商法 第186問
教材: 商法①
予備試験 H29 第25問
論点: 取締役の責任
問題
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公式解答
3. イ エ
正誤・解説
p1 /
取締役に対して会社の取得した動産の所有権に基づき当該会社への当該動産の引渡しを求める訴えは、株主代表訴訟として適法である。
判例は、会社が取締役に対して有する「取引債務についての責任」まで株主代表訴訟の対象に含めると解しているが、本記述のような会社の所有権に基づく引渡請求はそれに当たらず、不適法とされる。
p2 /
取締役が会社に対して責任を負う場合には、役員相互間のなれ合いから会社による取締役の責任追及が行われないおそれがあるので、会社や株主の利益を保護するため、株主代表訴訟の制度が設けられている。
判例は、役員相互間の特殊な関係により会社による責任追及が期待しにくいことから、会社や株主の利益保護のために株主代表訴訟が認められると説明している。
根拠条文:商法847条第1項・e-Govで法令を開く商法847条第3項・e-Govで法令を開く
商法847条第1項―現行条文本文
登記した船舶は、抵当権の目的とすることができる。
商法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:48)
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商法847条第3項―現行条文本文
船舶の抵当権には、不動産の抵当権に関する規定を準用する。
この場合において、民法第三百八十四条第一号中「抵当権を実行して競売の申立てをしないとき」とあるのは、「抵当権の実行としての競売の申立て若しくはその提供を承諾しない旨の第三取得者に対する通知をせず、又はその通知をした債権者が抵当権の実行としての競売の申立てをすることができるに至った後一週間以内にこれをしないとき」と読み替えるものとする。
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p3 /
会社が取締役の責任追及を怠るおそれがあるのは、取締役の地位に基づく責任が追及される場合に限られないから、取締役が職務遂行とは関係なく会社に対して行った不法行為に基づいて負うに至った債務についても、株主が取締役の責任を追及する訴えを提起することができることとする必要がある。
判例は、取締役の責任追及が問題となるのは地位に基づく責任に限られず、会社との取引債務についても含まれるとするため、職務遂行と無関係な不法行為債務についても株主代表訴訟で追及できる。
根拠条文:同法266条1項3号・e-Govを開く会社法423条第1項・e-Govで法令を開く会社法267条第1項・e-Govで法令を開く
会社法423条第1項―現行条文本文
取締役、会計参与、監査役、執行役又は会計監査人(以下この章において「役員等」という。)は、その任務を怠ったときは、株式会社に対し、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。
会社法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:15:15)
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会社法267条第1項―現行条文本文
新株予約権者は、その有する新株予約権に質権を設定することができる。
会社法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:15:15)
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p4 /
取締役は会社に対して忠実義務を負っており、取締役は、会社との取引によって負担することになった債務についても、会社に対して忠実に履行すべき義務を負う。
判例は、取締役が会社との取引によって負担した債務についても、会社に対して忠実に履行すべき義務を負うと述べているため、整合する。
p5 /
取引上の債務の履行については会社の裁量を認めることが望ましい場合があるので、株主は、総株主の同意によってのみ免責が可能とされている会社法上の取締役の責任追及のためのみ、取締役の責任を追及する訴えを提起することができると解すべきである。
判例は、株主代表訴訟は会社法上の責任追及だけでなく、取引上の債務の履行についても提起できるとする。したがって、本記述のように限定するのは判例と合わない。
全体要旨
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