商法 第207問
教材: 商法②
司法試験 H21 第46問
論点: 持分会社
問題
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公式解答
4
正誤・解説
p1 /
合資会社において、会社の成立の時までに社員が出資の全額を履行する必要はないし、社員による出資の払戻しの請求も可能である。
解説では、合資会社・合名会社については会社成立時までの出資全額履行は不要であり、また出資の払戻し請求も可能とされている。
根拠条文:商法578条・e-Govで法令を開く商法624条第1項・e-Govで法令を開く
商法578条―現行条文本文
第五百七十八条 (複合運送人の責任)
陸上運送、海上運送又は航空運送のうち二以上の運送を一の契約で引き受けた場合における運送品の滅失等(運送品の滅失、損傷又は延着をいう。以下この節において同じ。)についての運送人の損害賠償の責任は、それぞれの運送においてその運送品の滅失等の原因が生じた場合に当該運送ごとに適用されることとなる我が国の法令又は我が国が締結した条約の規定に従う。
前項の規定は、陸上運送であってその区間ごとに異なる二以上の法令が適用されるものを一の契約で引き受けた場合について準用する。
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p2 /
各会社の社員は、会社の財産に対する強制執行がその効を奏しなかった場合は、連帯して、会社の債務を弁済する責任を負うが、社員が、当該会社に弁済をする資力があり、かつ、強制執行が容易であることを証明したときは、その責任を負わない。
解説では、持分会社の社員は原則として会社債務につき連帯責任を負い、ただし会社に弁済資力があり強制執行が容易であることを証明したときは責任を負わないとされている。
根拠条文:商法580条第1項・e-Govで法令を開く商法580条第2項・e-Govで法令を開く
商法580条第1項―現行条文本文
荷送人は、運送人に対し、運送の中止、荷受人の変更その他の処分を請求することができる。
この場合において、運送人は、既にした運送の割合に応じた運送賃、付随の費用、立替金及びその処分によって生じた費用の弁済を請求することができる。
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商法580条第2項―現行条文本文
第五百八十条 (荷送人による運送の中止等の請求)
荷送人は、運送人に対し、運送の中止、荷受人の変更その他の処分を請求することができる。
この場合において、運送人は、既にした運送の割合に応じた運送賃、付随の費用、立替金及びその処分によって生じた費用の弁済を請求することができる。
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p3 /
合同会社の社員が負う責任は、間接有限責任である。
解説では、合同会社では社員の全部を有限責任社員とする旨を定めるため、社員に直接責任は生じず、間接有限責任となるとされている。
根拠条文:商法576条第4項・e-Govで法令を開く商法580条第2項・e-Govで法令を開く
商法576条第4項―現行条文本文
第五百七十六条 (損害賠償の額)
運送品の滅失又は損傷の場合における損害賠償の額は、その引渡しがされるべき地及び時における運送品の市場価格(取引所の相場がある物品については、その相場)によって定める。
ただし、市場価格がないときは、その地及び時における同種類で同一の品質の物品の正常な価格によって定める。
運送品の滅失又は損傷のために支払うことを要しなくなった運送賃その他の費用は、前項の損害賠償の額から控除する。
前二項の規定は、運送人の故意又は重大な過失によって運送品の滅失又は損傷が生じたときは、適用しない。
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商法580条第2項―現行条文本文
第五百八十条 (荷送人による運送の中止等の請求)
荷送人は、運送人に対し、運送の中止、荷受人の変更その他の処分を請求することができる。
この場合において、運送人は、既にした運送の割合に応じた運送賃、付随の費用、立替金及びその処分によって生じた費用の弁済を請求することができる。
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p4 /
合資会社の社員は、他の社員の全員の承諾がなければ、その持分の全部又は一部を他人に譲渡することができない。
解説では、業務を執行しない有限責任社員については、業務執行社員全員の承諾があるときは持分の全部又は一部を譲渡できるため、設問はその点で誤りとされている。
根拠条文:商法585条第1項・e-Govで法令を開く商法585条第2項・e-Govで法令を開く
商法585条第1項―現行条文本文
運送品の滅失等についての運送人の責任は、運送品の引渡しがされた日(運送品の全部滅失の場合にあっては、その引渡しがされるべき日)から一年以内に裁判上の請求がされないときは、消滅する。
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商法585条第2項―現行条文本文
前項の期間は、運送品の滅失等による損害が発生した後に限り、合意により、延長することができる。
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p5 /
合名会社の社員は、信用又は労務を出資することができる。
解説では、合名会社の社員は金銭等以外に信用又は労務を出資できるとされている。
根拠条文:商法576条第1項・e-Govで法令を開く商法576条第6号・e-Govで法令を開く商法578条・e-Govで法令を開く
商法576条第1項―現行条文本文
運送品の滅失又は損傷の場合における損害賠償の額は、その引渡しがされるべき地及び時における運送品の市場価格(取引所の相場がある物品については、その相場)によって定める。
ただし、市場価格がないときは、その地及び時における同種類で同一の品質の物品の正常な価格によって定める。
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商法576条第6号―現行条文本文
第五百七十六条 (損害賠償の額)
運送品の滅失又は損傷の場合における損害賠償の額は、その引渡しがされるべき地及び時における運送品の市場価格(取引所の相場がある物品については、その相場)によって定める。
ただし、市場価格がないときは、その地及び時における同種類で同一の品質の物品の正常な価格によって定める。
運送品の滅失又は損傷のために支払うことを要しなくなった運送賃その他の費用は、前項の損害賠償の額から控除する。
前二項の規定は、運送人の故意又は重大な過失によって運送品の滅失又は損傷が生じたときは、適用しない。
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第五百七十八条 (複合運送人の責任)
陸上運送、海上運送又は航空運送のうち二以上の運送を一の契約で引き受けた場合における運送品の滅失等(運送品の滅失、損傷又は延着をいう。以下この節において同じ。)についての運送人の損害賠償の責任は、それぞれの運送においてその運送品の滅失等の原因が生じた場合に当該運送ごとに適用されることとなる我が国の法令又は我が国が締結した条約の規定に従う。
前項の規定は、陸上運送であってその区間ごとに異なる二以上の法令が適用されるものを一の契約で引き受けた場合について準用する。
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