商法 第202問
教材: 商法②
司法試験 H26 第47問
論点: 剰余金の配当
問題
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株式会社の剰余金の配当に関する次のアからオまでの各記述
公式解答
4. ウ オ
正誤・解説
p1 /
判例によれば、株主の会社に対する剰余金配当請求権は、剰余金の配当に関する事項が株主総会又は取締役会の決議によって定められる前においても、株式から分離して、これを第三者に譲渡することができる。
判例は、剰余金配当請求権は配当決議前には独立した債権ではなく、株主権の一内容にすぎないとして、決議前の第三者譲渡を否定する。
p2 /
判例によれば、会社は、定款において、剰余金の配当につき、効力発生日から5年を経過しても請求がないときはその支払義務を免れる旨を定めることができない。
判例・条文の説明では、配当請求権について行使期間を定款で制限し、期間経過で消滅させる趣旨の定めも可能とされている。
p3 /
会計監査人設置会社でない会社が、定款の定めに基づき、1事業年度の途中において1回に限り取締役会の決議によって剰余金の配当をする場合には、その配当財産は、金銭でなければならない。
中間配当について、取締役会設置会社では株主総会の定めを取締役会決議に読み替えるとしても、金銭配当が前提であり、金銭以外の財産による場合は別途の規律がある。
根拠条文:会社法454条第1項・e-Govで法令を開く会社法454条第5項・e-Govで法令を開く
会社法454条第1項―現行条文本文
株式会社は、前条の規定による剰余金の配当をしようとするときは、その都度、株主総会の決議によって、次に掲げる事項を定めなければならない。
一 配当財産の種類(当該株式会社の株式等を除く。)及び帳簿価額の総額
二 株主に対する配当財産の割当てに関する事項
三 当該剰余金の配当がその効力を生ずる日
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会社法454条第5項―現行条文本文
取締役会設置会社は、一事業年度の途中において一回に限り取締役会の決議によって剰余金の配当(配当財産が金銭であるものに限る。以下この項において「中間配当」という。)をすることができる旨を定款で定めることができる。
この場合における中間配当についての第一項の規定の適用については、同項中「株主総会」とあるのは、「取締役会」とする。
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p4 /
金銭以外の財産を配当財産とする剰余金の配当をするには、当該配当財産に代えて金銭を交付することを会社に対して請求する権利を株主に与えるか否かにかかわらず、株主総会の特別決議によらなければならない。
金銭以外の財産の配当では、株主に金銭分配請求権を与えるか否かに応じて手続が分かれ、与えない場合には特別決議が必要とされる。
根拠条文:会社法454条第1項・e-Govで法令を開く会社法454条第4項・e-Govで法令を開く会社法454条第1号・e-Govで法令を開く会社法454条第5項・e-Govで法令を開く会社法309条第2項第10号・e-Govで法令を開く
会社法454条第1項―現行条文本文
株式会社は、前条の規定による剰余金の配当をしようとするときは、その都度、株主総会の決議によって、次に掲げる事項を定めなければならない。
一 配当財産の種類(当該株式会社の株式等を除く。)及び帳簿価額の総額
二 株主に対する配当財産の割当てに関する事項
三 当該剰余金の配当がその効力を生ずる日
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会社法454条第4項―現行条文本文
配当財産が金銭以外の財産であるときは、株式会社は、株主総会の決議によって、次に掲げる事項を定めることができる。
ただし、第一号の期間の末日は、第一項第三号の日以前の日でなければならない。
一 株主に対して金銭分配請求権(当該配当財産に代えて金銭を交付することを株式会社に対して請求する権利をいう。以下この章において同じ。)を与えるときは、その旨及び金銭分配請求権を行使することができる期間
二 一定の数未満の数の株式を有する株主に対して配当財産の割当てをしないこととするときは、その旨及びその数
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会社法454条第1号―現行条文本文
第四百五十四条 (剰余金の配当に関する事項の決定)
株式会社は、前条の規定による剰余金の配当をしようとするときは、その都度、株主総会の決議によって、次に掲げる事項を定めなければならない。
一 配当財産の種類(当該株式会社の株式等を除く。)及び帳簿価額の総額
二 株主に対する配当財産の割当てに関する事項
三 当該剰余金の配当がその効力を生ずる日
前項に規定する場合において、剰余金の配当について内容の異なる二以上の種類の株式を発行しているときは、株式会社は、当該種類の株式の内容に応じ、同項第二号に掲げる事項として、次に掲げる事項を定めることができる。
一 ある種類の株式の株主に対して配当財産の割当てをしないこととするときは、その旨及び当該株式の種類
二 前号に掲げる事項のほか、配当財産の割当てについて株式の種類ごとに異なる取扱いを行うこととするときは、その旨及び当該異なる取扱いの内容
第一項第二号に掲げる事項についての定めは、株主(当該株式会社及び前項第一号の種類の株式の株主を除く。)の有する株式の数(前項第二号に掲げる事項についての定めがある場合にあっては、各種類の株式の数)に応じて配当財産を割り当てることを内容とするものでなければならない。
配当財産が金銭以外の財産であるときは、株式会社は、株主総会の決議によって、次に掲げる事項を定めることができる。
ただし、第一号の期間の末日は、第一項第三号の日以前の日でなければならない。
一 株主に対して金銭分配請求権(当該配当財産に代えて金銭を交付することを株式会社に対して請求する権利をいう。以下この章において同じ。)を与えるときは、その旨及び金銭分配請求権を行使することができる期間
二 一定の数未満の数の株式を有する株主に対して配当財産の割当てをしないこととするときは、その旨及びその数
取締役会設置会社は、一事業年度の途中において一回に限り取締役会の決議によって剰余金の配当(配当財産が金銭であるものに限る。以下この項において「中間配当」という。)をすることができる旨を定款で定めることができる。
この場合における中間配当についての第一項の規定の適用については、同項中「株主総会」とあるのは、「取締役会」とする。
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会社法454条第5項―現行条文本文
取締役会設置会社は、一事業年度の途中において一回に限り取締役会の決議によって剰余金の配当(配当財産が金銭であるものに限る。以下この項において「中間配当」という。)をすることができる旨を定款で定めることができる。
この場合における中間配当についての第一項の規定の適用については、同項中「株主総会」とあるのは、「取締役会」とする。
会社法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:15:15)
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会社法309条第2項第10号―現行条文本文
十 第四百五十四条第四項の株主総会(配当財産が金銭以外の財産であり、かつ、株主に対して同項第一号に規定する金銭分配請求権を与えないこととする場合に限る。)
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p5 /
会社が分配可能額を超えて剰余金の配当をした場合には、会社の債権者は、その債権額を上限として、剰余金の配当を受けた株主に対し、交付を受けた配当財産の帳簿価額に相当する金銭を直接自己に支払うよう請求することができる。
会社法463条2項は、分配可能額を超える配当の場合、債権者が受領株主に対して直接支払請求できる旨を定める。債権額が上限となる。
根拠条文:会社法463条第2項・e-Govで法令を開く民法423条・e-Govで法令を開く
会社法463条第2項―現行条文本文
前条第一項に規定する場合には、株式会社の債権者は、同項の規定により義務を負う株主に対し、その交付を受けた金銭等の帳簿価額(当該額が当該債権者の株式会社に対して有する債権額を超える場合にあっては、当該債権額)に相当する金銭を支払わせることができる。
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民法423条―現行条文本文
第四百二十三条 (債権者代位権の要件)
債権者は、自己の債権を保全するため必要があるときは、債務者に属する権利(以下「被代位権利」という。)を行使することができる。
ただし、債務者の一身に専属する権利及び差押えを禁じられた権利は、この限りでない。
債権者は、その債権の期限が到来しない間は、被代位権利を行使することができない。
ただし、保存行為は、この限りでない。
債権者は、その債権が強制執行により実現することのできないものであるときは、被代位権利を行使することができない。
民法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:46)
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全体要旨
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