商法 第200問
教材: 商法②
予備試験 R01 第23問
論点: 株式会社の資本金及び準備金
問題
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公式解答
5. ウ オ
正誤・解説
p1 /
株式会社が取得条項付新株予約権を取得するのと引換えに当該取得条項付新株予約権の新株予約権者に対して当該株式会社の新たに発行する株式を交付するときは、当該株式会社は、資本金の額を増加することができない。
計算規則18条1項は、取得条項付新株予約権の取得と引換えに株式を交付する場合でも、一定の計算式で得た額がプラスなら資本金増加が可能とする。よって一律に増加できないとはいえない。
根拠条文:商法18条第1項・e-Govで法令を開く
商法18条第1項―現行条文本文
譲受人が譲渡人の商号を引き続き使用しない場合においても、譲渡人の営業によって生じた債務を引き受ける旨の広告をしたときは、譲渡人の債権者は、その譲受人に対して弁済の請求をすることができる。
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p2 /
株式会社が株式の発行と同時に資本金の額を減少する場合において、当該資本金の額の減少の効力が生ずる日後の資本金の額が当該日以前の資本金の額を下回らないときは、当該株式会社の債権者は、当該株式会社に対し、当該資本金の額の減少について異議を述べることができない。
449条1項但書は、準備金のみを減少する場合などを除くと債権者異議ができるとし、本文は資本金減少一般について異議が可能とする。資本金の額が下回らない場合に異議不可とはいえない。
根拠条文:会社法449条第1項・e-Govで法令を開く会社法449条第2項・e-Govで法令を開く会社法449条第3項・e-Govで法令を開く会社法449条第4項・e-Govで法令を開く
会社法449条第1項―現行条文本文
株式会社が資本金又は準備金(以下この条において「資本金等」という。)の額を減少する場合(減少する準備金の額の全部を資本金とする場合を除く。)には、当該株式会社の債権者は、当該株式会社に対し、資本金等の額の減少について異議を述べることができる。
ただし、準備金の額のみを減少する場合であって、次のいずれにも該当するときは、この限りでない。
一 定時株主総会において前条第一項各号に掲げる事項を定めること。
二 前条第一項第一号の額が前号の定時株主総会の日(第四百三十九条前段に規定する場合にあっては、第四百三十六条第三項の承認があった日)における欠損の額として法務省令で定める方法により算定される額を超えないこと。
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会社法449条第2項―現行条文本文
前項の規定により株式会社の債権者が異議を述べることができる場合には、当該株式会社は、次に掲げる事項を官報に公告し、かつ、知れている債権者には、各別にこれを催告しなければならない。
ただし、第三号の期間は、一箇月を下ることができない。
一 当該資本金等の額の減少の内容
二 当該株式会社の計算書類に関する事項として法務省令で定めるもの
三 債権者が一定の期間内に異議を述べることができる旨
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会社法449条第3項―現行条文本文
前項の規定にかかわらず、株式会社が同項の規定による公告を、官報のほか、第九百三十九条第一項の規定による定款の定めに従い、同項第二号又は第三号に掲げる公告方法によりするときは、前項の規定による各別の催告は、することを要しない。
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会社法449条第4項―現行条文本文
債権者が第二項第三号の期間内に異議を述べなかったときは、当該債権者は、当該資本金等の額の減少について承認をしたものとみなす。
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p3 /
株式会社が準備金の額を減少する場合において、減少する準備金の額の全部を資本金とするときは、当該株式会社の債権者は、当該株式会社に対し、当該準備金の額の減少について異議を述べることができない。
449条1項ただし書は、減少する準備金の額の全部を資本金とする場合を債権者異議の対象外としている。したがって本記述は正しい。
根拠条文:会社法449条第1項・e-Govで法令を開く会社法449条第2項・e-Govで法令を開く会社法449条第3項・e-Govで法令を開く会社法449条第4項・e-Govで法令を開く
会社法449条第1項―現行条文本文
株式会社が資本金又は準備金(以下この条において「資本金等」という。)の額を減少する場合(減少する準備金の額の全部を資本金とする場合を除く。)には、当該株式会社の債権者は、当該株式会社に対し、資本金等の額の減少について異議を述べることができる。
ただし、準備金の額のみを減少する場合であって、次のいずれにも該当するときは、この限りでない。
一 定時株主総会において前条第一項各号に掲げる事項を定めること。
二 前条第一項第一号の額が前号の定時株主総会の日(第四百三十九条前段に規定する場合にあっては、第四百三十六条第三項の承認があった日)における欠損の額として法務省令で定める方法により算定される額を超えないこと。
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会社法449条第2項―現行条文本文
前項の規定により株式会社の債権者が異議を述べることができる場合には、当該株式会社は、次に掲げる事項を官報に公告し、かつ、知れている債権者には、各別にこれを催告しなければならない。
ただし、第三号の期間は、一箇月を下ることができない。
一 当該資本金等の額の減少の内容
二 当該株式会社の計算書類に関する事項として法務省令で定めるもの
三 債権者が一定の期間内に異議を述べることができる旨
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会社法449条第3項―現行条文本文
前項の規定にかかわらず、株式会社が同項の規定による公告を、官報のほか、第九百三十九条第一項の規定による定款の定めに従い、同項第二号又は第三号に掲げる公告方法によりするときは、前項の規定による各別の催告は、することを要しない。
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会社法449条第4項―現行条文本文
債権者が第二項第三号の期間内に異議を述べなかったときは、当該債権者は、当該資本金等の額の減少について承認をしたものとみなす。
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p4 /
株式会社が剰余金の額を減少して、資本金の額を増加するには、株主総会の特別決議によらなければならない。
450条1項は、剰余金を減少して資本金を増加する場合、株主総会の決議は普通決議で足りるとしている。特別決議ではない。
根拠条文:会社法450条第1項・e-Govで法令を開く会社法309条第1項・e-Govで法令を開く会社法309条第2項・e-Govで法令を開く
会社法450条第1項―現行条文本文
株式会社は、剰余金の額を減少して、資本金の額を増加することができる。
この場合においては、次に掲げる事項を定めなければならない。
一 減少する剰余金の額
二 資本金の額の増加がその効力を生ずる日
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会社法309条第1項―現行条文本文
株主総会の決議は、定款に別段の定めがある場合を除き、議決権を行使することができる株主の議決権の過半数を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数をもって行う。
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会社法309条第2項―現行条文本文
前項の規定にかかわらず、次に掲げる株主総会の決議は、当該株主総会において議決権を行使することができる株主の議決権の過半数(三分の一以上の割合を定款で定めた場合にあっては、その割合以上)を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の三分の二(これを上回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合)以上に当たる多数をもって行わなければならない。
この場合においては、当該決議の要件に加えて、一定の数以上の株主の賛成を要する旨その他の要件を定款で定めることを妨げない。
一 第百四十条第二項及び第五項の株主総会
二 第百五十六条第一項の株主総会(第百六十条第一項の特定の株主を定める場合に限る。)
三 第百七十一条第一項及び第百七十五条第一項の株主総会
四 第百八十条第二項の株主総会
五 第百九十九条第二項、第二百条第一項、第二百二条第三項第四号、第二百四条第二項及び第二百五条第二項の株主総会
六 第二百三十八条第二項、第二百三十九条第一項、第二百四十一条第三項第四号、第二百四十三条第二項及び第二百四十四条第三項の株主総会
七 第三百三十九条第一項の株主総会(第三百四十二条第三項から第五項までの規定により選任された取締役(監査等委員である取締役を除く。)を解任する場合又は監査等委員である取締役若しくは監査役を解任する場合に限る。)
八 第四百二十五条第一項の株主総会
九 第四百四十七条第一項の株主総会(次のいずれにも該当する場合を除く。)
十 第四百五十四条第四項の株主総会(配当財産が金銭以外の財産であり、かつ、株主に対して同項第一号に規定する金銭分配請求権を与えないこととする場合に限る。)
十一 第六章から第八章までの規定により株主総会の決議を要する場合における当該株主総会
十二 第五編の規定により株主総会の決議を要する場合における当該株主総会
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p5 /
株式会社における資本金の額の減少について承認をしたものとみなされた債権者は、当該資本金の額の減少の無効の訴えを提起することができない。
828条2項5号は、資本金の額の減少の無効の訴えを提起できる者を限定し、同条5号の債権者は「承認をしなかった」債権者に限られる。みなされた承認者は提起できない。
根拠条文:会社法828条第2項第5号・e-Govで法令を開く会社法449条第1項・e-Govで法令を開く会社法449条第2項・e-Govで法令を開く会社法449条第3項・e-Govで法令を開く会社法449条第4項・e-Govで法令を開く
会社法828条第2項第5号―現行条文本文
五 前項第五号に掲げる行為
当該株式会社の株主等、破産管財人又は資本金の額の減少について承認をしなかった債権者
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会社法449条第1項―現行条文本文
株式会社が資本金又は準備金(以下この条において「資本金等」という。)の額を減少する場合(減少する準備金の額の全部を資本金とする場合を除く。)には、当該株式会社の債権者は、当該株式会社に対し、資本金等の額の減少について異議を述べることができる。
ただし、準備金の額のみを減少する場合であって、次のいずれにも該当するときは、この限りでない。
一 定時株主総会において前条第一項各号に掲げる事項を定めること。
二 前条第一項第一号の額が前号の定時株主総会の日(第四百三十九条前段に規定する場合にあっては、第四百三十六条第三項の承認があった日)における欠損の額として法務省令で定める方法により算定される額を超えないこと。
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会社法449条第2項―現行条文本文
前項の規定により株式会社の債権者が異議を述べることができる場合には、当該株式会社は、次に掲げる事項を官報に公告し、かつ、知れている債権者には、各別にこれを催告しなければならない。
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前項の規定にかかわらず、株式会社が同項の規定による公告を、官報のほか、第九百三十九条第一項の規定による定款の定めに従い、同項第二号又は第三号に掲げる公告方法によりするときは、前項の規定による各別の催告は、することを要しない。
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債権者が第二項第三号の期間内に異議を述べなかったときは、当該債権者は、当該資本金等の額の減少について承認をしたものとみなす。
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