商法 第175問
教材: 商法①
司法試験 H24 第45問
論点: 取締役等の責任
問題
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公式解答
1. ア ウ
正誤・解説
p1 /
取締役が取締役会の承認を得て自己のために行った会社との取引によって会社に損害が生じた場合、その取締役会において異議を述べなかった監査役は、その任務を怠ったものと推定される。
423条3項3号のような推定規定は監査役にはないため、異議を述べなかったことから直ちに任務懈怠とは推定されない。
p2 /
監査役は、その職務を行うについて悪意又は重大な過失があったときは、これによって第三者に生じた損害を賠償する責任を負う。
429条1項は、役員等が職務執行につき悪意・重過失があるときの第三者責任を定め、監査役もその対象に含まれる。
根拠条文:商法429条第1項・e-Govで法令を開く商法423条第1項・e-Govで法令を開く
p3 /
会計監査人がその任務を怠った場合における会社に対する損害賠償責任は、株主総会の決議をもってその全部を免除することができる。
424条により責任免除には総株主の同意が必要であり、株主総会決議だけで全部免除することはできない。
根拠条文:商法424条・e-Govで法令を開く商法425条第1項・e-Govで法令を開く
p4 /
分配可能額を超えて金銭による剰余金の配当がされた場合、その配当に係る議案を株主総会に提案した取締役は、その職務を行うにつき注意を怠らなかったことを証明した場合を除き、配当額に相当する金銭を会社に対し支払う義務を負う。
461条1項8号と462条1項6号の関係として、分配可能額超過の配当に関与した取締役には原則として会社への支払義務が生じ、注意義務を尽くしたことの証明で免責される。
根拠条文:商法461条第1項・e-Govで法令を開く商法461条第1項第8号・e-Govで法令を開く商法462条第1項・e-Govで法令を開く商法462条第1項第6号・e-Govで法令を開く商法462条第2項・e-Govで法令を開く
p5 /
会社がその計算において株主の権利の行使に関し財産上の利益の供与をした場合、それに関与した取締役は、自らその財産上の利益の供与をしたときを除き、その職務を行うにつき注意を怠らなかったことを証明することにより、その供与した利益の価額に相当する額を会社に対し支払う義務を免れる。
120条違反の利益供与についても、関与取締役は原則として会社への支払義務を負い、注意懈怠がないことを証明すれば免責される。
根拠条文:商法120条第1項・e-Govで法令を開く商法120条第4項・e-Govで法令を開く
全体要旨
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