商法 第190問
教材: 商法②
司法試験 H18 第47問
論点: 資本金
問題
問題画像

抽出問題文を表示
公式解答
3. イ ウ
正誤・解説
p1 /
株式会社の資本金の額は、定款で定める必要はない。
27条は定款の必要的記載事項に資本金の額を挙げていない。したがって、この記述は正しい。
根拠条文:商法27条・e-Govで法令を開く商法911条第3項・e-Govで法令を開く
商法27条―現行条文本文
第二十七条 (通知義務)
代理商(商人のためにその平常の営業の部類に属する取引の代理又は媒介をする者で、その商人の使用人でないものをいう。以下この章において同じ。)は、取引の代理又は媒介をしたときは、遅滞なく、商人に対して、その旨の通知を発しなければならない。
商法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:48)
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
p2 /
設立に際して株主となる者が払い込んだ金額は、その全額を資本金としなければならない。
445条1項は、原則として払込・給付をした財産額を資本金額とするが、同条2項により前項払込額の2分の1を超えない額は資本金に計上しないことができる。
p3 /
株式会社が保有する自己株式を処分した場合には、処分の対価の額だけ資本金が増加する。
自己株式の処分は株式の発行ではないため、445条1項の「株式の発行」に当たらず、処分対価の額だけ資本金が増加するわけではない。
p4 /
株式会社が資本金の額を減少する場合には、会社債権者に異議を述べる機会を与えなければならない。
449条1項本文は、資本金等の額を減少する場合に債権者異議手続を要すると定める。例外もあるが、原則として機会を与える必要がある。
根拠条文:商法449条第1項・e-Govで法令を開く商法449条第2項・e-Govで法令を開く商法449条第3項・e-Govで法令を開く商法449条第4項・e-Govで法令を開く商法449条第5項・e-Govで法令を開く商法449条・e-Govで法令を開く
p5 /
株式会社が株式分割又は株式併合をしても、資本金の額は変わらない。
株式分割・株式併合はいずれも株式の発行や資本金減少手続ではないため、原則として資本金の額は変わらない。
全体要旨
解説画像


自己評価
問題時間・解説時間は、 別ページへ移動した時点で確定します。
学習メモ
入力中の内容はこの端末へ自動的に下書き保存されます。 「メモを保存」を押すと改訂履歴へ追加し、 ログイン中はSupabaseへ同期します。
メモの保存履歴
過去版を編集欄へ復元しただけでは下書きです。 「メモを保存」を押すと新しい版として保存されます。