商法 第163問
教材: 商法①
予備試験 R02 第21問
論点: 監査役会設置会社
問題
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公式解答
4. イ エ
正誤・解説
p1 /
監査役会設置会社においては、各監査役は、監査報告を作成することを要しない。
監査役会設置会社でも、監査役は法務省令で定めるところにより監査報告を作成する必要がある。
根拠条文:会社法381条第1項・e-Govで法令を開く会社法施行規則130条第1項・e-Govを開く
会社法381条第1項―現行条文本文
監査役は、取締役(会計参与設置会社にあっては、取締役及び会計参与)の職務の執行を監査する。
この場合において、監査役は、法務省令で定めるところにより、監査報告を作成しなければならない。
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会社法施行規則130条第1項―現行条文本文
監査役会は、前条第一項の規定により監査役が作成した監査報告(以下この条において「監査役監査報告」という。)に基づき、監査役会の監査報告(以下この条において「監査役会監査報告」という。)を作成しなければならない。
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p2 /
監査等委員会設置会社において、監査等委員会が選定する監査等委員は、株主総会において、監査等委員である取締役以外の取締役の報酬について監査等委員会の意見を述べることができる。
会社法361条6項により、監査等委員会が選定する監査等委員は、株主総会で監査等委員以外の取締役の報酬等について監査等委員会の意見を述べることができる。
根拠条文:会社法361条第6項・e-Govで法令を開く
会社法361条第6項―現行条文本文
監査等委員会が選定する監査等委員は、株主総会において、監査等委員である取締役以外の取締役の報酬等について監査等委員会の意見を述べることができる。
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p3 /
監査役会設置会社において、監査役の報酬について、株主総会の決議によって、監査役の全員の報酬の総額のみを定めたときは、各監査役の個別の報酬の額は、当該総額の範囲内において、監査役の過半数をもって行う監査役会の決議によって定めなければならない。
監査役の報酬の個別額は、監査役全員の協議で定める。監査役会の決議で定めるのではない。
根拠条文:会社法387条第1項・e-Govで法令を開く会社法387条第2項・e-Govで法令を開く
会社法387条第1項―現行条文本文
監査役の報酬等は、定款にその額を定めていないときは、株主総会の決議によって定める。
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会社法387条第2項―現行条文本文
監査役が二人以上ある場合において、各監査役の報酬等について定款の定め又は株主総会の決議がないときは、当該報酬等は、前項の報酬等の範囲内において、監査役の協議によって定める。
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p4 /
監査等委員会設置会社は、取締役会の決議によって重要な財産の処分及び譲受けの決定を取締役に委任する旨を定めることができる。
会社法399条の13第6項は、一定の前提のもとで取締役会が重要業務執行の決定を取締役に委任できる旨を定めることを認めるが、重要な財産の処分及び譲受けは除外されている。
根拠条文:会社法399条の13第6項・e-Govで法令を開く会社法399条の13第5項第5号・e-Govで法令を開く
会社法399条の13第6項―現行条文本文
前二項の規定にかかわらず、監査等委員会設置会社は、取締役会の決議によって重要な業務執行(前項各号に掲げる事項を除く。)の決定の全部又は一部を取締役に委任することができる旨を定款で定めることができる。
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会社法399条の13第5項第5号―現行条文本文
五 株主総会に提出する議案(会計監査人の選任及び解任並びに会計監査人を再任しないことに関するものを除く。)の内容の決定
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p5 /
監査役会設置会社は、監査役会を招集する監査役を特定の監査役に限定する旨を定めておくことができる。
監査役会は各監査役が招集するのが原則で、招集権者を特定の監査役に限定する定めはできない。
根拠条文:会社法391条・e-Govで法令を開く会社法366条第1項・e-Govで法令を開く
会社法391条―現行条文本文
第三百九十一条 (招集権者)
監査役会は、各監査役が招集する。
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会社法366条第1項―現行条文本文
取締役会は、各取締役が招集する。
ただし、取締役会を招集する取締役を定款又は取締役会で定めたときは、その取締役が招集する。
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全体要旨
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