商法 第176問
教材: 商法①
予備試験 H30 第22問
論点: 役員等の損害賠償責任
問題
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公式解答
2. ア ウ
正誤・解説
p1 /
取締役会設置会社の取締役が取締役会の承認を受けないで自己のために当該取締役会設置会社と取引をしたときは、当該取締役によって当該取締役会設置会社に生じた損害の額と推定される。
356条1項2号の競業・利益相反取引で利益額推定が問題となるのは同条2項の利益がある場合で、設問は損害額とする点が不正確。
根拠条文:商法356条第1項・e-Govで法令を開く商法365条第1項・e-Govで法令を開く商法423条第1項・e-Govで法令を開く商法423条第3項・e-Govで法令を開く商法356条第1項第2号・e-Govで法令を開く
p2 /
監査役会設置会社においては、取締役は、定款を変更して当該監査役会設置会社が責任限定契約を社外取締役と締結することができる旨の定款の定めを設ける議案を株主総会に提出するには、各監査役の同意を得なければならない。
監査役会設置会社で責任限定契約の定款規定を設ける議案を株主総会に提出する場合は、監査役の同意が必要とされる。
根拠条文:商法427条第1項・e-Govで法令を開く商法425条第3項・e-Govで法令を開く
p3 /
株式会社の取締役が第三者のために当該株式会社と取引をした場合において、当該取締役がその任務を怠ったことによって当該株式会社に損害が生じたときは、当該取締役の当該株式会社に対する損害賠償責任は、任務を怠ったことが当該取締役の責めに帰することができない事由によるものであることをもって免れることができない。
423条1項の責任は、任務懈怠が本人の責めに帰することができない事由による場合には免責されうるので、全面的に免責不可とする点が誤り。
p4 /
監査役は、監査報告に記載すべき重要な事項についての虚偽の記載をしたときは、当該記載をすることについて注意を怠らなかったことを証明した場合を除き、これによって第三者に生じた損害を賠償する責任を負う。
監査報告の重要事項について虚偽記載をした監査役は、注意を尽くしたことを証明しない限り第三者責任を負う。
根拠条文:商法429条第1項・e-Govで法令を開く商法429条第2項・e-Govで法令を開く
p5 /
執行役がその職務を行うについて悪意又は重大な過失があったことにより第三者に生じた損害を賠償する責任を負う場合において、監査委員である取締役もその職務を行うについて悪意又は重大な過失があったことにより当該損害を賠償する責任を負うときは、これらの者は、連帯債務者とされる。
同一損害について複数の役員等が第三者責任を負うときは連帯債務となる。
根拠条文:商法430条・e-Govで法令を開く
全体要旨
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