商法 第167問
教材: 商法①
予備試験 R03 第21問
論点: 会計監査人
問題
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監査役会設置会社における会計監査人に関する次のアからオまでの各記述
公式解答
3. イ・エ
正誤・解説
p1 /
会計監査人は、定時株主総会において会計監査人の出席を求める決議があったときは、定時株主総会に出席して意見を述べる義務がある。
397条2項により、定時株主総会で会計監査人の出席を求める決議があったときは、会計監査人は出席して意見を述べなければならない。
p2 /
会計監査人は、その職務を行うに際して取締役の職務の執行に関し法令に違反する重大な事実があることを発見したときは、遅滞なく、これを取締役会に報告する義務がある。
397条1項は、重大事実を発見したときの報告先を「監査役会」としている。設問は「取締役会」としており異なるため誤り。
根拠条文:商法397条第1項・e-Govで法令を開く商法397条第2項・e-Govで法令を開く
p3 /
会計監査人は、いつでも、会計帳簿の閲覧及び謄写をし、又は取締役に対し、会計に関する報告を求める権限がある。
396条2項により、会計監査人はいつでも会計帳簿等の閲覧・謄写や、取締役等への会計に関する報告請求ができる。
p4 /
会計監査人は、その職務を行うため必要があるときは、会計監査人設置会社の子会社に対して会計に関する報告を求めることはできるが、その子会社の業務及び財産の状況を調査する権限を有しない。
396条3項は、必要があるときは子会社に対する会計報告請求だけでなく、業務及び財産の状況の調査もできるとしている。設問は後段を否定するので誤り。
p5 /
監査役会を構成する監査役は、その職務を行うため必要があるときは、会計監査人に対し、その監査に関する報告を求めることができる。
397条2項により、監査役は必要があるとき、会計監査人に対して監査に関する報告を求めることができる。
根拠条文:商法397条第1項・e-Govで法令を開く商法397条第2項・e-Govで法令を開く
全体要旨
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