商法 第182問
教材: 商法①
予備試験 R01 第26問
論点: 株主代表訴訟
問題
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株主代表訴訟に関する次の1から5までの各記述のうち、正しいものはどれか。なお、各記述に係る株式会社の定款には、別段の定めがないものとする。
公式解答
1
正誤・解説
p1 /
株式会社は、株主による提訴請求の日から60日以内に責任追及等の訴えを提起しない場合において、当該株主から請求を受けたときは、当該株主に対し、遅滞なく、責任追及等の訴えを提起しない理由を書面又は電磁的方法により通知しなければならない。
会社法847条4項は、提訴請求後60日以内に提起しない場合、請求した株主から求められたときは、理由を遅滞なく書面又は電磁的方法で通知すべきとする。
根拠条文:会社法847条第4項・e-Govで法令を開く会社法218条・e-Govで法令を開く会社法847条第3項第1号・e-Govで法令を開く
会社法847条第4項―現行条文本文
株式会社は、第一項の規定による請求の日から六十日以内に責任追及等の訴えを提起しない場合において、当該請求をした株主又は同項の発起人等から請求を受けたときは、当該請求をした者に対し、遅滞なく、責任追及等の訴えを提起しない理由を書面その他の法務省令で定める方法により通知しなければならない。
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会社法218条―現行条文本文
第二百十八条 (株券を発行する旨の定款の定めの廃止)
株券発行会社は、その株式(種類株式発行会社にあっては、全部の種類の株式)に係る株券を発行する旨の定款の定めを廃止する定款の変更をしようとするときは、当該定款の変更の効力が生ずる日の二週間前までに、次に掲げる事項を公告し、かつ、株主及び登録株式質権者には、各別にこれを通知しなければならない。
一 その株式(種類株式発行会社にあっては、全部の種類の株式)に係る株券を発行する旨の定款の定めを廃止する旨
二 定款の変更がその効力を生ずる日
三 前号の日において当該株式会社の株券は無効となる旨
株券発行会社の株式に係る株券は、前項第二号の日に無効となる。
第一項の規定にかかわらず、株式の全部について株券を発行していない株券発行会社がその株式(種類株式発行会社にあっては、全部の種類の株式)に係る株券を発行する旨の定款の定めを廃止する定款の変更をしようとする場合には、同項第二号の日の二週間前までに、株主及び登録株式質権者に対し、同項第一号及び第二号に掲げる事項を通知すれば足りる。
前項の規定による通知は、公告をもってこれに代えることができる。
第一項に規定する場合には、株式の質権者(登録株式質権者を除く。)は、同項第二号の日の前日までに、株券発行会社に対し、第百四十八条各号に掲げる事項を株主名簿に記載し、又は記録することを請求することができる。
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会社法847条第3項第1号―現行条文本文
株式会社が第一項の規定による請求の日から六十日以内に責任追及等の訴えを提起しないときは、当該請求をした株主は、株式会社のために、責任追及等の訴えを提起することができる。
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p2 /
会社法上の公開会社でない最終完全親会社等は、定款によって、特定責任追及の訴えを提起することができる当該最終完全親会社等の株主を、当該最終完全親会社等の総株主の議決権の50分の1以上の議決権を有する株主又は当該最終完全親会社等の発行済株式の50分の1以上の数の株式を有する株主と定めることができる。
会社法847条3項1号は、公開会社でない最終完全親会社等について、6か月継続保有や1%以上などの要件で定めており、記述の割合要件は異なる。
根拠条文:会社法847条第4項・e-Govで法令を開く会社法847条第3項第1号・e-Govで法令を開く
会社法847条第4項―現行条文本文
株式会社は、第一項の規定による請求の日から六十日以内に責任追及等の訴えを提起しない場合において、当該請求をした株主又は同項の発起人等から請求を受けたときは、当該請求をした者に対し、遅滞なく、責任追及等の訴えを提起しない理由を書面その他の法務省令で定める方法により通知しなければならない。
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会社法847条第3項第1号―現行条文本文
株式会社が第一項の規定による請求の日から六十日以内に責任追及等の訴えを提起しないときは、当該請求をした株主は、株式会社のために、責任追及等の訴えを提起することができる。
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p3 /
株式会社の最終完全親会社等の株主が特定責任追及の訴えを提起する場合には、当該株式会社の本店の所在地を管轄する地方裁判所のほか、当該最終完全親会社等の本店の所在地を管轄する地方裁判所にも、当該訴えを提起することができる。
会社法848条は、責任追及等の訴えの管轄を会社又は株式交換等完全子会社等の本店所在地を管轄する地裁とする。最終完全親会社等の本店所在地ではない。
根拠条文:会社法848条・e-Govで法令を開く
会社法848条―現行条文本文
第八百四十八条 (訴えの管轄)
責任追及等の訴えは、株式会社又は株式交換等完全子会社(以下この節において「株式会社等」という。)の本店の所在地を管轄する地方裁判所の管轄に専属する。
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p4 /
株式会社の株主が提起した責任追及等の訴えに係る訴訟に当該株式会社が参加していない場合において、当該訴訟における和解をしようとするときは、裁判所は、当該株式会社に対し、当該和解の内容を通知し、当該訴訟に当該株式会社が参加した場合に限り、和解を成立させることができる。
会社法850条は、被告側が和解する場合の手続を定めるが、会社が参加していないときでも、通知・異議の機会を経て和解成立を認める仕組みであり、参加を要件とはしない。
根拠条文:会社法850条第1項・e-Govで法令を開く会社法850条第2項・e-Govで法令を開く会社法850条第3項・e-Govで法令を開く民事訴訟法267条・e-Govで法令を開く
会社法850条第1項―現行条文本文
民事訴訟法第二百六十七条の規定は、株式会社等が責任追及等の訴えに係る訴訟における和解の当事者でない場合には、当該訴訟における訴訟の目的については、適用しない。
ただし、当該株式会社等の承認がある場合は、この限りでない。
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会社法850条第2項―現行条文本文
前項に規定する場合において、裁判所は、株式会社等に対し、和解の内容を通知し、かつ、当該和解に異議があるときは二週間以内に異議を述べるべき旨を催告しなければならない。
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会社法850条第3項―現行条文本文
株式会社等が前項の期間内に書面により異議を述べなかったときは、同項の規定による通知の内容で株主等が和解をすることを承認したものとみなす。
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民事訴訟法267条―現行条文本文
第二百六十七条 (和解等に係る電子調書の効力)
裁判所書記官が、和解又は請求の放棄若しくは認諾について電子調書を作成し、これをファイルに記録したときは、その記録は、確定判決と同一の効力を有する。
前項の規定によりファイルに記録された電子調書は、当事者に送達しなければならない。
この場合においては、第二百五十五条第二項の規定を準用する。
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p5 /
責任追及等の訴えを提起した株主が訴訟の係属中に株主でなくなった場合であっても、その者が当該株式会社の株式交換により当該株式会社の完全親会社の社員を取得したときは、その者が、訴訟を追行することができる。
会社法851条1項1号は、訴訟係属中に株主でなくなった者が、株式交換又は株式移転により当該会社の完全親会社の株式を取得した場合を予定する。記述の「社員を取得」は誤り。
根拠条文:会社法851条第1項・e-Govで法令を開く会社法851条第1項第1号・e-Govで法令を開く
会社法851条第1項―現行条文本文
責任追及等の訴えを提起した株主又は第八百四十九条第一項の規定により共同訴訟人として当該責任追及等の訴えに係る訴訟に参加した株主が当該訴訟の係属中に株主でなくなった場合であっても、次に掲げるときは、その者が、訴訟を追行することができる。
一 その者が当該株式会社の株式交換又は株式移転により当該株式会社の完全親会社の株式を取得したとき。
二 その者が当該株式会社が合併により消滅する会社となる合併により、合併により設立する株式会社又は合併後存続する株式会社若しくはその完全親会社の株式を取得したとき。
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会社法851条第1項第1号―現行条文本文
一 その者が当該株式会社の株式交換又は株式移転により当該株式会社の完全親会社の株式を取得したとき。
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