商法 第174問
教材: 商法①
司法試験 H23 第44問
論点: 取締役の責任の免除
問題
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監査役会設置会社において、取締役がその任務を怠ったときに負う会社に対する損害賠償責任の全部の免除又は法定の額を限度とする一部の免除に関する次のアからオまでの各記述のうち、誤っているものを組み合わせたものは、後記1から5までのうちどれか。なお、各記述において、取締役の責任を追及する訴えに係る訴訟において和解をする場合は、考慮しないものとする。
公式解答
3. イ ウ
正誤・解説
ア /
責任の全部の免除をするためには、総株主の同意がなければならない。
424条は、423条1項の責任の全部免除には総株主の同意が必要とする。
根拠条文:商法423条第1項・e-Govで法令を開く商法424条・e-Govで法令を開く
イ /
責任の一部の免除をするためには、取締役が職務を行うにつき善意で、かつ、過失がないときであることが必要である。
425条1項は、善意・無重過失であることを前提に、株主総会の決議等で一部免除できるとしている。文言の整理に注意。
根拠条文:商法425条第1項・e-Govで法令を開く商法425条第3項・e-Govで法令を開く
ウ /
責任の一部の免除に関する議案を取締役が株主総会に提出するためには、監査役の過半数をもって行う決議による監査役会の同意を得なければならない。
425条3項柱書は、監査役会設置会社等では、議案提出に当たり監査役会の同意を要するとするが、ここでの「監査役の過半数」ではない。
根拠条文:商法425条第1項・e-Govで法令を開く商法425条第3項・e-Govで法令を開く
エ /
取締役会の決議によって責任の一部の免除をするためには、取締役会の決議によって免除することができる旨を定款で定めなければならない。
426条1項は、取締役会設置会社では、定款で取締役会決議による免除を定めたうえで、一定の場合に一部免除ができるとする。
根拠条文:商法426条第1項・e-Govで法令を開く
オ /
会社と取引をした取締役の責任の一部の免除をするためには、その取引が自己のためにしたものでないことが必要である。
428条1項は、356条1項2号の取引をした取締役について、その取引が自己のためにしたものでないことを前提に一部免除を認める。
根拠条文:商法428条第1項・e-Govで法令を開く商法356条第1項第2号・e-Govで法令を開く
全体要旨
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