商法 第208問
教材: 商法②
司法試験 H23 第48問
論点: 合同会社
問題
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公式解答
4. イ オ
正誤・解説
p1 /
社員になろうとする者は、労務や信用を出資の目的とすることができる。
持分会社の出資は金銭等が原則で、労務・信用は出資目的とできない。したがって本記述は誤り。
根拠条文:会社法576条第1項・e-Govで法令を開く会社法576条第4項・e-Govで法令を開く会社法151条第1項・e-Govで法令を開く
会社法576条第1項―現行条文本文
持分会社の定款には、次に掲げる事項を記載し、又は記録しなければならない。
一 目的
二 商号
三 本店の所在地
四 社員の氏名又は名称及び住所
五 社員が無限責任社員又は有限責任社員のいずれであるかの別
六 社員の出資の目的(有限責任社員にあっては、金銭等に限る。)及びその価額又は評価の標準
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会社法576条第4項―現行条文本文
設立しようとする持分会社が合同会社である場合には、第一項第五号に掲げる事項として、その社員の全部を有限責任社員とする旨を記載し、又は記録しなければならない。
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会社法151条第1項―現行条文本文
株式会社が次に掲げる行為をした場合には、株式を目的とする質権は、当該行為によって当該株式の株主が受けることのできる金銭等(金銭その他の財産をいう。以下同じ。)について存在する。
一 第百六十七条第一項の規定による取得請求権付株式の取得
二 第百七十条第一項の規定による取得条項付株式の取得
三 第百七十三条第一項の規定による第百七十一条第一項に規定する全部取得条項付種類株式の取得
四 株式の併合
五 株式の分割
六 第百八十五条に規定する株式無償割当て
七 第二百七十七条に規定する新株予約権無償割当て
八 剰余金の配当
九 残余財産の分配
十 組織変更
十一 合併(合併により当該株式会社が消滅する場合に限る。)
十二 株式交換
十三 株式移転
十四 株式の取得(第一号から第三号までに掲げる行為を除く。)
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p2 /
会社が新たに社員を加入させる場合、定款の変更をしなければならない。
持分会社の社員加入は、当該社員に係る定款変更時に効力を生ずるため、定款変更が必要。
根拠条文:会社法604条第2項・e-Govで法令を開く
会社法604条第2項―現行条文本文
持分会社の社員の加入は、当該社員に係る定款の変更をした時に、その効力を生ずる。
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p3 /
合同会社が合名会社となるには、組織変更計画を作成しなければならない。
組織変更では会社の類型に応じて規定があり、合同会社から合名会社への変更に組織変更計画作成が必要とはいえない。
根拠条文:会社法743条・e-Govで法令を開く会社法26条・e-Govで法令を開く会社法26条第1号・e-Govで法令を開く会社法26条第4号・e-Govで法令を開く
会社法743条―現行条文本文
第七百四十三条 (組織変更計画の作成)
会社は、組織変更をすることができる。
この場合においては、組織変更計画を作成しなければならない。
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会社法26条―現行条文本文
第二十六条 (定款の作成)
株式会社を設立するには、発起人が定款を作成し、その全員がこれに署名し、又は記名押印しなければならない。
前項の定款は、電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものとして法務省令で定めるものをいう。以下同じ。)をもって作成することができる。
この場合において、当該電磁的記録に記録された情報については、法務省令で定める署名又は記名押印に代わる措置をとらなければならない。
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会社法26条第1号―現行条文本文
第二十六条 (定款の作成)
株式会社を設立するには、発起人が定款を作成し、その全員がこれに署名し、又は記名押印しなければならない。
前項の定款は、電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものとして法務省令で定めるものをいう。以下同じ。)をもって作成することができる。
この場合において、当該電磁的記録に記録された情報については、法務省令で定める署名又は記名押印に代わる措置をとらなければならない。
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会社法26条第4号―現行条文本文
第二十六条 (定款の作成)
株式会社を設立するには、発起人が定款を作成し、その全員がこれに署名し、又は記名押印しなければならない。
前項の定款は、電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものとして法務省令で定めるものをいう。以下同じ。)をもって作成することができる。
この場合において、当該電磁的記録に記録された情報については、法務省令で定める署名又は記名押印に代わる措置をとらなければならない。
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p4 /
法人は、業務を執行する社員となることができない。
法人も業務を執行する社員となり得ることを前提に、法人が選任・通知を行う規定がある。したがって本記述は誤り。
根拠条文:会社法598条第1項・e-Govで法令を開く
会社法598条第1項―現行条文本文
法人が業務を執行する社員である場合には、当該法人は、当該業務を執行する社員の職務を行うべき者を選任し、その者の氏名及び住所を他の社員に通知しなければならない。
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p5 /
社員は、定款を変更してその出資の価額を減少する場合を除き、会社に対し、出資の払戻しを請求することができない。
出資の払戻しは原則請求できず、定款変更により出資価額を減少する場合など例外のみ認められる。
根拠条文:会社法624条第1項・e-Govで法令を開く会社法632条第1項・e-Govで法令を開く
会社法624条第1項―現行条文本文
社員は、持分会社に対し、既に出資として払込み又は給付をした金銭等の払戻し(以下この編において「出資の払戻し」という。)を請求することができる。
この場合において、当該金銭等が金銭以外の財産であるときは、当該財産の価額に相当する金銭の払戻しを請求することを妨げない。
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会社法632条第1項―現行条文本文
第六百二十四条第一項の規定にかかわらず、合同会社の社員は、定款を変更してその出資の価額を減少する場合を除き、同項前段の規定による請求をすることができない。
会社法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:15:15)
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