商法 第192問
教材: 商法②
司法試験 H19 第45問
論点: 株式会社の計算
問題
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公式解答
4. ウ オ
正誤・解説
p1 /
株式会社は、その純資産額が300万円を下回る場合には、株主に対し、剰余金の配当をすることができない。
453条は、剰余金の配当は原則可能だが、株式会社の純資産額が300万円を下回る場合には適用されないとしている。
根拠条文:商法453条・e-Govで法令を開く商法458条・e-Govで法令を開く
p2 /
株式の無償割当てにより株式が発行された場合には、新たに資本金は計上されない。
445条1項の資本金は、出資として払い込み又は給付された財産の額をいう。株式無償割当ては新たな払込みを伴わないため、資本金は増えない。
p3 /
剰余金の分配の財源とするために資本準備金の額を減少することはできない。
448条1項は準備金の額を減少できるとしており、資本準備金も対象になる。問題文は「できない」とする点で誤り。
根拠条文:商法448条第1項・e-Govで法令を開く商法445条第4項・e-Govで法令を開く
p4 /
資本準備金の額の減少をする場合において、減少する資本準備金の額の全部を資本金とするときは、債権者保護手続を経ることを要しない。
449条1項ただし書は、減少額の全部を資本金とする場合には債権者異議手続を要しないとしている。
根拠条文:商法449条第1項ただし書・e-Govで法令を開く
p5 /
取締役会設置会社にあっては、取締役会の決議により、その他資本剰余金の額を減少して資本準備金の額を増額することができる。
451条1項は準備金増加のための剰余金減少について定めるが、前項各号の事項の決定は株主総会決議による。取締役会決議のみで足りるとはいえない。
根拠条文:商法451条第1項・e-Govで法令を開く商法451条第2項・e-Govで法令を開く
全体要旨
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