商法 第181問
教材: 商法①
司法試験 H24 第49問
論点: 株主代表訴訟
問題
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公式解答
4. イ オ
正誤・解説
p1 /
会社法上の公開会社の場合、株主代表訴訟を提起することができるのは、総株主の議決権の10分の3以上の議決権を6か月前から引き続き有する株主又は発行済株式総数の10分の3以上の数の株式を6か月前から引き続き有する株主である。
公開会社・非公開会社を問わず、株主代表訴訟の提起権者は少数株主ではなく単独株主である。設問は、6か月保有や3分の1要件を持ち出している点が誤りとされている。
根拠条文:商法847条第1項・e-Govで法令を開く商法847条第2項・e-Govで法令を開く商法847条第3項・e-Govで法令を開く
商法847条第1項―現行条文本文
登記した船舶は、抵当権の目的とすることができる。
商法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:48)
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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商法847条第2項―現行条文本文
船舶の抵当権は、その属具に及ぶ。
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商法847条第3項―現行条文本文
船舶の抵当権には、不動産の抵当権に関する規定を準用する。
この場合において、民法第三百八十四条第一号中「抵当権を実行して競売の申立てをしないとき」とあるのは、「抵当権の実行としての競売の申立て若しくはその提供を承諾しない旨の第三取得者に対する通知をせず、又はその通知をした債権者が抵当権の実行としての競売の申立てをすることができるに至った後一週間以内にこれをしないとき」と読み替えるものとする。
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p2 /
株主代表訴訟においては、退任した取締役を被告とすることができる。
被告となる取締役には「取締役であった者」も含まれるため、退任後の取締役を被告として株主代表訴訟を提起できる。
根拠条文:商法353条・e-Govで法令を開く商法386条第1項第1号・e-Govで法令を開く商法399条の7第1項・e-Govで法令を開く商法408条第1項・e-Govで法令を開く商法847条・e-Govで法令を開く
商法847条―現行条文本文
第八百四十七条 (船舶抵当権)
登記した船舶は、抵当権の目的とすることができる。
船舶の抵当権は、その属具に及ぶ。
船舶の抵当権には、不動産の抵当権に関する規定を準用する。
この場合において、民法第三百八十四条第一号中「抵当権を実行して競売の申立てをしないとき」とあるのは、「抵当権の実行としての競売の申立て若しくはその提供を承諾しない旨の第三取得者に対する通知をせず、又はその通知をした債権者が抵当権の実行としての競売の申立てをすることができるに至った後一週間以内にこれをしないとき」と読み替えるものとする。
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p3 /
株主代表訴訟の提起が悪意によるものであると認められるときは、裁判所は、被告の申立てにより又は職権で、訴えを提起した株主に対し、相当の担保を立てるべきことを命ずることができる。
担保提供命令は、提起が悪意によるものであることを被告が疎明した場合に、裁判所が命じるもの。設問は「被告の申立てにより又は職権で」とする点が異なる。
根拠条文:商法847条の4第2項・e-Govで法令を開く商法847条の4第3項・e-Govで法令を開く
p4 /
株主代表訴訟においては、総株主の同意を得た場合に限り、取締役の責任を免除する内容の訴訟上の和解をすることができる。
株主総会の同意が必要となる責任免除は、会社法424条の責任免除とは別に、訴訟上の和解では850条4項の適用が問題になる。設問は和解一般に総株主同意が必要とする点で誤り。
根拠条文:商法424条・e-Govで法令を開く商法850条第4項・e-Govで法令を開く商法850条・e-Govで法令を開く
商法850条第4項―現行条文本文
第八百五十条 (製造中の船舶への準用)
この章の規定は、製造中の船舶について準用する。
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商法850条―現行条文本文
第八百五十条 (製造中の船舶への準用)
この章の規定は、製造中の船舶について準用する。
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p5 /
株主代表訴訟を提起した株主がその訴訟の係属中にその有する株式を売却して株主でなくなったときは、その者は、訴訟を追行することができない。
847条1項は、訴訟係属中に株主でなくなった場合でも追行できる旨を定める。設問は「できない」とするため誤り。画像の正解表示および解説全体では、正しい肢はイ・オでなく、正解組合せは4と示されている。
根拠条文:商法847条第1項・e-Govで法令を開く商法847条第2項・e-Govで法令を開く商法847条第3項・e-Govで法令を開く商法847条・e-Govで法令を開く商法851条第1項・e-Govで法令を開く
商法847条第1項―現行条文本文
登記した船舶は、抵当権の目的とすることができる。
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
商法847条第2項―現行条文本文
船舶の抵当権は、その属具に及ぶ。
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商法847条第3項―現行条文本文
船舶の抵当権には、不動産の抵当権に関する規定を準用する。
この場合において、民法第三百八十四条第一号中「抵当権を実行して競売の申立てをしないとき」とあるのは、「抵当権の実行としての競売の申立て若しくはその提供を承諾しない旨の第三取得者に対する通知をせず、又はその通知をした債権者が抵当権の実行としての競売の申立てをすることができるに至った後一週間以内にこれをしないとき」と読み替えるものとする。
商法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:48)
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商法847条―現行条文本文
第八百四十七条 (船舶抵当権)
登記した船舶は、抵当権の目的とすることができる。
船舶の抵当権は、その属具に及ぶ。
船舶の抵当権には、不動産の抵当権に関する規定を準用する。
この場合において、民法第三百八十四条第一号中「抵当権を実行して競売の申立てをしないとき」とあるのは、「抵当権の実行としての競売の申立て若しくはその提供を承諾しない旨の第三取得者に対する通知をせず、又はその通知をした債権者が抵当権の実行としての競売の申立てをすることができるに至った後一週間以内にこれをしないとき」と読み替えるものとする。
商法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:48)
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
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