商法 第185問
教材: 商法①
予備試験 H28 第26問
論点: 会社関係訴訟
問題
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公式解答
5. ウ オ
正誤・解説
p1 /
株式の発行の効力が生じた後に株式を取得した株主は、新株発行の無効の訴えを提起することができない。
828条2項は、無効の訴えを提起できる者を各号に掲げる者に限るとしており、同項2号の「株主」には株主となった時期の限定がない。したがって、発行後に取得した株主も提起できる。
根拠条文:商法828条第2項・e-Govで法令を開く
商法828条第2項―現行条文本文
第八百二十八条 (不可抗力による貨物の売却の場合の塡補責任)
航海の途中において不可抗力により保険の目的物である貨物が売却されたときは、保険者は、第一号に掲げる額から第二号に掲げる額を控除した額を塡補する責任を負う。
一 保険価額(約定保険価額があるときは、当該約定保険価額)
二 当該貨物の売却によって得た代価から運送賃その他の費用を控除した額
商法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:48)
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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p2 /
株式会社が取締役に対してその責任を追及する訴えを提起する場合には、当該取締役の普通裁判籍の所在地を管轄する地方裁判所に当該訴えを提起することを要する。
848条は責任追及等の訴えの管轄を、会社又は株式交換等完全子会社の本店所在地を管轄する地方裁判所の専属管轄とする。取締役の普通裁判籍所在地ではない。
根拠条文:商法848条・e-Govで法令を開く
商法848条―現行条文本文
第八百四十八条 (船舶抵当権と船舶先取特権等との競合)
船舶の抵当権と船舶先取特権とが競合する場合には、船舶先取特権は、船舶の抵当権に優先する。
船舶の抵当権と先取特権(船舶先取特権を除く。)とが競合する場合には、船舶の抵当権は、民法第三百三十条第一項に規定する第一順位の先取特権と同順位とする。
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p3 /
判例の趣旨によれば、任期の満了により取締役を退任したが、会社法又は定款で定めた取締役の員数を欠くため、なお取締役としての権利義務を有する者については、訴えをもってその解任を請求することができない。
346条1項、854条の文言上、退任後も権利義務を有する者は「役員」に含まれ、判例もその解任請求を認める。したがって、訴えをもって解任請求できる。
根拠条文:商法346条第1項・e-Govで法令を開く商法854条・e-Govで法令を開く
p4 /
最終完全親会社等の株主が特定責任追及の訴え(いわゆる多重代表訴訟)を提起するためには、当該株主は、当該最終完全親会社等に対し、書面で特定責任追及の訴えの提起を請求しなければならない。
847条の3第1項は、一定割合以上の株主が、当該株式会社に対し、書面その他法務省令で定める方法により請求できるとする。『最終完全親会社等に対し』ではない。
根拠条文:商法847条の3第1項・e-Govで法令を開く
p5 /
会社の設立の無効の訴えについては、当該訴えに係る請求を認容する確定判決が第三者に対してもその効力を有するため、被告は、当該請求を認諾することができない。
838条は、会社の組織に関する訴えの認容確定判決は第三者にも効力を有すると定める。設立無効の訴えもこれに含まれるため、請求認諾はできない。
根拠条文:商法838条・e-Govで法令を開く商法834条第1号・e-Govで法令を開く
全体要旨
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