商法 第191問
教材: 商法②
サンプル(改)
論点: 計算
問題
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ア〜オの各記述の正誤を判断し、正しい組合せを選ぶ。
公式解答
3. イ エ
正誤・解説
p1 /
法定準備金の資本組入れは、取締役会の決議で行うことができる。
法定準備金の資本組入れは、取締役会決議ではなく、株主総会の決議によって行う必要がある。
根拠条文:会社法448条第1項・e-Govで法令を開く
会社法448条第1項―現行条文本文
株式会社は、準備金の額を減少することができる。
この場合においては、株主総会の決議によって、次に掲げる事項を定めなければならない。
一 減少する準備金の額
二 減少する準備金の額の全部又は一部を資本金とするときは、その旨及び資本金とする額
三 準備金の額の減少がその効力を生ずる日
会社法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:15:15)
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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p2 /
法定準備金の取崩しによる資本の欠損の填補は、株主総会の普通決議で行われる。
法定準備金を減少させる場合は、株主総会決議が必要で、その決議は普通決議で足りる。
根拠条文:会社法448条第2項・e-Govで法令を開く会社法309条第1項・e-Govで法令を開く
会社法448条第2項―現行条文本文
前項第一号の額は、同項第三号の日における準備金の額を超えてはならない。
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会社法309条第1項―現行条文本文
株主総会の決議は、定款に別段の定めがある場合を除き、議決権を行使することができる株主の議決権の過半数を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数をもって行う。
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p3 /
法定準備金は、資本の欠損の填補、資本組入れ以外の目的には使用することができない。
法定準備金の減少は資本の欠損の填補・資本組入れに限られるが、問題文は「使用」としており、目的の限定の趣旨を正確に表していない。
p4 /
利益準備金は、資本準備金と併せてその会社の資本の4分の1になるまで積み立てれば足りる。
剰余金の配当をする場合、利益準備金は資本準備金と合算して資本金の4分の1に達するまで積立てればよい。
根拠条文:会社法445条第4項・e-Govで法令を開く会社法22条・e-Govで法令を開く
会社法445条第4項―現行条文本文
剰余金の配当をする場合には、株式会社は、法務省令で定めるところにより、当該剰余金の配当により減少する剰余金の額に十分の一を乗じて得た額を資本準備金又は利益準備金(以下「準備金」と総称する。)として計上しなければならない。
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会社法22条―現行条文本文
第二十二条 (譲渡会社の商号を使用した譲受会社の責任等)
事業を譲り受けた会社(以下この章において「譲受会社」という。)が譲渡会社の商号を引き続き使用する場合には、その譲受会社も、譲渡会社の事業によって生じた債務を弁済する責任を負う。
前項の規定は、事業を譲り受けた後、遅滞なく、譲受会社がその本店の所在地において譲渡会社の債務を弁済する責任を負わない旨を登記した場合には、適用しない。
事業を譲り受けた後、遅滞なく、譲受会社及び譲渡会社から第三者に対しその旨の通知をした場合において、その通知を受けた第三者についても、同様とする。
譲受会社が第一項の規定により譲渡会社の債務を弁済する責任を負う場合には、譲渡会社の責任は、事業を譲渡した日後二年以内に請求又は請求の予告をしない債権者に対しては、その期間を経過した時に消滅する。
第一項に規定する場合において、譲渡会社の事業によって生じた債権について、譲受会社にした弁済は、弁済者が善意でかつ重大な過失がないときは、その効力を有する。
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p5 /
任意積立金で特に目的の定められていない別途積立金は、取締役会決議により、いつでも取り崩すことができる。
別途積立金の取崩しは、定められた目的の有無や手続が問題となり、いつでも取締役会決議でできるわけではない。目的に従った取崩しは取締役又は取締役会の決定で行う。
根拠条文:商法153条第2項・e-Govで法令を開く
全体要旨
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