商法 第165問
教材: 商法①
司法試験 H21 第45問
論点: 会計監査人
問題
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公式解答
3 / 4
正誤・解説
p1 /
会計監査人は、いつでも、辞任することができる。
330条、651条1項により、会社と役員及び会計監査人の関係は委任に関する規定に従うため、各当事者はいつでも解除できる。
根拠条文:商法330条・e-Govで法令を開く民法651条第1項・e-Govで法令を開く
民法651条第1項―現行条文本文
委任は、各当事者がいつでもその解除をすることができる。
民法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:46)
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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p2 /
定時株主総会において会計監査人の出席を求める決議があったときは、会計監査人は、定時株主総会に出席して意見を述べなければならない。
398条2項が、出席を求める決議があったときは会計監査人は定時株主総会に出席して意見を述べなければならないと定める。
p3 /
監査役会設置会社において一時会計監査人の職務を行うべき者を監査役会が選任したときは、その報酬は監査役会が定める。
399条1項は、会計監査人又は一時会計監査人の職務を行うべき者の報酬等は取締役が定め、監査役(監査役会設置会社では監査役会)の同意が必要とする。
根拠条文:商法399条第1項・e-Govで法令を開く商法399条第2項・e-Govで法令を開く
p4 /
監査役設置会社が会計監査人に対して責任を追及する訴えを提起する場合には、当該訴えについては、監査役が監査役設置会社を代表する。
349条1項・2項や386条1項1号の規定に照らし、責任追及訴訟では原則として取締役または代表取締役が会社を代表する。監査役が当然に代表するわけではない。
根拠条文:商法349条第1項・e-Govで法令を開く商法349条第2項・e-Govで法令を開く商法386条第1項第1号・e-Govで法令を開く商法353条・e-Govで法令を開く商法364条・e-Govで法令を開く
p5 /
取締役は、監査役設置会社において会計監査人の報酬を定める場合には、監査役の同意を得なければならない。
399条1項は、会計監査人の報酬等を定める場合、監査役(監査役会設置会社では監査役会)の同意を要するとする。
根拠条文:商法399条第1項・e-Govで法令を開く商法399条第2項・e-Govで法令を開く
全体要旨
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