商法 第203問
教材: 商法②
予備試験 H30 第24問
論点: 剰余金の配当
問題
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公式解答
2
正誤・解説
1 /
配当財産が金銭であるときは、当該公開会社は、株主総会の決議によって、当該株主に対し、株主の有する株式1000株までは1株につき100円、1000株を超える株式については1株につき50円を割り当てる旨を定めることができる。
454条1項3項により、金銭配当の割当ては原則として株式数に応じて行う必要があり、1000株までと1000株超で1株当たりの額を分けるような定めはできない。
2 /
配当財産が金銭以外の財産であるときは、当該公開会社は、株主総会の決議によって、一定の数未満の数の株式を有する株主に対して当該配当財産の割当てをしないこととすることができる。
454条4項1号・2号により、金銭以外の配当財産については、一定の数未満の株式を有する株主に割当てをしない旨を定めることができる。
3 /
当該公開会社は、当該公開会社の株式を配当財産として剰余金の配当をすることができる。
454条1項は配当財産として「配当財産の種類(当該株式会社の株式等を除く。)」を予定しており、自己株式を配当財産とすることはできない。
4 /
当該公開会社は、定款の定めがない場合であっても、一事業年度の途中において1回に限り取締役会の決議によって中間配当をすることができる。
中間配当は、定款の定めが必要であり、また取締役会設置会社であることが前提となる。定款の定めがないのに取締役会決議だけでできるわけではない。
根拠条文:商法454条第5項・e-Govで法令を開く
5 /
当該公開会社が定時株主総会の決議に基づき剰余金の配当をした場合において、当該剰余金の配当をした日の属する事業年度に係る計算書類につき定時株主総会の承認を受けた時において欠損が生じたときは、当該剰余金の配当に関する職務を行った業務執行者は、当該公開会社に対し、連帯して、当該欠損の額を支払う義務を負う。
466条1項は、一定の場合に職務を行った業務執行者が超過額について責任を負う旨を定めるが、欠損額を当然に連帯して支払う義務を負うものではない。
根拠条文:商法465条第1項・e-Govで法令を開く
全体要旨
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