商法 第184問
教材: 商法①
予備試験 H27 第26問
論点: 会社関係訴訟
問題
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公式解答
1 / 5
正誤・解説
1 /
株主代表訴訟を提起した株主は、株式交換によりその訴訟の係属中に株主でなくなった場合でも、その対価として株式交換完全親会社の株式を取得したときは、原告適格を失わない。
説明文で○。会社法851条1項により、株主代表訴訟提起後に株主でなくなっても、株式交換等で完全親会社の株式を取得したときは訴訟追行が認められる。
根拠条文:商法851条第1項・e-Govで法令を開く
2 /
会社法上の公開会社において、株主代表訴訟を提起することができる株主は、6か月前から引き続き株式を有している必要があるが、この期間は、定款の定めにより伸長することができる。
説明文で×。会社法847条1項は「6箇月前(これを下回る期間を定款で定めた場合はその期間)前から引き続き株式を有する株主」としており、定款で短縮はできるが伸長ではない。
根拠条文:商法847条第1項・e-Govで法令を開く
商法847条第1項―現行条文本文
登記した船舶は、抵当権の目的とすることができる。
商法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:48)
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
3 /
株主代表訴訟は、退任後の取締役を被告として提起することができない。
説明文で×。株主代表訴訟の被告となる取締役には「取締役であった者」も含まれるため、退任後でも提起可能。
4 /
取締役を選任した株主総会決議の取消しの訴えは、その取締役を被告として提起することができる。
説明文で×。株主総会決議取消しの訴えの被告は会社であり、取締役個人ではない。
根拠条文:商法834条・e-Govで法令を開く商法17条・e-Govで法令を開く
商法17条―現行条文本文
第十七条 (譲渡人の商号を使用した譲受人の責任等)
営業を譲り受けた商人(以下この章において「譲受人」という。)が譲渡人の商号を引き続き使用する場合には、その譲受人も、譲渡人の営業によって生じた債務を弁済する責任を負う。
前項の規定は、営業を譲渡した後、遅滞なく、譲受人が譲渡人の債務を弁済する責任を負わない旨を登記した場合には、適用しない。
営業を譲渡した後、遅滞なく、譲受人及び譲渡人から第三者に対しその旨の通知をした場合において、その通知を受けた第三者についても、同様とする。
譲受人が第一項の規定により譲渡人の債務を弁済する責任を負う場合には、譲渡人の責任は、営業を譲渡した日後二年以内に請求又は請求の予告をしない債権者に対しては、その期間を経過した時に消滅する。
第一項に規定する場合において、譲渡人の営業によって生じた債権について、その譲受人にした弁済は、弁済者が善意でかつ重大な過失がないときは、その効力を有する。
商法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:48)
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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5 /
判例によれば、株主は、自己に対する株主総会の招集手続に瑕疵がない場合でも、他の株主に対する招集手続に瑕疵があるときは、そのことを理由として、株主総会決議の取消しの訴えを提起することができる。
説明文で○。判例は、自己への招集手続に瑕疵がなくても、他の株主への招集手続に瑕疵があれば決議取消しを請求し得るとする。
根拠条文:商法831条第1項・e-Govで法令を開く
全体要旨
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