商法 第196問
教材: 商法②
司法試験 H22 第46問(改)
論点: 計算書類等
問題
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指名委員会等設置会社における計算書類及び事業報告並びにこれらの附属明細書並びに連結計算書類
公式解答
1 / 5
正誤・解説
p1 /
指名委員会等設置会社が作成しなければならない各事業年度に係る計算書類は、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表である。
会社法435条2項により、各事業年度に係る計算書類は貸借対照表・損益計算書・株主資本等変動計算書・個別注記表である。
根拠条文:会社法435条第2項・e-Govで法令を開く
会社法435条第2項―現行条文本文
株式会社は、法務省令で定めるところにより、各事業年度に係る計算書類(貸借対照表、損益計算書その他株式会社の財産及び損益の状況を示すために必要かつ適当なものとして法務省令で定めるものをいう。以下この章において同じ。)及び事業報告並びにこれらの附属明細書を作成しなければならない。
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p2 /
計算書類及び事業報告並びにこれらの附属明細書は、いずれも、監査委員会及び会計監査人の監査を受けなければならない。
指名委員会等設置会社は会計監査人設置会社であり、計算書類等は監査委員会と会計監査人の監査を受けるが、文言は「監査委員会及び会計監査人」ではなく、計算書類等の範囲も規定どおりに整理する必要がある。
根拠条文:会社法327条第5項・e-Govで法令を開く会社法436条第2項・e-Govで法令を開く
会社法327条第5項―現行条文本文
監査等委員会設置会社及び指名委員会等設置会社は、会計監査人を置かなければならない。
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会社法436条第2項―現行条文本文
会計監査人設置会社においては、次の各号に掲げるものは、法務省令で定めるところにより、当該各号に定める者の監査を受けなければならない。
一 前条第二項の計算書類及びその附属明細書
監査役(監査等委員会設置会社にあっては監査等委員会、指名委員会等設置会社にあっては監査委員会)及び会計監査人
二 前条第二項の事業報告及びその附属明細書
監査役(監査等委員会設置会社にあっては監査等委員会、指名委員会等設置会社にあっては監査委員会)
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p3 /
定時株主総会の招集の通知に際しては、取締役会の承認を受けた計算書類及び事業報告のみならず、これらの附属明細書並びに監査委員会の監査報告及び会計監査報告も、株主に対して提供されなければならない。
取締役会の承認を受けた計算書類・事業報告は招集通知時に提供するが、附属明細書まで株主提供を要するとはいえない。監査報告・会計監査報告の提供関係も条文どおりに区別される。
根拠条文:会社法327条第1項第4号・e-Govで法令を開く会社法437条・e-Govで法令を開く
会社法327条第1項第4号―現行条文本文
四 指名委員会等設置会社
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会社法437条―現行条文本文
第四百三十七条 (計算書類等の株主への提供)
取締役会設置会社においては、取締役は、定時株主総会の招集の通知に際して、法務省令で定めるところにより、株主に対し、前条第三項の承認を受けた計算書類及び事業報告(同条第一項又は第二項の規定の適用がある場合にあっては、監査報告又は会計監査報告を含む。)を提供しなければならない。
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p4 /
取締役会の承認を受けた計算書類についての会計監査報告の内容に無限定適正意見に係る事項が含まれていれば、監査委員会の監査報告の内容にかかわらず、当該計算書類は定時株主総会の承認を受けることを要しない。
会計監査報告に無限定適正意見がある場合でも、439条の適用や承認特則の要件は条文上の要件で判断される。監査委員会の監査報告の内容だけで直ちに定時株主総会の承認不要とはならない。
根拠条文:会社法439条・e-Govで法令を開く会社法施行規則135条・e-Govを開く
会社法439条―現行条文本文
第四百三十九条 (会計監査人設置会社の特則)
会計監査人設置会社については、第四百三十六条第三項の承認を受けた計算書類が法令及び定款に従い株式会社の財産及び損益の状況を正しく表示しているものとして法務省令で定める要件に該当する場合には、前条第二項の規定は、適用しない。
この場合においては、取締役は、当該計算書類の内容を定時株主総会に報告しなければならない。
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会社法施行規則135条―現行条文本文
第百三十五条 (純資産額)
法第四百六十七条第一項第五号ロに規定する法務省令で定める方法は、算定基準日(同号に規定する取得に係る契約を締結した日(当該契約により当該契約を締結した日と異なる時(当該契約を締結した日後から当該取得の効力が生ずる時の直前までの間の時に限る。)を定めた場合にあっては、当該時)をいう。以下この条において同じ。)における第一号から第七号までに掲げる額の合計額から第八号に掲げる額を減じて得た額(当該額が五百万円を下回る場合にあっては、五百万円)をもって株式会社の純資産額とする方法とする。
一 資本金の額
二 資本準備金の額
三 利益準備金の額
四 法第四百四十六条に規定する剰余金の額
五 最終事業年度(法第四百六十一条第二項第二号に規定する場合にあっては、法第四百四十一条第一項第二号の期間(当該期間が二以上ある場合にあっては、その末日が最も遅いもの)。以下この号において同じ。)の末日(最終事業年度がない場合にあっては、株式会社の成立の日)における評価・換算差額等に係る額
六 株式引受権の帳簿価額
七 新株予約権の帳簿価額
八 自己株式及び自己新株予約権の帳簿価額の合計額
前項の規定にかかわらず、算定基準日において法第四百六十七条第一項第五号に規定する取得をする株式会社が清算株式会社である場合における同号ロに規定する法務省令で定める方法は、法第四百九十二条第一項の規定により作成した貸借対照表の資産の部に計上した額から負債の部に計上した額を減じて得た額(当該額が五百万円を下回る場合にあっては、五百万円)をもって株式会社の純資産額とする方法とする。
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p5 /
各事業年度に係る連結計算書類を作成した指名委員会等設置会社においては、当該連結計算書類の内容及びその監査の結果は定時株主総会に報告されなければならないが、当該連結計算書類は定時株主総会の承認を受けることを要しない。
会社法444条7項により、連結計算書類は定時株主総会に報告すれば足り、承認までは不要である。
根拠条文:会社法444条第7項・e-Govで法令を開く
会社法444条第7項―現行条文本文
次の各号に掲げる会計監査人設置会社においては、取締役は、当該各号に定める連結計算書類を定時株主総会に提出し、又は提供しなければならない。
この場合においては、当該各号に定める連結計算書類の内容及び第四項の監査の結果を定時株主総会に報告しなければならない。
一 取締役会設置会社である会計監査人設置会社
第五項の承認を受けた連結計算書類
二 前号に掲げるもの以外の会計監査人設置会社
第四項の監査を受けた連結計算書類
会社法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:15:15)
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全体要旨
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