商法 第210問
教材: 商法②
予備試験 H27 第24問
論点: 持分会社
問題
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公式解答
4. イ オ
正誤・解説
p1 /
法人は、持分会社の社員となることができない。
法人も持分会社の社員となり得るため、「法人は社員になれない」は誤り。
根拠条文:会社法598条第1項・e-Govで法令を開く
会社法598条第1項―現行条文本文
法人が業務を執行する社員である場合には、当該法人は、当該業務を執行する社員の職務を行うべき者を選任し、その者の氏名及び住所を他の社員に通知しなければならない。
会社法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:15:15)
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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p2 /
社員が無限責任社員又は有限責任社員のいずれであるかは、定款の絶対的記載事項である。
持分会社の定款の絶対的記載事項として、社員の責任形態(無限責任社員か有限責任社員か)を記載する。
根拠条文:会社法576条第1項・e-Govで法令を開く会社法576条第1項第5号・e-Govで法令を開く
会社法576条第1項―現行条文本文
持分会社の定款には、次に掲げる事項を記載し、又は記録しなければならない。
一 目的
二 商号
三 本店の所在地
四 社員の氏名又は名称及び住所
五 社員が無限責任社員又は有限責任社員のいずれであるかの別
六 社員の出資の目的(有限責任社員にあっては、金銭等に限る。)及びその価額又は評価の標準
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会社法576条第1項第5号―現行条文本文
五 社員が無限責任社員又は有限責任社員のいずれであるかの別
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p3 /
有限責任社員は、信用を出資の目的とすることができる。
有限責任社員の出資目的は金銭等に限られ、信用は含まれないため誤り。
根拠条文:会社法576条第1項・e-Govで法令を開く会社法576条第1項第6号・e-Govで法令を開く会社法151条第1項・e-Govで法令を開く
会社法576条第1項―現行条文本文
持分会社の定款には、次に掲げる事項を記載し、又は記録しなければならない。
一 目的
二 商号
三 本店の所在地
四 社員の氏名又は名称及び住所
五 社員が無限責任社員又は有限責任社員のいずれであるかの別
六 社員の出資の目的(有限責任社員にあっては、金銭等に限る。)及びその価額又は評価の標準
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会社法576条第1項第6号―現行条文本文
六 社員の出資の目的(有限責任社員にあっては、金銭等に限る。)及びその価額又は評価の標準
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会社法151条第1項―現行条文本文
株式会社が次に掲げる行為をした場合には、株式を目的とする質権は、当該行為によって当該株式の株主が受けることのできる金銭等(金銭その他の財産をいう。以下同じ。)について存在する。
一 第百六十七条第一項の規定による取得請求権付株式の取得
二 第百七十条第一項の規定による取得条項付株式の取得
三 第百七十三条第一項の規定による第百七十一条第一項に規定する全部取得条項付種類株式の取得
四 株式の併合
五 株式の分割
六 第百八十五条に規定する株式無償割当て
七 第二百七十七条に規定する新株予約権無償割当て
八 剰余金の配当
九 残余財産の分配
十 組織変更
十一 合併(合併により当該株式会社が消滅する場合に限る。)
十二 株式交換
十三 株式移転
十四 株式の取得(第一号から第三号までに掲げる行為を除く。)
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p4 /
合名会社は、計算書類を作成する必要はない。
持分会社にも貸借対照表や計算書類の作成義務があるので、「必要はない」は誤り。
根拠条文:会社法617条第1項・e-Govで法令を開く会社法617条第2項・e-Govで法令を開く
会社法617条第1項―現行条文本文
持分会社は、法務省令で定めるところにより、その成立の日における貸借対照表を作成しなければならない。
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会社法617条第2項―現行条文本文
持分会社は、法務省令で定めるところにより、各事業年度に係る計算書類(貸借対照表その他持分会社の財産の状況を示すために必要かつ適切なものとして法務省令で定めるものをいう。以下この章において同じ。)を作成しなければならない。
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p5 /
合資会社の有限責任社員が退社したことによりその会社の社員が無限責任社員のみとなったときは、その会社は、合名会社となる定款の変更をしたものとみなされる。
合資会社で有限責任社員がいなくなり無限責任社員のみとなれば、合名会社への定款変更をしたものとみなされる。
根拠条文:会社法639条第1項・e-Govで法令を開く会社法639条第2項・e-Govで法令を開く
会社法639条第1項―現行条文本文
合資会社の有限責任社員が退社したことにより当該合資会社の社員が無限責任社員のみとなった場合には、当該合資会社は、合名会社となる定款の変更をしたものとみなす。
会社法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:15:15)
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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会社法639条第2項―現行条文本文
合資会社の無限責任社員が退社したことにより当該合資会社の社員が有限責任社員のみとなった場合には、当該合資会社は、合同会社となる定款の変更をしたものとみなす。
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全体要旨
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