商法 第206問
教材: 商法②
予備試験 R04 第26問
論点: 解散・決算
問題
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公式解答
2. ア オ
正誤・解説
p1 /
清算株式会社の清算人については,定款で定める者及び株主総会の決議によって選任された者がいない場合には,当該会社に取締役がいるときであっても,利害関係人の申立てにより,裁判所が選任する。
清算人は、定款・株主総会決議で選任者がいないときでも、まず取締役がいればその取締役が清算人となる。裁判所選任は、その前提で清算人となる者がいない場合に行われる。
根拠条文:会社法478条第1項・e-Govで法令を開く会社法478条第2項・e-Govで法令を開く
会社法478条第1項―現行条文本文
次に掲げる者は、清算株式会社の清算人となる。
一 取締役(次号又は第三号に掲げる者がある場合を除く。)
二 定款で定める者
三 株主総会の決議によって選任された者
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会社法478条第2項―現行条文本文
前項の規定により清算人となる者がないときは、裁判所は、利害関係人の申立てにより、清算人を選任する。
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p2 /
清算人は,清算株式会社の財産がその債務を完済するのに足りないことが明らかになったときは,直ちに破産手続開始の申立てをしなければならない。
清算中に財産で債務を完済できないことが明らかになった場合、清算人は直ちに破産手続開始の申立てをする義務がある。
根拠条文:会社法484条第1項・e-Govで法令を開く
会社法484条第1項―現行条文本文
清算株式会社の財産がその債務を完済するのに足りないことが明らかになったときは、清算人は、直ちに破産手続開始の申立てをしなければならない。
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p3 /
清算人は,清算人会の承認を受けた決算報告を株主総会に提出してその承認を受けた場合には,その職務の執行に関し不正の行為があったときを除き,任務を怠ったことによる損害賠償の責任を免除されたものとみなされる。
清算人会承認済みの決算報告を株主総会に提出し承認を得れば、職務執行に不正があった場合を除き、任務懈怠による損害賠償責任は免除されたものとみなされる。
根拠条文:会社法507条第3項・e-Govで法令を開く会社法507条第4項・e-Govで法令を開く
会社法507条第3項―現行条文本文
清算人は、決算報告(前項の規定の適用がある場合にあっては、同項の承認を受けたもの)を株主総会に提出し、又は提供し、その承認を受けなければならない。
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会社法507条第4項―現行条文本文
前項の承認があったときは、任務を怠ったことによる清算人の損害賠償の責任は、免除されたものとみなす。
ただし、清算人の職務の執行に関し不正の行為があったときは、この限りでない。
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p4 /
代表清算人は,清算株式会社の本店の所在地における清算結了の登記の時から10年間,当該会社の帳簿を保存しなければならない。
本店所在地での清算結了登記から10年間、清算人は帳簿や重要資料を保存しなければならない。
根拠条文:会社法508条第1項・e-Govで法令を開く
会社法508条第1項―現行条文本文
清算人(清算人会設置会社にあっては、第四百八十九条第七項各号に掲げる清算人)は、清算株式会社の本店の所在地における清算結了の登記の時から十年間、清算株式会社の帳簿並びにその事業及び清算に関する重要な資料(以下この条において「帳簿資料」という。)を保存しなければならない。
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p5 /
株式会社は,株主総会の決議によって解散した時に消滅する。
株式会社は、解散決議だけで直ちに消滅するわけではない。清算手続を経た後に消滅する。
根拠条文:会社法475条・e-Govで法令を開く
会社法475条―現行条文本文
第四百七十五条 (清算の開始原因)
株式会社は、次に掲げる場合には、この章の定めるところにより、清算をしなければならない。
一 解散した場合(第四百七十一条第四号に掲げる事由によって解散した場合及び破産手続開始の決定により解散した場合であって当該破産手続が終了していない場合を除く。)
二 設立の無効の訴えに係る請求を認容する判決が確定した場合
三 株式移転の無効の訴えに係る請求を認容する判決が確定した場合
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全体要旨
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