
1 /
合名会社の設立に際して作成した定款は、公証人の認証を受けることを要しない。
合名会社の定款作成には公証人の認証は不要。会社法30条1項は株式会社の規定であり、持分会社にはその適用がないため、この記述は正しい。
根拠条文:会社法26条第1項・e-Govで法令を開く会社法30条第1項・e-Govで法令を開く会社法575条第1項・e-Govで法令を開く
会社法26条第1項―現行条文本文
株式会社を設立するには、発起人が定款を作成し、その全員がこれに署名し、又は記名押印しなければならない。
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会社法30条第1項―現行条文本文
第二十六条第一項の定款は、公証人の認証を受けなければ、その効力を生じない。
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会社法575条第1項―現行条文本文
合名会社、合資会社又は合同会社(以下「持分会社」と総称する。)を設立するには、その社員になろうとする者が定款を作成し、その全員がこれに署名し、又は記名押印しなければならない。
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2 /
合名会社の債権者は、当該合名会社の営業時間内は、いつでも、その計算書類の閲覧の請求をすることができる。
持分会社の社員は営業時間内の閲覧請求ができるが、債権者については同趣旨でも対象や範囲に制限がある。ここでは「合名会社の債権者」一般にいつでも請求できるとはいえない。
根拠条文:会社法618条第1項・e-Govで法令を開く会社法625条・e-Govで法令を開く
会社法618条第1項―現行条文本文
持分会社の社員は、当該持分会社の営業時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。
一 計算書類が書面をもって作成されているときは、当該書面の閲覧又は謄写の請求
二 計算書類が電磁的記録をもって作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を法務省令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求
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会社法625条―現行条文本文
第六百二十五条
合同会社の債権者は、当該合同会社の営業時間内は、いつでも、その計算書類(作成した日から五年以内のものに限る。)について第六百十八条第一項各号に掲げる請求をすることができる。
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3 /
合資会社の無限責任社員は、当該合資会社の財産の状況にかかわらず、連帯して、当該合資会社の債務を弁済する責任を負う。
無限責任社員は原則として会社債務を弁済する責任を負うが、財産で弁済できない場合などの要件や例外が会社法580条にあるため、「財産の状況にかかわらず」と断定するのは誤り。
根拠条文:会社法580条第1項・e-Govで法令を開く会社法580条第2項・e-Govで法令を開く
会社法580条第1項―現行条文本文
社員は、次に掲げる場合には、連帯して、持分会社の債務を弁済する責任を負う。
一 当該持分会社の財産をもってその債務を完済することができない場合
二 当該持分会社の財産に対する強制執行がその効を奏しなかった場合(社員が、当該持分会社に弁済をする資力があり、かつ、強制執行が容易であることを証明した場合を除く。)
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会社法580条第2項―現行条文本文
有限責任社員は、その出資の価額(既に持分会社に対し履行した出資の価額を除く。)を限度として、持分会社の債務を弁済する責任を負う。
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4 /
新たに合資会社の有限責任社員になろうとする者は、当該有限責任社員の加入に係る定款の変更をした時にその出資に係る払込み又は給付の全部又は一部を履行していないときは、当該払込み又は給付を完了した時に、当該合資会社の有限責任社員となる。
加入に係る定款変更の時点で払込み・給付が未了なら、社員となる時期はその完了時ではなく、会社法604条3項の要件に従う。記述は時期の関係を誤る。
根拠条文:会社法604条第2項・e-Govで法令を開く
会社法604条第2項―現行条文本文
持分会社の社員の加入は、当該社員に係る定款の変更をした時に、その効力を生ずる。
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5 /
合同会社が資本金の額を減少する場合には、当該合同会社の債権者は、当該合同会社に対し、資本金の額の減少について異議を述べることができる。
合同会社の資本金額減少では債権者異議手続が定められており、債権者は異議を述べることができる。会社法627条1項の内容に合致するため正しい。
根拠条文:会社法627条第1項・e-Govで法令を開く会社法627条第2項・e-Govで法令を開く会社法627条第3項・e-Govで法令を開く会社法627条第4項・e-Govで法令を開く会社法627条第5項・e-Govで法令を開く
会社法627条第1項―現行条文本文
合同会社が資本金の額を減少する場合には、当該合同会社の債権者は、当該合同会社に対し、資本金の額の減少について異議を述べることができる。
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会社法627条第2項―現行条文本文
前項に規定する場合には、合同会社は、次に掲げる事項を官報に公告し、かつ、知れている債権者には、各別にこれを催告しなければならない。
ただし、第二号の期間は、一箇月を下ることができない。
一 当該資本金の額の減少の内容
二 債権者が一定の期間内に異議を述べることができる旨
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会社法627条第3項―現行条文本文
前項の規定にかかわらず、合同会社が同項の規定による公告を、官報のほか、第九百三十九条第一項の規定による定款の定めに従い、同項第二号又は第三号に掲げる公告方法によりするときは、前項の規定による各別の催告は、することを要しない。
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会社法627条第4項―現行条文本文
債権者が第二項第二号の期間内に異議を述べなかったときは、当該債権者は、当該資本金の額の減少について承認をしたものとみなす。
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会社法627条第5項―現行条文本文
債権者が第二項第二号の期間内に異議を述べたときは、合同会社は、当該債権者に対し、弁済し、若しくは相当の担保を提供し、又は当該債権者に弁済を受けさせることを目的として信託会社等に相当の財産を信託しなければならない。
ただし、当該資本金の額の減少をしても当該債権者を害するおそれがないときは、この限りでない。
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