商法 第178問
教材: 商法①
プレ46
論点: 会社関係訴訟
問題
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公式解答
4
正誤・解説
p1 /
株主総会決議の内容が定款に違反するときは、株主総会決議取消しの訴えによらなければ、訴訟上、その主張をすることができない。
831条1項は、株主が決議取消しの訴えで主張できる場合として「決議の内容が定款に違反するとき」を挙げている。したがって、訴訟上その主張は取消訴訟によるべきである。
根拠条文:商法831条第1項・e-Govで法令を開く商法830条第1項・e-Govで法令を開く
商法830条第1項―現行条文本文
この章の規定は、相互保険について準用する。
ただし、その性質がこれを許さないときは、この限りでない。
商法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:48)
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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p2 /
取締役に対する株主代表訴訟においては、会社が訴訟に参加しない場合でも、株主と取締役との間で、取締役が会社に対して金銭を支払うことを内容とする和解をすることができる。
会社法850条1項は、承認がある場合を除き、原則として代表訴訟の和解を認めないが、同条の枠内で会社不参加の場合の手続が定められている。説明画像では本記述を正しいものとしている。
p3 /
取締役の職務遂行に関し、不正の行為があるにもかかわらず株主総会において取締役解任の議案が否決された場合には、その株主総会の手続に瑕疵があるか否かにかかわらず、一定の要件を満たす株主は、取締役解任の訴えを提起することができる。
854条1項は、不正行為等があるのに解任議案が否決された場合などに、一定の株主が解任の訴えを提起できるとする。手続の瑕疵の有無は要件ではない。
根拠条文:商法854条第1項・e-Govで法令を開く商法323条・e-Govで法令を開く
p4 /
株主が株主総会決議の内容に法令違反があるとして、株主総会決議無効確認の訴えを提起したが、法令違反が認められないとして敗訴した場合、後に他の株主が同一理由によって株主総会決議無効確認の訴えを提起することはできない。
決議無効確認訴訟の確定判決の効力は、会社法838条により当事者等に及ぶにとどまる。よって、同一理由でも他の株主が改めて提起することは妨げられない。
根拠条文:商法838条・e-Govで法令を開く商法834条第16号・e-Govで法令を開く
p5 /
株主が取締役の法令違反行為の差止めを求める訴えを提起したが敗訴した場合、後に他の株主が、同一の取締役がした同一の行為の差止めを求める訴えを提起することはできない。
360条に基づく差止めの訴えで、株式継続保有株主は一定の場合に請求できる。また、差止め訴訟の確定判決の効力は、会社法115条1項により会社に及び、説明上、反射的に他の株主にも及ぶとされる。
根拠条文:商法360条・e-Govで法令を開く民事訴訟法115条第1項・e-Govで法令を開く民事訴訟法115条第2項・e-Govで法令を開く
民事訴訟法115条第1項―現行条文本文
確定判決は、次に掲げる者に対してその効力を有する。
一 当事者
二 当事者が他人のために原告又は被告となった場合のその他人
三 前二号に掲げる者の口頭弁論終結後の承継人
四 前三号に掲げる者のために請求の目的物を所持する者
民事訴訟法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:15:11)
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民事訴訟法115条第2項―現行条文本文
前項の規定は、仮執行の宣言について準用する。
民事訴訟法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:15:11)
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全体要旨
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