商法 第168問
教材: 商法①
司法試験 H20 第45問(改)
論点: 指名委員会等
問題
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公式解答
3. イ ウ
正誤・解説
p1 /
取締役は、執行役を兼ねることはできるが、使用人を兼ねることはできない。
取締役は執行役を兼ねることはできるが、使用人を兼ねることはできない。設問はこの点を逆に述べているため誤り。
根拠条文:商法402条第6項・e-Govで法令を開く商法331条第4項・e-Govで法令を開く
p2 /
指名委員会は、株主総会に提出する取締役及び執行役の選任及び解任に関する議案の内容を決定する。
指名委員会が決定するのは、株主総会に提出する取締役(会計参与設置会社では取締役及び会計参与)の選任・解任議案の内容であり、執行役までは含まれない。
p3 /
監査委員は、だれでも、監査委員会の職務を執行するため必要があるときは、当該指名委員会等設置会社の子会社に対して事業の報告を求め、又はその子会社の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
子会社への報告請求・調査権を有するのは「監査委員」ではなく、監査委員会が選定する監査委員である。設問は主体を広く「だれでも」としている点が誤り。
根拠条文:商法405条第2項・e-Govで法令を開く
p4 /
執行役が一人しか置かれていないときはその執行役が代表執行役となる。
執行役会が代表執行役を選定するのが原則だが、執行役が1人しかいないときはその者が代表執行役になる。
根拠条文:商法420条第1項・e-Govで法令を開く
p5 /
報酬委員会は、取締役等の個人別の報酬等の内容を決定する。
報酬委員会は、執行役等の個人別の報酬等の内容を決定する。設問の趣旨はこれに合致し、正しい。
全体要旨
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